2021年5月5日(水)



「本日2021年5月5日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 5th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年5月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計868日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年4月28日(水)日本経済新聞
富士興産株をTOB シンガポールの運用会社
(記事)

 

2021年4月30日(金)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド
アスリード・グロース・インパクト・ファンド
(記事)



R3.04.28
Aslead Strategic Value Fund
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R3.04.28
Aslead Growth Impact Fund
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)



R3.04.28 14:11
Aslead Strategic Value Fund
公開買付届出書 対象: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


公開買付者(アスリード・キャピタル)は、2020年8月7日から市場内外で富士興産株式会社株式を断続的に買い進めてきました。
多数の報告書が提出されていますが、最初に提出された大量保有報告書と最後に提出された変更報告書を紹介します↓。


R2.08.21 15:06
Aslead Capital Pte. Ltd.
大量保有報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R3.02.04 15:30
Aslead Capital Pte. Ltd.
変更報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



富士興産株式会社は2020年10月15日に主要株主の異動に関する臨時報告書を提出しています。
2020年10月14日付でアスリート・キャピタルから変更報告書が提出されたことにより、
富士興産株式会社は主要株主の異動を確認した、とのことです↓。


R2.10.15 16:00
富士興産株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第4号
(EDINET上と同じPDFファイル)




R2.06.26 13:23
富士興産株式会社
有価証券報告書−第90期(平成31年4月1日−令和2年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)


 


富士興産株式会社の大株主が提出している大量保有報告書(変更報告書)を一部だけ紹介します↓。

 

R3.04.23 15:09
重田 光時
変更報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R3.02.19 10:25
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
変更報告書(特例対象株券等) 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R2.07.02 16:34
ENEOSホールディングス株式会社
変更報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R2.03.24 12:50
山田 亨
変更報告書 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.09.19 12:51
FMR LLC
変更報告書(特例対象株券等) 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



H30.04.16 09:21
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
変更報告書(特例対象株券等) 発行: 富士興産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



 


2021年4月28日
富士興産株式会社
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンドによる
当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/tdnet/1957964/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年1月5日
富士興産株式会社
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/tdnet/1917000/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年10月15日
富士興産株式会社
主要株主の異動に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5009/tdnet/1890571/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
シンガポールを拠点とする投資ファンドであるアスリード・キャピタルが燃料油やアスファルトを手掛ける
富士興産株式会社を完全子会社化することを目的に公開買付を実施する、とのことです。
公開買付者は富士興産株式会社を完全子会社化することを目的にはしていますが、このたびの公開買付では
買付予定数の下限を公開買付成立後の公開買付者の所有割合が40%となる株式数から公開買付者が現時点で所有する株式数
を控除した株式数に設定されています。
たとえ公開買付が成立しても、公開買付後の公開買付者の所有割合は40%に過ぎないわけなのですが、
公開買付者としては、直近の富士興産株式会社の定時株主総会における議決権行使比率は70%程度にとどまっていることや
公開買付に応募をしなかった株主の中にも二段階買収を実施するために公開買付者が提案する付議議案に賛成する株主も
存在する可能性があることを鑑みれば、完全子会社化を実現することができると認識している、とのことです。
私としましては、公開買付者が富士興産株式会社を完全子会社化することに賛成である株主は
当然に公開買付に応募をするはずだ(非応募株主が付議議案に賛成することは通常はない)、と思うわけなのですが、
顧客から資産を預かっている資産運用会社の中には公開買付の条件に関わらず公開買付への応募を行わない方針を持っている
資産運用会社もあるとのことです。
それら資産運用会社が公開買付者が提案する付議議案に賛成すれば、完全子会社化は実現可能だと考えているのでしょう。
ただ、@直近の定時株主総会で議決権を行使しなかった株主はこのたびの公開買付にも応募しないし公開買付後に開催される
臨時株主総会でも議決権を行使しない(行使比率は同じ)、そして、Aそれら資産運用会社は臨時株主総会では反対票を投じる、
B公開買付は買付予定数の下限ちょうどで成立する、という想定の下で簡略に計算をしてみますと、
二段階買収を実施するために公開買付者が提案する付議議案への賛成割合は「40%÷0.7=57.14%」となります。
つまり、付議議案が可決するための要件である3分の2以上には達しないわけです。
買付予定数の下限は公開買付後の所有割合が少なくとも50%となるように設定するべきではないだろうかと思いました。
それから、紹介している記事には、公開買付者はシンガポールを拠点としていると書かれていますが、
法律上の公開買付者はシンガポールに設立されている法人ではありません。
実質的に投資判断を行い指図を行う役割を果たす"Aslead Capital Pte. Ltd."はシンガポールに設立されている法人なのですが、
法律上の公開買付者(実質的には特別目的会社と言っていいのでしょう)である
"Aslead Strategic Value Fund"と"Aslead Growth Impact Fund"はシンガポールに設立されている法人ではありません。
両社は「英国領ケイマン諸島法に基づく『有限責任課税免除会社』である」と公開買付届出書には記載されています。
「有限責任課税免除会社」について、公開買付届出書には次のように記載されています(3/41ページ)。

>有限責任課税免除会社とは、英領ケイマン諸島法の下で認められている会社類型であり、
>主にケイマン諸島以外でビジネスをすることを目的とする場合に利用される類型です。

公開買付届出書に記載されている【公開買付者の状況】の記載内容から推測するに、有限責任課税免除会社とは、
「有限責任制」である株式会社(株式を発行し固有の資本金を有する法人)でありなおかつ法人税は非課税である会社、
ということのようです(この法人は資本金額を任意に変動できるというわけではないのだろうと思います)。
有限責任課税免除会社は、法人固有の資本金は有するようですが、法人税は非課税であるということは利益の留保は
一切行わない(法人が稼得した利益の全額が株主へパススルーする)、ということだろうかと思いました。
それとも、法人税は非課税なのでなく法人に課される法人税率は「0%」なので有限責任課税免除会社は利益の留保を行う
(法人が稼得した利益は株主へパススルーするわけでは決してない)、ということだろうかと思いました。
「@法人税は非課税である」と「A法人税率は『0%』である」は、利益の留保という点において本質的に異なるわけです。
公開買付届出書に記載されている事項を読む限りは、どちらなのかは分からないと私は思いました。
それから、昨日のコメントの追記になりますが、応募株主が公開買付への応募を解除する場合は「公開買付応募申込受付票」
を公開買付代理人に提示する必要がある(応募をしたことの証であるわけですから)とのことです(26/41ページ)。