2021年8月6日(金)


「本日2021年8月6日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. August 6th, 2021), 1691 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年8月6日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計1691冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計961日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年8月5日(木)日本経済新聞
セコム、上信越上場廃止へ 「東証再編が後押し」 尾関社長に聞く
(記事)


 

R3.06.25 16:00
セコム株式会社
訂正公開買付届出書 対象: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.12 11:00
セコム株式会社
公開買付報告書 対象: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


R3.07.12 11:00
セコム株式会社
変更報告書 発行: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.15 15:44
株式会社ノザワコーポレーション
変更報告書 発行: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.15 15:47
株式会社ノザワクリエーション
変更報告書 発行: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.15 15:49
野澤 慎吾
変更報告書(短期大量譲渡) 発行: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.15 15:51
齋藤 麻衣子
変更報告書(短期大量譲渡) 発行: セコム上信越株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


R3.06.25 09:29
セコム上信越株式会社
有価証券報告書−第55期(令和2年4月1日−令和3年3月31日) 
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.06.25 09:39
セコム上信越株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第9号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.08.06 15:07
セコム上信越株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第6号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



2021年7月10日
セコム株式会社
セコム上信越株式会社株式(証券コード4342)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://www.secom.co.jp/corporate/ir/lib/osirase20210710.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年8月6日
セコム株式会社
セコム上信越株式会社
セコム株式会社によるセコム上信越株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ
ttps://www.secom.co.jp/corporate/ir/lib/osirase20210806.pdf
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/43420/ab487390/1e84/4381/9215/113334c26870/140120210806480549.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2021年7月10日
セコム上信越株式会社
当社親会社であるセコム株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/43420/8f498884/1d95/439f/991c/f4e6cedce01a/140120210710464628.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年7月15日
セコム上信越株式会社
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/43420/8812fada/6cf5/49a2/af89/92f0a97fbb9b/140120210715467526.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年8月6日
セコム上信越株式会社
臨時株主総会の開催に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/43420/fb33570a/db06/44a5/ba4e/c4dd297ad8c2/140120210805479742.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



このたびの事例(特に一連の「変更報告書」)を題材にして証券制度上の「共同保有者」について考察を行ったのですが、
あれこれ考えているうちに、刑法理論における「共謀共同正犯」の考え方が理解のヒントになるかもしれないと思い、
「共謀共同正犯」というキーワードでインターネットで検索をしました。
とても読み切れないくらいの解説記事等がヒットしますが、学術論文を1本だけ紹介します↓。
「二人以上の者が公開買付成立後の一定の株主構成(議決権の異動)を実現することを共謀した」という場合、
それら二人以上の者は皆証券制度上「共同保有者」と見なされる、という考え方になると私は考えます。
「応募株主」と「不応募株主」とは、「相互利用補充関係」にあるのです。


共謀共同正犯の理論的基礎づけとそれ基づく成立要件
ttp://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/web/img/pdf/research30/09.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


I understand that you can be regarded as a "co-principal by reason of conspiracy"
just because you play a role of a guard duty.

見張り役をしただけで共謀共同正犯と見なされることがあると聞いたことがあります。

 

 

セコム株式会社がセコム上信越株式会社を公開買付とその後の株式取得を通じて完全子会社化するという事例についての
過去のコメント↓。

2021年6月20日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202106/20210620.html

 

米国の独立系投資銀行であるHoulihan Lokey, Inc.が日本のM&A助言会社であるGCA株式会社を公開買付とその後の取得手続き
を通じて完全子会社化するという事例についての過去のコメント↓。

2021年8月4日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202108/20210804.html

2021年8月5日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202108/20210805.html

 

 


