2020年12月21日(月)



「本日2020年12月21日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 21st, 2020), 427 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年12月21日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計427冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計734日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2020年12月9日(水)日本経済新聞
東京ドームへのTOB オアシス応募へ 大株主
(記事)




2020年12月17日(木)日本経済新聞
東京ドーム株を三井不買い取り オアシス保有分
(記事)




R2.12.07 13:07
三井不動産株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社東京ドーム
(EDINET上と同じPDFファイル)



R2.12.16 14:12
三井不動産株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社東京ドーム
(EDINET上と同じPDFファイル)



R2.12.16 15:00
株式会社東京ドーム
訂正意見表明報告書 対象: 三井不動産株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R2.12.18 14:52
株式会社東京ドーム
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第9号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



2020年12月8日
三井不動産株式会社
株式会社東京ドーム普通株式(証券コード9681)に対する公開買付けに伴う
Oasis Management Company Ltd.との公開買付け応募にかかる協議開始に関するお知らせ
ttps://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/news/2020/pdf/news_201208.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年12月16日
三井不動産株式会社
株式会社東京ドーム普通株式(証券コード9681)に対する公開買付けに伴うOasis Management Company Ltd.との
公開買付け応募にかかる契約締結並びに「株式会社東京ドーム普通株式(証券コード9681)に対する公開買付けの開始
及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
ttps://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/ir/library/news/2020/pdf/news_201216.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

2020年12月16日
株式会社東京ドーム
(訂正)「三井不動産株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明
及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の一部訂正
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01950/4b5ccdce/2440/4dde/8651/199f187294af/140120201216435639.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年12月17日
株式会社東京ドーム
臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01950/cbed80b9/2e27/4537/999a/e301b59ad2f2/140120201217436119.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


R2.12.07 10:01
野村證券株式会社
大量保有報告書(特例対象株券等) 発行: 株式会社東京ドーム
(EDINET上と同じPDFファイル)



注:
株式会社東京ドームに関して野村證券株式会社から大量保有報告書が提出されています。
株主の名義は信託銀行となっているのだが実際には顧客の指図を受けて信託銀行が株式を保有しているという場合は、
例えば公開買付への応募について公開買付者が株主と交渉する際は信託銀行ではなくその顧客と交渉することになるのでしょう。
「誰の意思に基づいて株式が取得されたり譲渡されたり議決権が行使されるのか?」という点を明らかにするためには、
「共同保有」の考え方と全く同じように、指図を行う人物を証券制度上「共同保有者」と見なすことも有効ではないだろうか
と思いました(たとえ1株も保有していなくても、指図を行う人物を株主名簿上の株主の「共同保有者」と見なすわけです)。

 

 

Oasis Management Company Ltd.による株式会社東京ドームに対する臨時株主総会の招集の請求に関する過去のコメント↓。

2020年10月20日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201020.html

2020年10月25日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201025.html

2020年11月14日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201114.html

2020年12月4日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202012/20201204.html

 

 


【コメント】
紹介している記事と法定開示書類とプレスリリース等を題材にして、一言だけコメントを書きたいと思います。
三井不動産株式会社は株式会社東京ドーム普通株式に対する公開買付について、2020年12月7日に、
株式会社東京ドームの最大株主であるOasis Management Company Ltd.と協議を行い公開買付に対する賛同を求めたとのことです。
その後、三井不動産株式会社は、2020年12月16日付で、Oasis社 との間で、所有する対象者の普通株式の全てについて
公開買付に応募する旨の応募契約を締結したとのことです。
公開買付は2020年11月30日(月曜日)に開始されているわけです。
端的に言って、公開買付を開始するのは最大株主との交渉が完了してからにするべきだと思いました。
それから、三井不動産株式会社が「R2.12.16 14:12」に提出した訂正公開買付届出書には、次のような記載があります↓。

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
第1 【公開買付要項】
3【買付け等の目的】
(6) 本公開買付けに係る重要な合意に関する事項
C 本Oasis応募契約
(5/5ページ)

簡単に言えば、「公開買付者はOasisに対し公表文と公開買付届出書の記載内容が重要な点において真実かつ正確であることを
保証する。」と記載されています(応募契約を締結する時に公開買付者は保証する旨Oasis社に明言したということでしょう)。
一見すると何ら問題のない記述であるように思えるかもしれませんが、証券制度上は実は根本的に間違っています。
公開買付者は不特定多数の投資家に対し自らが公表をした全記載内容が真実かつ正確であることを保証しなければならないのです。

Confirm a manifestation and an agreement before you commence a merger and an acquistion.
That is to say, generally speaking, a tender offerer ought to commence a tender offer
after it has confirmed that major shareholders have agreed to the tender offer.
And, as a rule, published information is quite different from unpublished information in its reliability.
That is to say, generally speaking, it is not specified and a few interested parties but unspecified and many investors
that a tender offerer must assure that items stated in published documents and a tender offer notification
disclosed by the tender offerer are true and accurate in all aspects.
Unpublished information can sometimes be false, whereas published information is true in theory.
In practice, it is very difficult for a person who manifests his fact to tell a lie in public.
Information's being published presupposes the information's being true and accurate.

合併・買収を開始する前に表明と賛同を確認して下さい。
すなわち、一般的なことを言えば、公開買付者は、
主要な株主が公開買付に賛同しているということを確認した後で、公開買付を開始するべきなのです。
そして、総じて、公表された情報というのは公表されていない情報とは信頼性という点において全く異なるのです。
すなわち、一般的なことを言えば、公開買付者が開示した公表文書と公開買付届出書の記載内容は
全ての点において真実かつ正確であることを公開買付者が保証しなければならない相手は、
特定少数の利害関係者ではなく不特定多数の投資家なのです。
公表されていない情報は虚偽であることがありますが、公表された情報というのは理論的には真実なのです。
実務上は、事実を表明する人物が公衆の面前で嘘をつくのは非常に難しいのです。
情報が真実かつ正確であるのは情報が公表される際の前提なのです。