2020年10月25日(日)



「本日2020年10月25日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 25th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年10月25日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計677日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年10月21日(水)日本経済新新聞
検証 企業統治改革 上
社外取締役、経営の要へ 報酬・指名委員長の過半に 模索中の企業も多く
(記事)



2020年10月22日(木)日本経済新新聞
検証 企業統治改革 中
事業の取捨選択 進まず 赤字・低採算部門、東証1部の3割 資本コスト経営、実践に壁
(記事)



2020年10月23日(金)日本経済新新聞
検証 企業統治改革 下
識者に聞く
三菱ケミカルHD会長 小林 喜光氏 取締役人材の育成急げ
フィデリティ投信ヘッド・オブ・エンゲージメント 三瓶 裕喜氏 価値創造 株主に説明を
一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤 邦雄氏 ESG評価 第2工程に
(記事)


 

2020年10月23日(金)日本経済新新聞
東京ドームの改善「遅い」 香港・オアシスCIO 会見
(記事)

 

 



R2.04.28 15:00
株式会社東京ドーム
有価証券報告書−第110期(平成31年2月1日−令和2年1月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)
 
大株主の状況(2020年1月31日現在)
「21〜23/101ページを抽出したPDFファイル」



R2.09.10 15:00
株式会社東京ドーム
四半期報告書−第111期第2四半期(令和2年5月1日−令和2年7月31日)  
(EDINET上と同じPDFファイル)
 
大株主の状況(2020年7月31日現在)
「7〜9/24ページを抽出したPDFファイル」



注:
業務内容を鑑みれば、株式会社東京ドームは当然に球団自身か球団保有会社の完全子会社であるべきだと私は考えます。

 


R2.08.31 15:55
株式会社日立製作所
有価証券報告書−第151期(平成31年4月1日−令和2年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル) 

第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
「58〜60/185ページを抽出したPDFファイル」


注:
株式会社日立製作所の会社機関設計(ひいては企業統治)について有価証券報告書を調べてみました。
仮に執行役が取締役会の決定を追認しているとすると、
実は「その会社では企業統治が有効に機能していない。」ということを意味していると私は考えます。
執行と監督が分離しているとは、業務の執行に関しては全て執行役が意思決定するという意味ではないでしょうか。

 

 



【コメント】
紹介している記事と法定開示書類を題材にして、昨日のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
昨日紹介した2020年10月24日(土)付けの日本経済新新聞の記事には、株式会社日立製作所が日立建機株式会社株式を
売却することを意思決定するまでの経緯について、次のように書かれています。

>建機の株を手放すことを巡っては日立社内で曲折があった。「日立のブランドを支える建機をなぜ売る必要があるのか。」
>日立の最高の意思決定機関である取締役会では、執行側が進めようとする建機の売却に対し外国人の社外取締役らが
>再三、反対の意向を示し、議論は難航した。

>大半を占める社外取締役の意向を執行側は無視できない。

記事によりますと、取締役会の13人の取締役のうち、執行役を兼務しているのは社長兼最高経営責任者(CEO)と会長のみである
とのことなのですが、この記事を読んで私は「確か株式会社日立製作所は委員会設置会社だったな。」と思い出しました。
記事を読んで話の流れがおかしいなと思いましたので、株式会社日立製作所の機関設計について改めて調べてみました。
上の方に2020年3月期の有価証券報告書と有価証券報告書から機関設計の部分を抽出したファイルを紹介しています。
有価証券報告書を読みますと、株式会社日立製作所は会社法に規定する指名委員会等設置会社であることが分かるのですが、
何と言いますか、いやはや何とも皮肉なことに、採用している会社機関設計の特長として次のように書かれています。

>監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざしています。

「今回の日立建機株式会社株式の売却については一体どうだったのですか?」と尋ねてみたくなる記載だと思いました。
取締役が果たすべき役割ついては、会社法が想定しているように「経営監督機能」である旨記載されています。
会社機関設計上は(企業統治の仕組みとしては)取締役が様々な視点を経営へ反映させることは考えているものの、
取締役が業務を執行することは考えられてはいないようだ、と有価証券報告書を読んで私は思いました。
「取締役会」についての記載分量と比較すると、「執行役」と「経営会議」についての記載分量は極めて少ないのですが、
日々の業務の執行はもちろんのこと、中期経営計画や年度予算や戦略的な議論を含む経営の基本方針は、取締役会ではなく、
専ら執行役が決定することの(取締役会は経営に関する意思決定はしない)はずだ、と有価証券報告書を読んで私は思いました。
剰余金の配当を始めとする重要な経営判断については、取締役会ではなく専ら執行役が決定しなければならないはずです。
経営戦略の立案から日々の業務の執行まで、理論上は執行役は取締役会の決定事項に従う・を追認する必要は全くありません。

To put it simply, an "Executive Officer" is not able to make an excuse, "I was directed by a 'director.'"
In a Company with Executive Officers, Executive Officers are
immediately and exclusively responsible for an execution of operations of the company.
On the contrary, in a Company with Executive Officers,
Directors are not at all responsible for an execution of operations of the company.
Very simplifiedly speaking, "Shareholders are to Directors" in a Company with Company Auditors
what "Directors are to Executive Officers" in a Company with Executive Officers.

簡単に言えば、「執行役」は「私は『取締役』から指示を受けました。」と言い訳をすることはできないのです。
執行役設置会社においては、執行役は直接的にかつ排他的に会社の業務の執行に責任を負うのです。
逆に、執行役設置会社においては、取締役は会社の業務の執行に一切責任を負わないのです。
非常に簡略化して言えば、監査役設置会社における「株主と取締役」の関係は、
執行役設置会社における「取締役と執行役」の関係と同じなのです。