2022年2月24日(木)


「本日2022年2月24日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. February 24th, 2022), 258 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2022年2月24日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計258冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1163日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


4年後になくなる「約束手形」、その利用実態と廃止のデメリットとは
(ダイヤモンドオンライン 2022.2.15 4:20)
ttps://diamond.jp/articles/-/296176

 

昨年2月、経済産業省が2026年をめどに紙の約束手形を廃止する方針であることが報じられ話題となった。
若い世代の人は「手形」と聞いてもピンとこないだろう。しかし、日本の商取引において手形は長く定着し、
欠かせない支払い手段となってきた。紙の手形が廃止となる背景にはさまざまな要因がある。
例えば社会全体が電子化に向かう中での発行手続きに関する手間のほか、印紙代、郵送費などのコスト、
さらに防犯(盗難・偽造)、防災面などでのリスクだ。一方で手形の電子化が進められ、
2009年から電子手形の運用が始まっているが、近年その利用企業数はほとんど増加していないのが現状だ。
今回は消えゆく紙の手形の利用状況や手形に関するエピソードなどについて紹介したい。
(帝国データバンク情報統括部 阿部成伸)


手形の流通は15年間で73%減

 まず、手形に関するデータを紹介したい。全国銀行協会による全国の手形交換高(決済に利用され、取り立てに回された
紙の手形枚数)などの推移を見ると、2006年の手形交換高枚数は1億3423万5000枚、交換高金額は477兆9275億200万円、
取引停止処分数は6393件だった。
 しかし、時代の変化に伴いグラフのように各数値は毎年減少し続け、2021年には手形交換高枚数が3588万2000枚、
交換高金額が122兆9846億5200万円、取引停止処分件数が242件となり、2006年以降の15年間で手形交換高枚数は73.3%減、
交換高金額は74.3%減、取引停止処分件数は96.2%減とものすごい勢いで減少している。
 実際、金融機関の現場からはこんな声が聞こえてくる。「流通枚数の減少とともに手形割引の依頼の減少も顕著です。
印紙代の節約目的などもあり、大手企業による電子手形への切り替えが大きく影響しているのではないか」
(都内信用金本部の審査担当)
 交換高枚数とともに減少している「取引停止処分」とは、半年以内に不渡りを2回出して手形決済用の当座預金が
解約されてしまうことだ。当座預金口座が使えなくなるので手形を振り出しての商売ができなくなるほか、
その情報が当該金融機関以外にも共有されることで事業継続が極めて困難となり、大半の企業がその後、
破産(法的整理=倒産)の手続きに入ることとなる。

 

 


手形の利用は製造、卸売、建設に集中

 流通枚数が減少し続ける手形だが、その利用状況はどのようになっているのだろうか。ここでは帝国データバンクが2021年に
行った手形を支払いに使う約5万社、受け取っている約7万社(ともに電子記録債権利用企業を含む)の計約12万社について
行った調査結果を紹介したい。
 それによると、手形を利用している企業の業種別では、支払いによる利用、受け取りによる利用ともに「製造業」「卸売業」
「建設業」の3業種で全体の88%を占めていることが分かった。さらに業種を細かく分析すると、土木建築工事、
産業用電気機器卸、鉄鋼製品卸、印刷、貨物自動車運送などでのニーズが高い。
 また、売り上げ規模別に見ると、手形を支払いに利用している企業は「1億円〜10億円未満」が43%、
「10億円〜50億円未満」が35%、受け取りに利用している企業は「1億円〜10億円未満」が48%、
「10億円〜50億円未満」が32%となり、大半が中小・中堅企業となっている。
 さらに、業歴別で見ると興味深い結果となった。支払い企業の62%、受け取り企業の52%が「業歴50年〜100年未満」
の企業で占められたのだ。手形は明治期から続いてきた商習慣ゆえ、今も多くの老舗で利用されている。


倒産現場に現れたコワモテの占有屋たち

 かつて倒産取材を行っていた筆者が手形と聞いて思い出すのが「占有屋」だ。2002年頃までは倒産した企業の現地確認
に訪れると、その場に居座る彼らの姿をよく目にしたものだ。彼らは不渡りとなった紙切れ同然の手形を何らかの形で
手に入れ、「俺は債権者だ!」とその手形を振り出した企業の建物を占有するのだ。
 占有屋の多くはサングラスをかけ、たばこを吸ったり、壁にもたれかかったりして時間を過ごしていた。彼らがいると
融資をしていた銀行の担当者や取引先は怖がって近寄れず、なかには警察官が離れた場所から見張っている物件もあった。
 彼らに話を聞くと、帰ってくる返事はいつも「上から頼まれた。俺は何も分からない」がお決まりだった。
倒産処理に関する法整備が進んだことで「夜逃げ」がほぼなくなり、そうした光景はもう2度と目にすることはないだろう。
今思うと、倒産現場における占有屋は、手形をきっかけに生まれた存在だったのかもしれない。

