2022年4月1日(金)
「本日2022年4月1日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」
本日(すなわち、2022年4月1日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計289冊でした。
「本日2022年4月1日(金)にTDnetで開示された全ての適時開示」
本日(すなわち、2022年4月1日)、TDnetで開示された適時開示は合計345本でした。
ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1204日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜2022年3月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その10(2022年4月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202204/PastLinksWithASummaryOfEachComment10.html
2022年4月1日(金)日本経済新聞
18歳成人 きょうから 改正民法が施行
春秋
(記事)
2022年4月1日(金)日本経済新聞
18、19歳 実名報道可能に 重罪で起訴なら 改正少年法きょう施行
本紙の実名・匿名
事件ごとに判断
(記事)
2022年4月1日(金)日本経済新聞 社説
未来に向けて自立した大人になろう
(記事)
【コメント】
本日2022年4月1日(金)から新事業年度・新学期が始まりました。
例年と比較しますと、今年の4月1日はある論点が改正された民法の施行日とも重なっていますので、
否応なしに意識をしてしまう新事業年度・新学期の始まりであるように思います。
新事業年度・新学期の始まりの日ということで、今日はコンビニエンスストアで地元紙と全国紙を数紙買ってみたのですが、
自分が思っていたほどは「4月1日」という日について取り上げられてはいなかったのですが、
どの新聞にも成人年齢の引下げについては触れられていました。
例えば「18歳になり次第ローンを組んで自動車を購入しよう。」と考える17歳は実際にはいないということを考えれば、
本日の成人年齢の引下げが自分の人生に大きな影響を与えるという人は実はほとんどいないのかもしれません。
進学や就職等はあるにしても、1人の人間としては「本日以降も昨日3月31日以前と同じような日々を送るというだけだ。」
という人がほとんどなのだろうと思います。
結婚を考えていた16歳の女性が3月31日(木)までであれば婚姻届を提出できたのだが4月1日(金)になったら婚姻届を提出できなくなった
というようなことは起こり得るにせよ、ほとんどの人は成人年齢に関わらず「まずは毎日ちゃんとした生活を送っていこう。」
と考えるだけなのだろうと思います。
さて、本日の社説には「成人」について、次のように書かれています。
>政治や司法に直接かかわることは、自分が住む国や地域の課題を真剣に考えることでもある。
高校を卒業して働く場合も大学を卒業して働く場合も社会人になってバスで通勤をすることはあるでしょうし、
また、学生の時もバスで通学をすることもあるでしょう。
興味深い新聞記事と解説記事と裁判例を紹介したいと思います↓。
路線バス折り返し点の待機は労働時間…運転手らへ未払い賃金の支払い命令
長崎県佐世保市が出資するバス会社「させぼバス」の運転手や元運転手16人が、路線の折り返し地点での待機時間は
労働時間にあたるとして、同社に未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決が23日、長崎地裁佐世保支部であった。
平井健一郎裁判長は、運転手らの主張を一部認め、同社に未払い分のうち約258万円と付加金約109万円の支払いを命じた。
判決では、折り返し地点にバスが到着して再び出発するまでの間、運転手が乗客のためにバスのドアを開けて待つ時間などが
労働時間として認定された。同社は「内容を精査中のため、コメントできない」としている。
(読売新聞 2022/04/01
14:48)
ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20220331-OYT1T50103/
「長崎県」
路線バス運転手の待機時間は「労働」 福岡地裁判決
北九州市営バスの嘱託運転手が乗務の合間に待機する時間について、労働時間に当たるかどうかが争われた行政訴訟の判決が
5月20日、福岡地裁でありました。山口浩司裁判長は「労働から解放されておらず、使用者の監督下にあった」として
労働時間と認め、市に対し、2010〜11年分の未払い賃金として運転手14人に計約1240万円を支払うよう命じました。
市側は訴訟で、「折り返し運転で発車するまでの待機時間は運転手の休憩時間」と主張していました。
判決によると、嘱託運転手の給与は時間制で、1路線の終点に到着後、別の路線を運行するまでの待機中は賃金が支払われず、
1時間当たり140円の「待機加算」が支給されています。
(砂森社労士事務所 【判例ニュース】)
