2022年6月1日(水)


「本日2022年6月1日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 1st, 2022), 166 legal disclosure documents have been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年6月1日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計166冊でした。

 

 

「本日2022年6月1日(水)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. June 1st, 2022), 340 timely disclosures have been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年6月1日)、TDnetで開示された適時開示は合計340本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1264日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

 

 

 


2022年5月28日(土)日本経済新聞
国際会計基準のルール改定 のれん償却 秋にも採決 日本企業の戦略に影響
「金融リスクを意識」 IASB議長 減損急拡大の可能性
(記事)



英文会計用語辞典からのスキャン↓。
(注:よりによって「連結暖簾」の解説が英文も日本語訳も非常におかしなところがありますのでその点は注意して下さい。)

「連結貸借対照表、連結暖簾、連結財務諸表、連結」





「連結」の解説の最後の一文の引用と参考訳↓


Note that the entities that make up the consolidated group retain their separate legal entity;
adjustments and eliminations are for "consolidated finanicial statements" only.

【参謀訳】
連結グループを構成する事業体は法律上は独立した事業体のままであることに注意して下さい。
つまり、調整と消去は「連結財務諸表」のためだけであることに注意して下さい。

 

 


【コメント】
国際会計基準(IFRS)における連結会計上ののれんの会計処理方法が現行の「『減損テスト』のみを行う」から「規則的に償却する」に
改正される見通しである、とのことです(今後2〜3年のうちに会計基準の改正を完了させたいとIFRS審議会の議長は考えています)。
連結会計上ののれんの会計処理方法は大きく分けますと、@償却も減損テストも一切行わない、A規則的な償却のみ行う、
B減損テストのみ行う、C発生時に全額を償却する、の4方法に分けられます。
さらに、A〜Cの3種類それぞれについて、その金額を@損益計算書に計上するとA純資産に直入するの2方法が考えられますので、
それらを合わせますと大きく分けただけでも合計7種類の会計処理方法が考えられることになります。
記事にも言及されていますように、会計基準の改正の場面では、「継続性」や「断絶」や「連続性」の観点が非常に重要になります。
既存の(つまり計上済みの)勘定の取り扱いと会計基準改正後に新たに計上することになった勘定の取り扱いは、
分けるべきなのかそれとも統一化するべきのか、理論上も実務上も絶対的な答えはないと言わねばならないでしょう。
それで、2022年5月30日(月)のコメント(http://citizen2.nobody.jp/html/202205/20220530.html)で紹介しました読売新聞の記事には
米国における株式公開買付についてのルールは州ごとに異なる部分があると書かれています。
これは米国では上場株式については証券法と取引所法という統一ルールが整備されているものの
会社の運営方法について定めている会社法は州ごとに異なることが原因であるわけです。
例えば、第三者割当増資を認める州もあれば認めない州もある、といった具合に、州ごとに会社法の規定に差異があるわけです。
同じ米国における上場株式でも、取り扱い方法や会社ができることに差異があることになるわけです。
会計に関して言いますと、上場企業における財務諸表の作成ルールは米国全土で統一されているのだと思いますが、
非上場企業における財務諸表の作成ルールは米国では州ごとに差異があるということになると思います。
概念的には、どちらのルールもUS-GAAP(米国において一般に公正妥当と認められる会計原則)に基づいているルールではあるのですが、
非上場企業に関しては定められている規定(会社法の規定)には州ごとに細かな差異があるということになるのだと思います。
以上の点について頭の中であれこれ考えていまして、今日私の頭の中に思い浮かんだ論点は次の2つです。
○「会社の取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定が会社法にある州とない州があるのだろう。
○連帯債務者に関する規定に州ごとに差異がある場合、連結貸借対照表上の債務勘定の表示はどうあるべきなのだろうか?
1点目についてですが、例えばA州では「会社の取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定が会社法にあるのだが、
B州では「会社の取締役は会社の債務の連帯債務者である。」という規定は会社法にない、ということがあり得るなと思ったわけです。
自社の州とは異なる州にある会社と商取引を行う際には、相手方の州の会社法を詳細に調べなければならない、
ということに米国ではなるなと思いました(現在では、全ての州で連帯債務についての規定はないのかもしれませんが)。
2点目についてですが、例えば親会社はA州に所在しているが子会社はB州に所在しているという場合、
それぞれが負っている債務の「弁済可能性」が親会社と子会社で異なる、ということになるわけです。
そうしますと、連結会計上親会社の債務と子会社の債務を単純に合算してよいのだろうか、とふと思ったわけです。
同じ債務勘定1ドルでも、親会社債務の意味と子会社債務の意味が大きく異なると思ったわけです。
「債務の弁済可能性が同じである時、連結会計上親会社の債務と子会社の債務は合算できる。」という言い方ができるのではないか、
と思ったわけです(別の言い方をすれば、親子会社が同一の会社法に基づく時、親会社の債務と子会社の債務は合算できる、と)。
性悪説に立てば、取締役が連帯債務者として発生させた会社債務と連帯債務は負わない形で発生させた会社債務は本質的に大きく異なる、
と私は考えます(簡単に言えば、前者の会社債務と後者の会社債務はとても合算できないように私は感じるわけです)。
親会社では取締役は連帯債務者として会社債務を発生させるが子会社では取締役は連帯債務は負わない形で会社債務を発生させる、
となりますと、親会社と子会社はもはや「経済主体」として異なると言えるわけです(収益稼得の根拠(商取引の条件等)が異なる
とすら言えるので、例えば営業損益の合算すら概念的にはできないように思えます)。
実務上は、両債務は通常通り合算の上連結貸借対照表に計上し、その上で、会社債務を親会社債務と子会社債務とに分解して、
連帯債務者の有無や収益稼得の根拠・取引条件等について詳細な注記を行う、という対応を行っていく他ないのだろうと思います。

A globalization can sometimes tell you hints on an understanding of matters around you.
(グローバル化によって自分の周りにある物事を理解するヒントを得ることがあります。)