2022年7月10日(日)


「本日2022年7月10日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 10th, 2022), 0 legal disclosure document has been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年7月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

「本日2022年7月10日(日)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. July 10th, 2022), 0 timely disclosure has been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年7月10日)、TDnetで開示された適時開示は合計0本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1303日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜2022年6月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その11(2022年7月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202207/PastLinksWithASummaryOfEachComment11.html

 

 

 


2022年7月4日(月)日本経済新聞
社費留学、もめる退職 業務関連性、費用負担の分かれ目
(記事)





「国費留学した官僚の退職は許せん!」と憤るあなたへ
(ITmedia ビジネスオンライン 2010年05月17日 08時00分 公開)
ttps://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1005/17/news002.html

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「PDF印刷・出力したファイル(3ページ目)」

 

 


研修(内閣官房 内閣人事局)
ttps://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_g.html

>国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
>平成18年6月19日より、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」が施行されており、
>内閣人事局では、国家公務員の留学費用の償還等に関する状況について、調査・公表を行っています。


国家公務員の留学費用の償還に関する法律の概要
ttps://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/000169378.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





令和3年8月31日
人事院
内閣官房内閣人事局
国家公務員の留学費用の償還等に関する状況
ttps://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/r03_fu.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

>留学費用償還制度が創設された平成18年6月19日以降、令和2年度末までに留学を開始した件数の総数は5,920件であり、
>留学費用の償還義務が発生した件数の総数は416件となっています。

 


注:
地方公務員に関しては、法律が制定された2006年当時は留学費用の償還の対象となっていなかったのですが、その後改正が行われ、
現在では国家公務員同様地方公務員も留学費用の償還の対象となっています(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の条文↓)。

第十二条(地方公共団体における留学費用に相当する費用の償還)
>留学に相当する研修を実施する地方公共団体は、当該研修を命ぜられた職員が第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期間内に
>離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させることができる。
>2 前項の規定により償還させる金額その他必要な事項については、
>第三条から第六条までに規定する措置を基準として条例で定めるものとする。

 

 


2022年6月24日(金)日本経済新聞 公告
くさび形文字で人が記録したのは会計だった。
働く、が変わるとき。
PCA
(記事)



2022年7月4日(月)日本経済新聞 公告
くさび形文字で人が記録したのは会計だった。
働く、が変わるとき。
PCA
(記事)



2022年5月2日(月)日本経済新聞 広告
スマート大臣 証憑保管
応研株式会社
(記事)




2022年5月8日(日)日本経済新聞 広告
財務会計システム 勘定奉行クラウド
改正電帳法対策と経理DXは勘定奉行におまかせあれ!
株式会社オービックビジネスコンサルタント
(記事)



2022年7月6日(水)日本経済新聞
事業承継 経営者の引退後 A
横井チョコレート社長 横井 孝治氏
60歳過ぎて起業 息子の会社 顔出す暇なし
(記事)



注:
家業を営んでいる会社で家族(後継候補者)に経営管理学を学んでもらうために海外留学をさせるという会社もあることでしょう。
しかし、当初の約束(家族会議で決まった約束)とは異なり、帰国後に「やっぱり家業は継がない。」と候補者が言い出した場合は
留学費用を会社に返還しなければならないのだろうかとふと疑問に思いました。

 

 


【コメント】
社費留学をした従業員が帰国後すぐに退職をし留学費用の負担を巡って会社側とトラブルになる例が注目されている、とのことです。
留学費用をどちらが負担するべきかについての判断の分かれ目は「留学と業務との関連性の高さ」であると記事には書かれています。
たとえ「復職後5年以内に退職する場合、授業料など留学中に貸与した費用を全額返済する」との誓約書を会社側と交わしていても、
社会保険制度上、その契約自体が無効(従業員は留学費用を会社側に償還しなくてよい)と判断される可能性がある、
という話を以前聞いたことを私は今日思い出しました(社会保険制度上、労働者はそこまで手厚く保護されているということでしょう)。
国家公務員の場合は法律で留学後5年以内に退職した場合費用を国に返還するよう法律で定めれられているようです。
民間企業における留学費用の返還義務の有無については、この判断基準に倣うことが多いのだろうと思います。
留学費用の返還の議論と関連すると私が思った記事を計5本紹介しています。
会計ITシステムの開発を行うために会社がお金を出して従業員に学校に通ってもらい公認会計士の資格を取得してもらうことがある、
という話を以前聞いたことがあります。
会社からの業務上の指示で学校に通い公認会計士の資格を取得した直後に会社を退職した場合は、
資格取得のために会社が負担した費用は会社に返還しなければならないのだろうか、とふと思いました。
「公認会計士の資格を取得した後も弊社で会計ITシステムの開発に従事すること。」という内容の誓約書を予め従業員と交わすことで
従業員が早期に退職することがないようくさびを差していたにも関わらず退職されてしまった場合は、
「単純機械の一要素であるくさびとは異なり、労使関係は単純ではないな。」と会社側は思い悩むことでしょう。

Not only before an enforcement of the Act of the Redemption of Public Officials Training Expenses but also after that,
as a whole, on the average, approximately 7 percent of the public officials who officially studied abroad have retired soon.
If a public official redeems an expense for the public official to study abroad to a state on account of an early retirement,
that expense ought to be apportioned to the following student in the same department sent abroad by a government.
The redeemed expense ought to passec to a successor (namely the younger colleague) as, as it were, a baton
both in that that expense has fundamentally been a state budget for a public official's studying abroad
and in that a knowledge in general and the related skills and personal connections, etc. acquired
by a predecessor in question (namely the retired public official) during a stay abroad as a student
should have been essential to the department in order to perform public duties afterward.
In an election state, in order to win a justice, not a bullet but a ballot is necessary, but,
from a viewpoint of the department from which the former student retired, the junior public official
must re-play the student in order to fill the vacant position and to replace the senior public official.
A "wedge" is one of the elements of a "simple machine," but, both in the public sector and in the private sector,
a relationship between the side who gives an order and the side who takes the order is not simple like the "Seven Deadly Sins."

公務員研修費用償還法の施行の前でも後でも、押しなべて言えば、平均して、
業務上留学を行った公務員の概ね7パーセントがすぐに退職しています。
公務員が早期退職を理由に自分が留学するための費用を国家に償還した場合は、
その費用は同じ部署にいる次の官費留学生に割り当てるべきなのです。
その償還された費用は、その費用は本質的に公務員が留学をするための国家予算であるという点でも、そして、
件の前任者(すなわち、退職した公務員)が留学期間中に習得した知識全般と関連する技能と人脈等はその後公務を執行するために
その部署で必要不可欠のはずであるという点でも、後任者(すなわち、より若い同僚)へ言わばバトンとして引き継がれるべきなのです。
選挙国家では、正義を勝ち取るためには銃弾ではなく投票用紙が必要ですが、かつての留学生が退職した部署から見ますと、
欠員を補充し先輩公務員の後任となるために後輩公務員には再び留学生の役割を果たしてもらわねばならないのです。
「くさび」は「単純機械」の要素の一つですが、公的部門においても民間部門においても、
指図をする側と指図を受ける側の関係は「七つの大罪」同様簡単ではないのです。