【コメント】
一昨日と昨日に続き、米国の独立系投資銀行であるHoulihan Lokey, Inc.が日本のM&A助言会社であるGCA株式会社を公開買付と
その後の取得手続きを通じて完全子会社化するという事例を1つの題材にして、今日も一言だけコメントを書きたいと思います。
今日は、セコム株式会社がセコム上信越株式会社を公開買付とその後の株式取得を通じて完全子会社化するという事例をも
1つの題材にして、主に「事業承継」について考察を行いたいと思います。
セコム株式会社によるセコム上信越株式会社株式に対する公開買付は当初の予定通り2021年7月9日(金)に終了し、
セコム株式会社は応募があったセコム上信越株式会社株式の全てを買い付けました。
今後は、臨時株主総会を経て、セコム株式会社がセコム上信越株式会社を株式交換で完全子会社化する予定となっています。
完全親会社が完全子会社化の残りの全ての株式を取得するための手法は他にもいくつかあるわけなのですが、
セコム株式会社はわざわざ公開買付を行った後に株式交換を実施するという手続きをとるようです。
株式交換により完全子会社化を達成するのであれば、公開買付を行うことなく、即座に臨時株主総会を開催するべきだったでしょう。
それで、セコム株式会社がセコム上信越株式会社を公開買付とその後の株式取得を通じて完全子会社化するという事例と
「事象承継」がどのような関連があるのかと言いますと、大企業が後継者不在の中小企業を事業の承継を目的に買収する、
ということもあるはずだと私は思ったわけです。
セコム上信越株式会社は現在は上場していますので論点が見えづらくなっているのですが、
セコム上信越株式会社は元々は地場の中小企業であった(新潟県で創業した時は決してセコムグループではなかった)わけです。
創業者が設立した地場の中小企業であったこの会社は、後継者を広く募るという意味も込めて、
株式の上場なりセコムグループ入りなりを考えてきたのだろうと思います。
株式の上場もセコムグループ入りも創業者から見ると後継者探しの手段だ、という見方ができるのではないかと私は思います。
創業者が設立した地場の中小企業であったこの会社は、現実にはもう何年も前から円滑に「事業承継」を達成できる体制にあった
とも言えるわけですが、このたびセコム株式会社の完全子会社になるということで、創業者は「事業承継」に関して
後顧の憂いなく自分が成長させた事業を見ていることだろうと思います(これでいつでも逝ける、と)。
後継者不在の中小企業を完全子会社として買収することについて、完全親会社の社長が「直接背中を押したのは弊社が補完したい
事業と後継者を探している会社が営んでいる事業とが一致したことです。現在営んでいる事業を今後とも安定して継続するために
必要な後継者が見当たらず仕入先そしてお客様のニーズを満たせなくなることがM&A(合併・買収)という手法による
『事業承継』を現在の社長さんが決断する要因となったのです。」と語る、ということが今後は増えてくるのでないでしょうか。
「事業承継」というのは、家族関係のようなことを考えると、親族内承継を行うに越した事はないのかもしれません。
しかし、親族を始めとする地縁血縁を辿っても、後継者となり得る候補者は現実には数人から数十人しかいないわけです。
買い手候補者を増やすという意味でも、M&A(合併・買収)が「事業承継」の選択肢になると言えるでしょう。
それから、「事業承継」そのものとは関係がない論点になるのですが、提出されている計5冊の変更報告書を見て、
証券制度上の「共同保有者」についてふと思うことがありました。
「共同保有者」というのは、「共同して株式を取得したり譲渡したり議決権を行使したりすることについて合意をしている者」
と定義されるわけなのですが、例えば公開買付が行われるという場面において、証券制度上、「応募に合意をしている株主」と
「応募をしないことに合意をしている株主」とは「共同保有者」として取り扱われないのだろうかと私はふと思ったわけです。
公開買付の応募契約に関して、前者は「応募株主」、後者は「不応募株主」と表現することもあるわけですが、
「応募株主」と「不応募株主」とは「共同保有者」である、という考え方になるように私は思います。
一見すると、公開買付への応募に関して、「応募株主」の行動と「不応募株主」の行動は正反対であるわけですが、
「両者は『正反対の行動を取ること』に合意をしている。」という見方ができるように思ったわけです。
「共同保有者」の条件として、「同一の行動を取ること」は要求されないのではないかと私は思ったわけです。
刑法理論で言うところの「共謀共同正犯」の考え方に少し似ているかもしれませんが、「公開買付成立後の株主構成をこのように
したいのだから、お前は応募する。そして俺は応募しない。これでいこう。」とお互いに合意をした場合は「共同保有者」
と証券制度上見なすべきではないかと思ったわけです(両者が「同一の行動を取ること」は成立要件ではない、と)。
株式市場の投資家から見ると、公開買付成立後の株主構成(つまり、議決権の異動具合)が約束されているに等しいのですから。