 

 


手形がなくなることのメリットとデメリット

 最後に少し違った視点で紙の手形がなくなるメリットとデメリットを考えてみたい。
 まずメリットは「融通手形」がなくなることだ。実際に商取引がないにもかかわらず、他の企業と共謀して手形を振り出して
現金化したり、支払い手段として利用したりする不正な手形利用(融通手形)は、資金繰りが悪くなった企業が手を染める
ケースがほとんどだ。そして、その期間が長くなるだけ取引先などへの被害額も拡大していく。そうした不正がなくなれば、
善意の取引先は守られ、健全な取引が増えていくことになる。
 一方、デメリットは「経営者の支払いモラルの低下」だ。手形は「人質」と同然、振り出した以上、決済できなければ
「不渡り」となり、前述のように倒産に至ってしまう。かつて筆者が金融機関で当座預金を担当していた頃、
手形決済のための当座資金を集められない中小企業の社長が奥さんと泣きそうな顔をしながら奔走したのを覚えている。
それだけ手形を振り出す責任は重いものなのだ。
 しかし近年はどうだろう。手形を利用する文化のないIT関連(サービス業)を中心とした企業ばかりが設立され、
「今の若い社長は手形を知らないし見たこともない」(地方銀行審査担当)状況だ。
 そして、手形文化を知らない社長が増えて現場で目立ち始めたのが、振り込みや入金の複数カ月にわたる遅延情報の増加だ。
手形による支払いではないので約束の日に支払いができなくても不渡りにならないし、取引先は「待ってください」
と言われれば待たざるを得ない。ゆえに経営者の決済に対するモラル低下を強く感じている。
もし仮に、新興企業の決済に手形が利用されていたら、相当数の企業が早期に倒産に至っていたのではないかと考える。
 紙の手形がなくなることでのメリット、デメリットはそれぞれあるが、そもそも日本の手形文化は、
ある外資系メーカー審査担当者が「海外の上司に仕組みを説明するのに一苦労する」と話すように世界的に見ても特殊なものだ。
グローバル化を進めていく中小企業が増えていくことも踏まえると、手形が消えゆくことは必然的なことなのかもしれない。


「約束手形」

「全国の手形交換高と取引停止処分件数(全国銀行協会)」

「手形利用企業」

 

 


2022年2月21日(月)日本経済新聞
紙の約束手形 扱い廃止要請 政府が金融業界に 26年目標へ前進
(記事)




2022年1月30日(日)日本経済新聞
地域の消費喚起 スマホ決済活用 プレミアム商品券→ポイント還元 岡山市 コスト20分の1
(記事)



2022年2月18日(金)日本経済新聞
ヒットのクスリ
ZOZOの奇妙な決算資料 カリスマ後も遊び心追う
(記事)



2022年2月23日(水)日本経済新聞
事業承継 老舗の教え @
千疋屋総本店社長 大島 博氏
「つなぐ」が使命 幼少から経営者の「舌」育む
(記事)



注:
今日は「紙の手形」について考察を行ったのですが、株式会社ZOZOの決算説明会資料にはパラパラ漫画が書かれているものも
あるということですが、パラパラ漫画は紙だからこそ実現可能(PDFファイルでは不可能)だと思いましたので、
株式会社ZOZOの決算説明会資料に関する記事も紹介しているところです。
また、「『経理担当者の最大の任務は会社を倒産させないことである。』とMBAでは教わった。」と書かれている本もある
のですが、「資金繰り」すなわち「資金をつなぐこと」が次の世代に事業を「つなぐ」ことにつながると私は信じていますので、
関連する論点について書かれてある事業承継に関する記事も併せて紹介しています。

 

Business succession on lessons inside old-established shops.

老舗内部における教えに関する事業承継

 

 