ttps://www.sunamori.jp/information/%E3%80%90%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91%E3%80%80%E8
%B7%AF%E7%B7%9A%E3%83%90%E3%82%B9%E9%81%8B%E8%BB%A2%E6%89%8B%E3%81%AE%E5%BE%85%E6%A9%9F%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AF/
下級裁裁判例 平成27(行ウ)63 未払賃金等請求事件 令和元年9月20日 福岡地方裁判所
その他
ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89007
「PDF印刷・出力したファイル」
全文(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
紹介している読売新聞の記事は「2022/04/01
14:48」に配信された電子版の記事なのですが、
実は、非常によく類似した争点について2015年にも訴訟が提起されています(そして2019年9月20日に判決が下されました)。
バスの運転手が乗務の合間に待機する時間について、労働基準法上の労働時間に当たるかどうかが争われたわけです。
結論を言えば、「待機時間は労働基準法上の労働時間に該当する。」となります。
その理由は、その労働者は雇用主の指揮命令を受けてそこで待機をしているからです。
個人的には、争いようがない論点ではないだろうかと思いました。
裁判例の本文を読んでみたのですが、PDFファイルで計26ページの文章ですが、様々な論点を十分に考慮されているのですが、
悪く言えば、最後の最後になって、何の脈絡もなく唐突に結論が書かれている印象を受けました。
結論部分を引用します(どちらも24/26ページに書かれています)↓。
>待機時間の1割を労基法上の労働時間に当たるものと認めるのが相当である。
>本件訴訟において,原告ら及び被告の間で,待機時間が労基法上の労働時間に当たるとした場合,
>割増率を119.07%として賃金の額を計算することについては争いがなく,
「待機時間の1割が労基法上の労働時間である」という結論も唐突(「1割」に何か論理的根拠はあるのでしょうか)なら
「待機時間の賃金の割り増し率は119.07%」という結論も唐突だ(この割増率という概念は一体どこから?、と)と私は思いました。
2019年の福岡地方裁判所の判決では、待機時間に関しては通常の賃金は一切支払われず「待機加算」が支給されているとのことですが、
待機時間が労働時間なのであればただ単に賃金を支払うというだけなのことだと私は考えます。
待機時間については賃金の割り増しを行うという考え方はない(待機時間も賃金の「100.00%」を支払えばそれでよい)わけです。
裁判例通りならば、待機時間については通常の賃金の「2.1907倍」を雇用主は支払うことになりますが、それは何かの間違いでしょう。
A waiting time naturally corresponds to a labor time on the Labor Standard
Act.
A reason for it is that that laborer waits there under a command of an
employer.
In fact, this conclusion was drawn more than 31 years
ago.
Today, a cycle of a new fiscal year / a new school year has commenced,
but, when I read this newspaper article,
I feel that a point in dispute
between a person and another person may perhaps also be cyclical.
待機時間は当然に労働基準法上の労働時間に該当します。
というのは、その労働者は雇用主の指揮命令を受けてそこに待機をしているからです。
実は、この結論は31年以上前に出ているのです。
本日、新事業年度・新学期の一循環期が始まりましたが、この新聞記事を読んで、
人と人との争点というのもまた周期的なものなのかもしれないなと私は思っています。
This is a cliche, but, a proverb "Heaven helps those who help themselves."
goes and
a proverb "Self-help is the best help." goes.
Hang in there by
yourself without depending on others.
By the way, in the 6th grade in
elementary school, I said, "Those who write books are greater than those who
read books."
月並みな決まり文句になりますが、「天は自ら助くる者を助く」という諺がありますし「自助は最上の助け」という諺もあります。
他人に頼らないで自力でやっていきましょう。
ところで、小学校6年生の時、私はこう言いました。
「本を読む人よりも本を書く人の方が偉い。」と。