2021年7月20日(火)



「本日2021年7月20日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 20th, 2021), 360 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年7月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計360冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計944日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年7月13日(火)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(記事)



R3.07.09
Aslead Strategic Value Fund
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R3.07.09
Aslead Growth Impact Fund
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)



R3.07.20
Aslead Strategic Value Fund
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R3.07.20
Aslead Growth Impact Fund
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

 

 


R3.07.06 16:40
富士興産株式会社
訂正意見表明報告書 対象: Aslead Strategic Value Fund
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.09 13:13
Aslead Strategic Value Fund
訂正公開買付届出書 対象: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.13 16:09
富士興産株式会社
訂正意見表明報告書 対象: Aslead Strategic Value Fund
(EDINET上と同じPDFファイル)


R3.07.20 16:45
Aslead Strategic Value Fund
訂正公開買付届出書 対象: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



2021年7月6日
富士興産株式会社
第91回 定時株主総会における決議に関するお知らせ及び今後の当社方針について
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/announcement/70518/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年7月9日
富士興産株式会社
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/tdnet/1999202/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2021年7月15日
富士興産株式会社
新株予約権無償割当てに係る基準日公告に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/tdnet/2001395/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)






R3.07.08 15:08
Aslead Capital Pte. Ltd.
変更報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



R3.07.06 09:05
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
変更報告書(特例対象株券等) 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)





民法の条文↓。

第五百八十七条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

 


「富士興産株式会社の株価の公開買付の開始日(2021年4月28日)以降の値動き」

 





シンガポールを拠点とする投資ファンドであるアスリード・キャピタルが燃料油やアスファルトを手掛ける富士興産株式会社
を完全子会社化することを目的に公開買付を実施するという事例についての過去のコメント↓。

2021年5月5日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/20210505.html

2021年6月12日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202106/20210612.html

2021年7月5日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202107/20210705.html
 

 

 


【コメント】
シンガポールを拠点とする投資ファンドであるアスリード・キャピタルが燃料油やアスファルトを手掛ける
富士興産株式会社を完全子会社化することを目的に公開買付を実施するという事例について、
紹介している記事と法定開示書類とプレスリリースを題材にして、一言だけ書きたいと思います。
この事例について前回コメントを書いたのは2021年7月5日(月)であったわけですが、その後、2021年7月9日(金)に、
さらには、本日2021年7月20日(火)に、公開買付者は公開買付期間を延長しました。
6月下旬の時点では公開買付者は公開買付を撤回する予定だという観測も一部にはあった(ただし、公開買付者自身は公開買付の
撤回を一度も決定してはいませんが)わけですが、その観測とは正反対に公開買付者は公開買付期間を延長し続けている状態です。
明日2021年7月21日(水)の日本経済新聞の朝刊に「公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ」が掲載されると思いますが、
本日提出された訂正公開買付届出書も今日紹介していますので、そのお知らせは切り抜いて紹介はしないことにします。
現在、対象会社は先日の定時株主総会で議案が承認可決されたことに伴い株主に対し第1回A新株予約権を無償で割り当てることを
計画しているのですが、株式市場では潜在的な(将来の)発行済株式総数の増加を織り込んだ結果株価が大きく下落しています。
しかし、現時点では「1株当たりの企業価値」は一切減少していないため、株価はまだ下落しないという現象が実は正しいのです。
それから、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が「R3.07.06 09:05」に提出した変更報告書(特例対象株券等)
を読んでいてふと思ったことがありますので、一言だけ書きたいと思います。
提出されている変更報告書は特に「特例対象株券等」に関する変更報告書なのですが、この種別の変更報告書は
一般的な投資家が提出することはなく、主に証券会社や銀行や信託銀行が提出しています。
そして、「特例対象株券等」に関する変更報告書では次のような記載がなされていることが多いように思います。

【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
(3/6ページ)

【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】として、「株券等消費貸借契約」が記載されていることが多いように思います。
上の方に民法から消費貸借についての条文を引用して紹介していますが、消費貸借の目的物は金銭であることが一般的である
と言えるのですが、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることが可能である場合は
金銭以外の物を消費貸借することもできるわけです。
消費貸借では、借主は「種類、品質及び数量の同じ物」を貸主に返還せねばならないわけですが、
形ある物は全て経年や使用等で「種類、品質及び数量」を同一に保つことが実生活上極めて難しいわけです。
その意味では、現実に消費貸借の対象となり得るのは、「実体」そのものではなく「実体」を「表象」する物に限られるわけです。
そのことを踏まえますと、「出資を表象する物」がまさに株式ですから、
株式というのは消費貸借の目的物としてぴったりであるわけです。
さらに言いますと、「等価交換を行う際の金額を表象する物」がまさに現金(金銭)であるわけですから、
現金(金銭)というのは消費貸借の目的物としてぴったりであるわけです。
株式や現金(金銭)というのは、経年や使用等で「種類、品質及び数量」が変動するということが決してないのです。
その理由は、株式や現金(金銭)は「実体」を「表象」する物に過ぎないからです。
消費貸借の目的物となり得るのは、「借主が『実体』としては消費はしない物」だけである、という言い方ができるでしょう。
消費貸借では、借主は「『実体』を『表象』する部分だけ」を返還の時期まで借りるのです。
消費貸借では、借主は『実体』の部分を消費するということはないのです。
例えば金融商品取引法では全くそのように定義されていませんし他の法律や実生活上も全くそのように取り扱われてはいませんが、
現金(金銭)というのは「『実体』を『表象』する物」という意味において「有価証券」の一種なのです。

Just as a share is a valuable paper, paper money itself can perhaps be regarded as a valuable paper.
(まさに株式が有価証券であるように、紙幣そのものは有価証券であると見なすことができるのでしょう。)