2022年4月25日(月)


「本日2022年4月25日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. April 25th, 2022), 275 legal disclosure documents have been submitted to the EDINET in total.

本日(すなわち、2022年4月25日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計275冊でした。

 

 

「本日2022年4月25日(月)にTDnetで開示された全ての適時開示」



Today (i.e. April 25th, 2022), 215 timely disclosures have been disclosed at the TDnet in total.

本日(すなわち、2022年4月25日)、TDnetで開示された適時開示は合計215本でした。

 

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1227日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html

 

 


2022年2月28日
日本証券業協会
「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書を公表しました
ttps://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20210915170847.html

「キャプチャー画像」



報告書(2022年2月28日)

「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の概要について
ttps://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/gaiyou_koukaikakaku_houkokusho.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書
ttps://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/files/koukaikakaku_houkokusho.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





注:
「公開価格が『公正』である。」とは、英語で言えば、「公開価格が"moderate"である。」と表現できるように思いました。
"moderate"とは「高くもないし安くもない。」という意味です。
「投資家にとって」、という意味ですが。
英和辞書を引きますと、"moderate"の語源はラテン語で「適当な尺度内に抑える」という意味であると載っています。
「適当な尺度内に抑える」とはまさに現行の公開価格の決定プロセスについて言っているかのようだと私は感じました。
また、英語の"mediate"には「情報などを取り次ぐ」という意味があるのですが、概念的には、
「ブック・ビルディング方式」における主幹事証券会社は「需要と供給を取り次ぐ」役割を果たしているのです。
単に取り次ぐだけではなく、「どの公開価格であれば株式の売り手と投資家は最大限納得するか?」を探る役割を果たしているのです。
それにしましても、老婆心ながら申し上げますと、件のワーキング・グループにはIPO案件の主幹事実績の豊富な証券会社が出席している
とのことですが、万が一「『ブック・ビルディング方式』とは主幹事証券会社が株式の本源的価値を算定する公開価格の決定方法である。」
とそれら証券会社が考えているのだとすれば、それは多くを実務経験しているのではなく多くを誤解しているに過ぎません。
主幹事証券会社がしなければならないのは株式の本源的価値の算定ではありません。
主幹事証券会社がしなければならないのは投資家からの需要を調べ株式の売り手と投資家双方が納得のいく価格を探ることなのです。
(昨日も書きましたが、これでも「ブック・ビルディング方式」が分からないなら私のところまで会いに来て下さい。
私としては理解できるまで説明をする用意があります。)

 

 


【コメント】
昨日は「ブック・ビルディング方式」について改めて説明を行ったわけですが、昨日のコメントでは言及しなかったのですが、
昨日紹介しました2022年2月1日(火)付けの日本経済新聞の記事(公開価格値決め 需要をより反映 新規上場で日証協案)によりますと、
公正取引委員会だけではなく日本証券業協会も「ブック・ビルディング方式」についての調査報告書を公表していたようです。
より正確に言えば、2022年1月31日の時点で日本証券業協会は2022年2月に調査報告書を公表する方針を表明しており、
その後、日本証券業協会は2022年2月28日に調査報告書を公表しました。
今日は、日本証券業協会が2022年2月28日に公表した調査報告書を紹介しています。
ちなみに、この調査報告書でも「初値が公開価格を上回る事例が相次いでいる。」ということを調査の前提にしています。
当初は、「初値が公開価格を下回る事例が相次いでいることは投資家の利益保護の観点から問題である。」と
政府関係者は言っていたように思います(ただ、昨日同様、今日もそのことについては触れませんが)。
昨日も書きましたように、私はもう「ブック・ビルディング方式」について書くことは何もないわけなのですが、
同じことを繰り返して言っているだけになるかもしれませんが、今日も「ブック・ビルディング方式」について少しだけ説明をします。
昨日紹介した2022年2月1日(火)付けの日本経済新聞の記事の言葉を借りますと、
「『ブック・ビルディング方式』とは、発行者と投資家にとって納得感のある公開価格を設定すること。」なのです。
どうやって発行者と投資家にとって納得感のある公開価格を設定するのかと言えば、「『投資家からの需要』に基づくことによって」です。
日本証券業協会が公表した「公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ」報告書に興味深い記述を見かけました
のでいくつか紹介したいのですが、まず5/32ページの脚注4を見ていただきたいのですが、従前は主幹事証券会社が公正な価格として
確定的な価格を示していたわけですが、「ブック・ビルディング方式」では株式の売り手と投資家との間で双方が納得をする価格を
探っていかねばならないわけです(そして、その進行役が主幹事証券会社なのです)(公開価格には実務上一定度の幅が生じ得ます)。
4/32ページの脚注3を見ていただきたいのですが、公開価格を市場原理に基づいて投資家の実需を反映した価格に設定する時、
公開価格と初値との間に乖離は生じないのです(その乖離を最小化する方法がまさしく「ブック・ビルディング方式」なのです)。
逆から言えば、仮に現行の証券制度において従前のように主幹事証券会社が株式の本源的価値を算定しその価額を公正な価格として
示すならば、その公開価格に投資家の需要は全く反映されていないわけですから、公開価格と初値との間に必然的に乖離が生じます。
端的に言うならば、市場における株価が需給に基づいて決定される以上、公開価格も需給に基づいて決定されねばならないのです。

On the traditional securities system before September 30th, 1999,
exactly a managing securities company for an underwirting used to discover a "fair opening price,"
whereas, on the current securities system after October 1st, 1999, namely, in a "book-buikding method,"
it is both a seller of a share and investors that discover an opening price.
From a viewpoint of "investors as a whole," in consideration of a mechanism of the market principle,
generally speaking, the closer to "1 time" a "subscription ratio" becomes, the fairer an opening price becomes.
A word "fair" in this context means, for example, "moderate" namely it means that "that opening price is not high nor low
to 'investors as a whole'" even if there exist some exceptional investors.
On average, "investors as a whole" get satisified with an opening price the utmost when a "subscription ratio" is "1 time."

1999年9月30日以前の伝統的な証券制度では、「公正な公開価格」を発見していたのは主幹事証券会社でしたが、
1999年10月1日以降の現行の証券制度では、すなわち、「ブック・ビルディング方式」では、
公開価格を発見するのは株式の売り手と投資家の双方なのです。
「全体としての投資家」の観点から見ますと、市場原理のメカニズムを鑑みますと、全般的なことを言いますと、
「応募倍率」が「1倍」に近づけば近づくほど公開価格はより公正になるのです。
この文脈における"fair"(「公正な」)とは、例えば"moderate"(「適度の」)という意味であり、すなわち、
「その公開価格は『全体としての投資家』―例外的な投資家はいるにしても―にとって高くもなく安くもない。」という意味です。
ならして見ると、「応募倍率」が「1倍」の時、「全体としての投資家」は公開価格に最も納得をするのです。