2022年1月5日(水)


「本日2022年1月5日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. January 5th, 2022), 188 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2022年1月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計188冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1113日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜2021年12月31日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その9(2022年1月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202201/PastLinksWithASummaryOfEachComment9.html

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


公職選挙法違反の連座制とは? 当選無効になる仕組み
(朝日新聞 2020年3月3日 18時29分)
ttps://www.asahi.com/articles/ASN3361VYN2TPTIL02Y.html

「PDF印刷・出力したファイル」


>公職選挙法に基づき、候補者本人がかかわっていなくても、候補者と一定の関係にある者が買収などの違反をすれば
>当選が無効となり、同一選挙区から5年間立候補できなくなる「連座制」。
>当選が無効となる流れや時期は、有罪となった被告の立場や、判決の認定によって異なる。
>被告が事務局長ら「総括主宰者」や「出納責任者」「地域総括主宰者」と判決で認定されて有罪となった場合、
>裁判所から候補者だった政治家本人に被告の刑の通知がなされる。政治家がその認定に不服だった場合、
>通知日から30日以内に当選が無効とならないことの確認を求め、高裁に提訴できる。
>提訴しない場合や、裁判で敗訴が確定した時点で当選無効となる。
>判決で総括主宰者らと認定されなかったとしても、検察官がそれらの立場に該当すると判断した場合、
>判決確定日から30日以内に当選無効を求めて高裁に提訴する。禁錮刑以上の判決が出た被告が親族や秘書、
>組織的な選挙運動や選挙カーの手配など後方支援活動のリーダー役を想定する「組織的選挙運動管理者等」に該当すると
>検察官が判断した場合も同様に提訴する。裁判で検察官の勝訴が確定すれば、当選無効が決まる。

 

連座制 [electoral implicative system]
(イミダス 時事用語事典 2008/03)
ttps://imidas.jp/genre/detail/C-104-0014.html

候補者は、選挙運動にかかわった者の買収罪等の選挙違反によって、連座制に基づき当選を無効とされる場合がある。
1994年の公職選挙法改正により、連座制の対象者の範囲が拡大され、従来選挙運動の総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、
候補者の特定の親族に限られていた対象者に、候補者等と意思を通じて選挙運動をした候補者等の秘書、
候補者等と意思を通じて組織によって行われる選挙運動で、その選挙運動の計画の立案・調整、その選挙運動に従事する者の
指揮・監督、その他その選挙運動の管理を行う組織的選挙運動管理者等が加えられた(拡大連座制)。
これらの対象者が選挙違反で刑に処された場合、当該候補者の当選は無効となり、また当該公職の選挙で、
5年間当該選挙区からの立候補は禁止される。なお、これらの一般的な連座制に対して、公務員を対象とし、
公務員の地位利用禁止規定違反等によって、関係の公務員出身候補の当選を無効とするのが、特別連座制である。

 

連座制(コトバンク)
ttps://kotobank.jp/word/%E9%80%A3%E5%BA%A7%E5%88%B6-159389

「PDF印刷・出力したファイル」

 

 



【コメント】
今日は、公職選挙法に規定のある「連座制」についての新聞記事を1本と解説記事を計2本紹介しています。
昨日のコメントでは、ミャンマーについて「『学際国家』では『入学試験』が国家・国民の最大の関心事ということになるのだろう。」
と書いたわけですが、そうは言っても私は日本人ですので(ミャンマー国籍を取得してミャンマーで三権に従事できるようになる
わけではないので)、日本における立法府の構成員の選抜方法について今日は考えていたわけです。
近年の選挙では、日本だけではなく「選挙国家」ではどこでもその傾向にあるのかもしれませんが、
候補者本人による選挙違反ではなく、選挙運動に関連する特定の関係者による選挙違反が多数行われているようです。
その結果、候補者の当選が無効になる(立候補もできなくなる)、という事態も起こっているようです。
選挙運動に関連する特定の関係者による選挙違反に候補者本人が連帯責任を負う選挙規制のことを「連座制」と呼ぶわけです。
ただ、紹介しているコトバンクには、「連座制の本来の意味」について次のように書かれています。

>犯罪行為に関係ない者であっても、犯人と特定の関係にあることを理由に刑事上の連帯責任を負わせる制度。

>連座制の本来の意味である刑事上の連帯責任を問う方式は、個人責任を基本とする近代法制では認められなくなり、
>一般に、連座制という場合は、選挙法上の連座制を意味する。

>個人責任の思想が確立された近代国家においては,連座制は原則として行われない

>今日〈連座制〉というときには,この選挙法上の制度を指す場合が多い。

ミャンマーは、選挙そのものは行われていないもののれっきとした民主主義国家であるわけですが、資本主義国家でもあることを
ある側面からは象徴するかように「証券取引所」も現に存在しています(2015年に開設された「ヤンゴン証券取引所」のことです)。
それで、上記の「選挙法上の連座制」について考えていましてふと私の頭の中に浮かびましたのは、
日本において2013年の金融商品取引法改正によって導入された「情報伝達・取引推奨行為の規制」です。
端的に言えば、「この『情報伝達・取引推奨行為の規制』は一種の『連座制』なのでは?」と私は思うわけです。
この「情報伝達・取引推奨行為の規制」に違反した場合は刑事罰の対象になりますのでまさに刑事上の責任が問われるわけですが、
たとえ自分自身は未公表の重要事実を基に株券等の売買を行ってはいなくても、自分が未公表の重要事実を伝達した情報受領者が
株券等の売買を行った場合は、自分も一種の連帯責任を負う形でいわゆるインサイダー取引を行ったことに規制上はなるわけです。
自分自身は株券等の売買を行わなかったことは「共同実行には参加しなかった」という取り扱いになる一方、
未公表の重要事実を伝達したことは「共同実行の意思の形成過程に参加した」という取り扱いになると一連の行為を捉えるならば、
「情報伝達・取引推奨行為の罪」は「『共謀共同正犯』が成立する犯罪形態」(まさに刑事上の連座制)の一類型だと思いました。

The electoral implicative system is an eletoral regulation holding a candidate in person jointly responsible for
election law violations committed by its campaign manager or its finance officer, and, if the system is applied,
the fact that a candidate won an election is declared invalid and the candidate becomes unable to
run in the following elections in the same constituency for 5 years.
By the way, the original meaning of an implicative system is a procedure for accusing the parties concerned
of a penal joint resposibility even if the parties concerned are not involved in a criminal act.

連座制とは、候補者本人に選挙運動の総括責任者や出納責任者が犯した選挙法違反について連帯して責任を負わせる
選挙に関する規制なのですが、仮に連座制が適用されますと、候補者の当選は無効になり、
その候補者は同一選挙区のその後の選挙に5年間立候補することができなくなります。
ところで、連座制の本来の意味は、たとえ関係者は犯罪行為に関与していなくても、関係者に刑事上の連帯責任を問う方式です。