【コメント】
Custody costs of paper notes are much lower than those of cash.
Both in theory and in practice, paper notes are similar to a bank deposit than checks are.
For a check is directly converted into cash, whereas a note is directly converted into a bank deposit.
Whether in a good sense or in a bad sense, a note is converted into cash always by way of a bank account.
It is often when a person purchases comparatively expensive goods or services in practice that it writes a check,
but, inconveniently in a sense, a check is not able to directly be converted into a bank deposit.
On the other hand, a note is converted (not into cash but) into a bank deposit automatically on the due date.
On an in-house accounting treatment, a staff in charge of an accounting must enter a transfer entry on a conversion
from a "note receivable" account (not to a "cash" account but) to a "bank deposit" account exactly on the due date.
To put it simply, a paper note is merely a memorandum in which a drawer, a drawee, the amount and the due date
are written rather than an invoice (a paper in which a claim for a payment is written).
In that sense, extremely speaking, even if a paper note is stolen, a sufferer is substantially not damaged
as a money matter namely a cash schedule of a sufferer is not at all had any influences on in practice.
Literally in contrast with a paper note, a recipient of a check must strictly make a custody of that check
till the realization or otherwise it must immediately present that check to a bank and receive cash.
For a check is substantially cash itself.
And, a Postal Money Order is very similar to a check in practice.
The only difference in practice between a check and a Postal Money Order is that the former is presented to a bank
and the latter is presented to a post office.
Well, after a privatization of the Japan Post on October 1st, 2007, that discrimination was abolished, though.
Until comparatively recently, "cash receipts and disbursements" concerning a check and a Postal Money Order
respectively at a bank and at a post office used to be discriminated from each other.
Both a check and a Postal Money Order are securities on a law and are substantially cash itself in practice.
A paper note is classified as securities on a law, but, it is substantially not securities but just a memorandum.
By the way, the most powerful measure to abolish a paper note is abolishing the "Note Act."
I myself believe that a paper note doesn't have to be abolished at all from the beginning, though.
For, as discussed above, a custody of paper notes is not costly at all.
By the way, the official English translation of "Tegata-hou" (Note Act) seems the "Negotiable Instrument Act."
The Act means the "Act on a legal document which is able to be transferred to another party."
I see.
Now, please let me correct the discussion above a little bit.
A paper note has become a kind of "securities" from a mere memorandum
since it was able to be endorsed to another party (I don't know since what year in the Christian Era, though).
A paper note used to have no monetary value in it,
whereas it has now come to have a monetary value in it with an endorsement of it possible.
Notionally speaking, what you call a "clearing house" has enabled a paper note
to be converted from a mere memorandum into "securities" (a document which has a value in it).

 

 


紙の手形の保管費用は現金の保管費用よりもはるかに安いのです。
理論上も実務上も、紙の手形というのは、小切手が銀行預金に類似しているのよりも銀行預金に類似しています。
というのは、小切手は直接現金に変わるのに対し、手形は直接銀行預金に変わるからです。
いい意味においても悪い意味においても、手形というのは必ず銀行口座を経由して現金に変わるのです。
人が小切手を切るのは比較的高額の財やサービスを購入する時にしばしばであるわけですが、
ある意味不便なことに、小切手は直接銀行預金に変えることはできないのです。
一方で、手形は支払期日に(現金ではなく)銀行預金へと自動的に変わります。
社内の経理処理上も、経理担当の職員は「受取手形」勘定から(「現金」勘定ではなく)「銀行預金」勘定へと
転換に関する振替仕訳を支払期日当日に記入しなければなりません。
簡単に言えば、紙の手形は、請求書(支払いの請求について書かれた紙)というよりは、
手形振出人と手形受取人と金額と支払期日が書かれたただの覚書に過ぎないのです。
その意味では、極端に言えば、たとえ紙の手形が盗難に遭っても、実務上は、盗難被害者は金銭面では事実上損害を被りません、
すなわち、盗難被害者の資金繰りは一切影響を受けることはありません。
紙の手形とは文字通り対照的に、小切手の受取人は現金化するまでその小切手を厳重に保管しなければなりませんし、また、
そうしないのならば今すぐにその小切手を銀行に提示して現金を受け取るようにしなければなりません。
というのは、小切手というのは実質的に現金そのものだからです。
それから、実務上は郵便為替が小切手に非常によく似ています。
小切手と郵便為替の実務上の唯一の違いは、小切手は銀行に提示し郵便為替は郵便局に提示するということだけです。
まあ、2007年10月1日の郵政民営化の後は、その分け隔ては廃止されましたが。
比較的最近まで、小切手と郵便為替に関するそれぞれ銀行と郵便局における「現金の受け取りと支払い」は
相互に分け隔てられていたのです。
小切手も郵便為替も、どちらも法律上は有価証券ですし実務上は実質的に現金そのものです。
紙の手形は法律上は有価証券に分類されますが、実質的には有価証券ではなく、ただの覚書なのです。
ところで、紙の手形を廃止する最も強力な方策は手形法を廃止することです。
私自身は紙の手形を廃止する必要は始めから全くないと思いますが。
上記のように議論しましたように、紙の手形の保管は費用がかかることでは全くないからです。
ところで、「手形法」(Note Act)の公式英訳は"Negotiable Instrument Act"のようです。
その法律の意味は、「譲渡可能な法律文書に関する法律」です。
なるほど。
では、上記の議論を少しだけ訂正させて下さい。
紙の手形は、(西暦何年からかは分かりませんが)裏書きをすることができるようになって以降、
ただの覚え書きからある種の「有価証券」になったのです。
紙の手形にはかつては金銭的な価値は全くなかったのですが、裏書きをすることができるようになったことに伴い、
今では金銭的な価値を持つようになっているのです。
概念的に言えば、いわゆる「手形交換所」によって紙の手形はただの覚え書きから「有価証券」(価額がある書類)へと
変わることができたのです。