2020年11月14日(土)



「本日2020年11月14日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 14th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年11月14日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計697日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年11月11日(水)日本経済新聞
東京ドーム来月臨時総会 オアシス請求受け17日
(記事)




2020年11月12日(木)日本経済新聞
東京ドーム 臨時総会の検査役選任へ
(記事)



2020年11月10日
株式会社東京ドーム
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01950/583c2c52/e853/440d/80a0/d07ac08b34f3/140120201110419581.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年11月11日
株式会社東京ドーム
当社による株主総会検査役の選任の申立てに関するお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01950/785d95f5/4773/460e/97cf/5d6fc9b85ca5/140120201111421421.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 

Oasis Management Company Ltd.による株式会社東京ドームに対する臨時株主総会の招集の請求に関する過去のコメント↓。

2020年10月20日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201020.html

2020年10月25日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201025.html

 


 


【コメント】
Oasis Management Company Ltd.による株式会社東京ドームに対する臨時株主総会の招集の請求に関連して、
Oasis Management Company Ltd.ではなく株式会社東京ドームが株主総会検査役の選任の申立てを東京地方裁判所に対して行った、
という記事を紹介しています(株式会社東京ドームの取締役会は、株主提案議案全てに明確に反対をしています)。
会社法第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)の規定を簡単に要約しますと、次のようになります。
「会社もしくは株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、株主総会に先立ち裁判所に対し
検査役の選任の申立てをすることができる。そして、検査役は、必要な調査を行い、調査結果を記載した書面を
裁判所に提供して報告をしなければならない。」
これは会社提案の議案しか決議を取らない場合はほとんど問題にならないことですが、株主提案の議案を株主総会で決議を取る
という場合に実務上問題が生じやすい部分だと言えるのですが、株主総会の招集手続きや決議方法などに不備があった場合、
後々株主総会決議取消訴訟や決議不存在確認訴訟が提起されることがありますので、実務上はそういった事態に備えて
株主総会検査役を選任しておく(当然検査役には調査のため株主総会に出席してもらう)、ということをしたりするわけです。
会社法には検査役が実施する調査内容について詳細な規定があるわけではないわけですが、
例えば票の集計(議決権行使結果の確認)に検査役が現場にて立ち会う、というようなことが想定されているわけです。
旧商法では株主総会検査役選任請求権は株主のみの権利とされていたようなのですが、 現行の会社法では、
株主総会手続きの公正さを客観的に担保するために、会社が株主総会検査役選任請求権を行使することも意味がある
という点を鑑みて、株主以外に会社も権利行使可能とされています。
ただ、通常は株主総会手続きの公正さに疑いを持つのは株主の側だと私は思うのですが、第306条の第4項には、
”裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。”
と定められており、条文上は「検査役に対して報酬を支払うのは会社である。」というふうに解釈できるように思えます。
インターネット上の解説記事の中には、「検査役の選任に先立ち、選任を申し立てた者がその報酬と費用の見込合計額を
予納する」という扱いに実務上はなっていると解説されている記事もあり、実際には報酬は「選任を申し立てた者」が支払うようです。
それから、昨日紹介したプレスリリースになりますが、株式会社リソー教育が2020年8月21日に発表した「分配可能額を超えた
剰余金の配当に関する調査結果及び再発防止策について」によりますと、
社内調査委員会の調査および外部調査委員会の調査・検証の結果、株式会社リソー教育は次のような結論に達したとのことです。
「当社の取締役および監査役が、配当額が分配可能額を超過していることを認識しつつ本件配当を実施したという事実は
認められなかった。したがって、当社の取締役および監査役は故意犯である違法配当罪の刑事責任を負うものではない。」
プレスリリース中に付されている外部調査委員会による「調査報告書」には、次のような記載がありますので紹介します。

関与者の法的責任 (1) 取締役及び監査役の刑事責任
(12/13ページ)

An Inspector pursuant to Article 306 of the Companies Act performs a physical vote count at a meeting of shareholders.
Or rather, the Inspector does both before the meeting date (on an advance voting) and on the meeting date itself.

会社法第306条の規定による検査役は、株主総会において票の実査を行います。
正確に言えば、当該検査役は、株主総会開催日前(期日前投票分)と株主総会開催日当日の両方に票の実査を行います。

A director shall be punished by an imprisonment with a required labor for not more than five years or a fine of
not more than five million yen, or both, when the director, under any motive, unlawfully pays a dividend of a surplus.

取締役が、どのような動機をもってするかを問わず、不正に剰余金の配当をしたとき、
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。