2022年1月28日(金)


「本日2022年1月28日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 28th, 2022), 282 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2022年1月28日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計282冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1136日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


東北の1部上場企業、7割強が「プライム」へ 東証再編
(日本経済新聞 2022/1/11 19:40)
ttps://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=1&ng=DGXZQOCC111WK0R10C22A1000000&scode=4093

「PDF印刷・出力したファイル」



サンデー、東北化学薬品は東証スタンダード
(東奥Web 2022年1月11日)
ttps://www.toonippo.co.jp/articles/-/827324

「キャプチャー画像」



青森銀行とみちのく銀行、両行頭取が語る経営統合
(朝日新聞 2021年6月18日 11時00分)
ttps://www.asahi.com/articles/ASP6K6X23P6JULUC01P.html

「PDF印刷・出力したファイル」



【コメント】
一昨日、昨日と株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行の経営統合を題材にしてコメントを書きましたが、
何点か追記をしたいのですが、先ほどEDINETを見てみましたが、株式会社青森銀行も株式会社みちのく銀行も臨時株主総会の
決議に関する臨時報告書を今日になってもまだ提出していないのですが、銀行にしてはおかしいなと思いました。
30余年前までであれば、銀行が上場している場合は有価証券報告書の提出日すら大蔵省に指導されていたのではないか
と思うのですが、法令に違反しているわけではないのでしょうがまだ提出していないとは随分と悠長だなと思いました。
両銀行は今後コンサルティングに取り組んでいく考えを持っているとのことですが、地域経済をけん引する地域金融機関として
率先垂範ではありませんが提出可能な書類は可及的速やかに提出するよう経営指導を行っていくべきだと思いました。
それから、昨日のコメントの訂正をしたいのですが、昨日書きました会社法の第七百九十四条の要約では、
「『株式交換計画備置開始日』とは、株主総会の日の二週間前の日のことである。」と書きましたが、正しくは、
「『株式交換計画備置開始日』とは、@株主総会の日の二週間前の日、A法定の事由に基づき個別に株主や新株予約権者や
債権者に通知や催告を行う日、B株式移転計画の作成の日から二週間を経過した日のうち最も早い日をいう。」です。

Though a legal "Share Transfer Plan" itself of both banks have been prepared in the course of November of 2021,
they actually commenced to tackle drawing up their post-merger business plan, etc. from February of 2021.
A Procrea Holdings, Inc. Share is scheduled to be traded inside the 1st Division only for one day in total.
And, in some cases, a "Share Transfer" can be a measure to increase a "ratio of circulating shares."

両銀行の法定の「株式移転計画」それ自体は2021年11月中に作成されたわけなのですが、
両銀行は実際には2021年2月から統合後の事業計画等の策定に取り組み始めていたのです。
株式会社プロクレアホールディングス株式は市場第一部内で合計1日間だけしか取引されないスケジュールになっています。
それから、場合によっては、「株式移転」が「流通株式比率」を増加させる手段となり得ます。

 

 



2022年1月27日(木)日本経済新聞
ミャンマー裁判所 キリンとの合弁清算 国軍系の申し立て却下
(記事)



2022年1月26日
キリンホールディングス株式会社
(開示事項の経過)当社子会社清算の申し立てに関する現地裁判所命令について
ttps://pdf.irpocket.com/C2503/uTXp/VMb5/On65.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




【コメント】
Myanmar Brewery Limitedについて合弁パートナーであるMyanma Economic Holdings Public Company Limitedが会社清算を
ヤンゴン西地区裁判所に申し立てていたのですが、キリンホールディングス株式会社は会社清算の申立の根拠法令が
誤っていると主張していたところ、2022年1月26日に開催された審理の結果裁判所からその主張が認められたとのことです。
会社清算の根拠法令が間違っていたとは奇妙な話ですが、この点について、紹介している記事には次のように書かれています。

>MEHLは同年11月、会社法を根拠にミャンマー・ブルワリーの清算を申し立てた。
>20年施行の倒産法は会社清算は同法に基づくと定めており、キリンHDはMEHLの主張は違法だと却下を求めていた。

合弁パートナーは今後倒産法に基づいて改めて清算を申し立てる見通しであるとのことですが、
記事とプレスリリースを読む限り、会社清算の根拠法令については次の2つのいずれかであろうと私は考えます。

@2020年に会社法と倒産法が同時に改正・施行され、会社法からは清算に関する規定が削除され(会社法に基づく清算は消滅)、
 清算に関しては新たに施行される倒産法に規定が置かれることとなった(つまり、会社清算に関する諸規定が整理された)。
A2020年に倒産法が新たに施行され、この時会社法そのものには大きな改正はなされなかったのだが、2020年以降は、
 国軍系企業その他の特有の株主が会社の出資者となっている会社に関しては、会社法ではなく倒産法に基づいて
 清算が行われることになった。つまり、2020年に会社法が清算に関する一般法になり倒産法が清算に関する特別法になった。

上記の@であれば、そもそも会社法に基づいて会社を清算するということ自体が法律上できない、ということになります。
上記のAであれば、より一般的な会社であれば従来通り会社法に基づいて清算をすることもできるのだが、
ミャンマー・ブルワリーに関しては株主に国軍系企業がいるために倒産法に基づいてしか清算できない、ということなります。
私にミャンマーに同期でもいるのならば国際電話をかけて確認したいところですが、これ以上のことは私には分かりません。
ちなみに、記事中には「現地の弁護士」が出てきますが、「ミャンマーの弁護士」は法的地位としては公務員なのだ
と思います(ジョブ・ローテーションにより、立法府や行政府ではなく司法府に現在配属されている公務員なのだと思います)。

In Myanmar, probably, a company which has a peculiar shareholder in it must be liquidated
on a basis of a specific law, I suppose.

ミャンマーでは、おそらくですが、ある特有の株主がいる会社はある特定の法律に基づいて清算をしなければならない
ということなのだろうと私は思います。