2022年2月10日(木)


「本日2022年2月10日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. February 10th, 2022), 2444 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2022年2月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計2444冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1149日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2022年2月5日(土)日本経済新聞
東証1部売買代金 7日連続で3兆円超 日本株、売り買い交錯続く
(記事)



グーグル親会社、株式分割で個人投資家呼び込みへ−ダウ採用にも道
(ブルームバーグ 2022年2月2日 12:44 JST)
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-02-02/R6NL8ODWLU6801

「PDF印刷・出力したファイル」



【コメント】
1年を通して買う機会と売る機会が安定的に与えられていれば、出来高も売買代金も1年を通して平準化されると言えるでしょう。
ただ、投資家に与えられているのが株式の本源的価値の変動である場合は、出来高も売買代金も1年を通して常に変動します。
それから、「リスクの大きさは変わりません」ので、株式分割を行っても、株式の取引の活性化は生じません(新人の参入も)。

A set of an "year-round supply" and an "year-round demand" levels both a trading volume and a trading value.
By the way, after a share split, Google Shares will be traded only among the "existing" investors namely
only among investors who probably trade Google Shares even without the share split.
Even if a share price of a Google Share drops at a proportion of one twentieth as a result of a share split,
none of the masses will newly not be brought into a stock market nor newly start trading Google Shares.
Generally speaking, what a share split brings about is altering a portfolio of each investor
namely interchanging one brand inside its existing portfolio with another new brand from inside a stock market.
None of the masses is invited to a stock market in order to trade a share whose price itself has just dropped
superficially as much as availably but whose risk has never been varied namely whose risk remains unchanged
in comparison with before a share split.
What anyone in a stock market considers is not a "price" but "both a price and a risk."
In that sense, a share split has no impact on a trading of a share.
The masses as well as universal investors don't split their incomes nor savings into a securities investment aimlessly.

「通年供給」と「通年需要」が1セットになっていると、出来高と売買代金の両方が平準化されるのです。
ところで、株式分割後は、グーグル株式は、「既存の」投資家達の間でのみ、すなわち、
たとえ株式分割がなくてもグーグル株式の取引をまず間違いなく行うであろう投資家達の間でのみ、取引されるのです。
株式分割の結果グーグル株式の株価がたとえ20分の1になっても、株式市場に新たにやってくる大衆は1人もいませんし
グーグル株式を新たに取引し始める大衆も1人もいないのです。
一般的なことを言えば、株式分割がもたらすのは、投資家1人1人がポートフォリオを入れ替えること、すなわち、
既存のポートフォリオの中にあるある銘柄を株式市場の中から別の新しい銘柄と入れ替えることなのです。
株価そのものは表面上は手が届く範囲にまで下がったばかりだが株式分割前と比較してリスクは全く変動していないすなわち
リスクはちっとも変わっていないという株式を取引するために株式市場に招かれる大衆は1人もいないのです。
株式市場の誰もが考慮するのは、「価格」ではなく、「価格とリスクの両方」なのです。
その意味において、株式分割は株式の取引に全くインパクトを与えないのです。
例外なく当てはまる投資家と同じように、大衆は目的もなく自分の所得や貯蓄を証券投資に割いたりはしないのです。

 

 


2022年2月5日(土)日本経済新聞
電気など14業種の基幹設備 製造国や部品を審査 経済安保法案
(記事)



2022年2月10日(木)日本経済新聞
政府、経済安保法案の罰則案精査 企業の規制「最小限に」 経済界、過度な介入を警戒
経済安保法案 責任者を更迭 「行為把握 適切に対処」 官房長官
(記事)



2013年5月
弁護士任官等推進センター
裁判官制度改革・地域司法計画推進本部
法曹一元及び弁護士任官に関する韓国調査[最終報告書]
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/kaigaihoukokusyo_kankoku.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




【コメント】
ミャンマーが「軍事国家」というような言われ方をしているわけですが、私個人としましては、
国防(国家安全保障)の手段は現代では経済力だと思いますが軍事力もやはり一翼を担っていると言えるのだろうと思います。
それで、今日紹介している本日2022年2月10日(木)付けの日本経済新聞の記事を読んで、ある興味深い言葉が目に止まりました。
それは「出身省庁」という言葉です。
ミャンマーは「公務に従事する構成員」という観点から言えば「三権一元」であるわけですが、
ミャンマーの公務員に「出身省庁」という概念はありません。
ミャンマーの公務員に「入省する」という概念もなければ「入省式」もありません。
ミャンマーの公務員にあるのは「公務員になる(国家・国民のために尽くす)。」という概念だけです。
ミャンマーの公務員には「省」に所属するという概念(帰属意識)がありませんから、例えば「省益」を顧みることがありません。
「三権一元」におけるジョブ・ローテーションの中で「現在配属されている省と部署と担当職務がある。」というだけなのです。
ミャンマーには例えば「同期入省」という概念はないわけです(「大学で同期だった。」という知人・友人はいるわけですが)。
例えば日本の公務員における「人事交流」という概念も、その公務員が帰属する特定の省等があることが前提と言えるでしょう。
昨日の「事業成長担保権」が分かりやすい実例だと思いますが、「現在配属されている部署で学んだことを次に配属される部署で
活かすこと」が真の「ジョブ・ローテーション」なのだと私は考えます(実際に、法制度は省をまたぐことが多いわけです)。
それから、韓国では2011年7月から「法曹一元制度」が導入されていますので、上の方に関連する調査資料を紹介しています。
元来の「法曹一元制度」とは、「弁護士の任官」なのではなく、「任官者の弁護士への着任」(公務員が弁護士になる)なのです。
ただ、弁護士が一定数以上既にいる場合は、現実的対応ということで、変則的に「弁護士が任官する」という選抜制度になるのです。

The original "unification system of legal profession" is not "selecting judges from lawers"
but "selecting lawers from public officials who belong to the judiciary.
(元来の「法曹一元」とは、「弁護士から裁判官を選ぶこと」ではなく、
「司法府に所属している公務員から弁護士を選ぶこと」なのです。)