2021年10月16日(土)


「本日2021年10月16日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 16th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年10月16日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1032日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年9月23日(木)日本経済新聞
東京機械の防衛策巡り 議決権行使許容 地裁に申し立て
(記事)



2021年9月30日(木)日本経済新聞
東京機械、買収防衛策巡り 臨時総会、来月22日開催
(記事)



2021年10月14日(木)日本経済新聞
東京機械 新株予約権の割当日を延期
(記事)



ファンドが議決権行使の申請取り下げ 東京機械の総会で
(日本経済新聞 2021年10月15日 22:02)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC15CVU0V11C21A0000000/

「PDF印刷・出力したファイル」




 

注:
2021年10月15日にアジア開発キャピタル株式会社が妥協した内容は簡単にまとめますと次のようになります。

○新株予約権の無償割当ての差止めの仮処分命令を求める申立て⇒今後の株主総会の運営方針について両者で合意をした。
○臨時株主総会において議決権行使を許容する仮処分命令を求める申立て⇒申立てそのものを取り下げた。

 

 


2021年5月24日(月)日本経済新聞
緊急の買収防衛策に待った 総会経ず発動、司法が差し止め 市場ルール、見直し論も
(記事)



2021年6月18日(金)日本経済新聞
買収防衛 減少鈍る 今年9社どまり 「敵対的」に備え
(記事)

 


2021年10月15日
アジア開発キャピタル株式会社
株式会社東京機械製作所が2021年10月22日に開催する予定の臨時株主総会に関する同社と当社との間の
臨時株主総会の手続に関する中間合意の締結についてのお知らせ
ttp://www.asiadevelop.com/wp-content/uploads/2021/10/9c643858b9ac0038e8149f266fed59f5.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年10月15日
株式会社東京機械製作所
株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の現況及び議決権行使を許容する仮処分の取下げに関するお知らせ
ttps://www.tks-net.co.jp/corporate/wp-content/uploads/2021/10/507f698c394b133c8735c10f83fd33ed.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


注:
最近では、株式市場では、企業だけではなく投資家の側も一定の行動指針に従うことが要請されます。
「上場しているのだから、株式を買うのは全く自由のはずだ。」という時代ではなくなってきているのでしょう。
投資家が投資家を厳しくチェックする(厳しく批判する)、ということもあるでしょう。
アクティビスト(物言う株主)がお行儀の悪い投資家に規律を与える(わきまえていない者を叱り付ける)、
ということもあると思います。
「企業価値の向上につながる議論をする」ということに関しては、必ずしも「企業対投資家」ではなく、
今後は「投資家対投資家」という場面も増えてくると私は思います。
「投資家が他の投資家の投資方針に反対する。」というような場面も出てくると思います。
「対投資家」を専門としているアクティビスト(物言う株主)はさすがにいないとは思うのですが、
「投資家対投資家」の構図になっている事例を1つ紹介したいと思います↓。
「コーポレート・ガバナンス・コード」は上場企業を対象とした行動指針であり、
「スチュワードシップ・コード」は機関投資家(上場株式の受託者)を対象とした行動指針であるわけですが、
今後は投資家全般をマナーの対象とした言うなれば「インベスターズ・ガバナンス・コード」が求められると私は考えます。


2021年10月13日
アジア開発キャピタル株式会社
機関投資家の皆様(株式会社東京機械製作所株主の損害保険ジャパン株式会社様、株式会社三井住友銀行様、
株式会社みずほ銀行様、住友生命保険相互会社様、他)におかれましては、
スチュワードシップ・コード(責任ある機関投資家としての行動指針)の的確な運用、受託者責任の履行の観点から、
慎重な議決権行使判断を行っていただきますようお願い申し上げます。
ttp://www.asiadevelop.com/wp-content/uploads/2021/10/49a65aca722235003e737d2358d52210.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





Asia Development Capital Co., Ltd. is fighting not only with an investee but also with other investors.

アジア開発キャピタル株式会社は、投資先と戦っているだけではなく、他の投資家とも戦っているのです。

 

 


2021年10月15日(金)日本経済新聞
脱炭素 企業に開示求める 国際組織が指針 技術開発など具体策
(記事)



2021年10月15日(金)日本経済新聞
気候変動リスクの情報開示 プライム上場企業 来春に 実質的な義務化
(記事)



>日本では2022年4月から一部の上場企業で、主要国の金融当局が立ち上げた「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」
>の提言に基づく気候変動リスクの情報開示が実質的に義務づけられる。国際社会ではTCFDの考え方を基にした共通ルール策定
>に向けた議論が進んでおり、国内企業も地球温暖化対策で投資家から厳しいチェックを受けることになる。

>22年4月の東京証券取引所の市場再編で、実質最上位となる「プライム市場」の上場企業はTCFD提言に沿った開示が求められる
>ことになった。例えば、3月期決算企業であれば22年6月の株主総会後に提出するコーポレート・ガバナンス報告書から
>記載が必要だ。金融庁内では23年以降に有価証券報告書を出す全企業に広げるかの議論も始まっている。

 

 


気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)(環境省)
ttps://www.env.go.jp/policy/tcfd.html

>金融安定理事会(FSB)により設置された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)は、年次の財務報告において、
>財務に影響のある気候関連情報の開示を推奨する報告書を2017年6月に公表しました。
>企業が気候変動のリスク・機会を認識し経営戦略に織り込むことは、ESG投融資を行う機関投資家・金融機関が重視しており、
>TCFDの報告書においても、その重要性が言及されています。

>TCFDの報告書では、戦略の開示にあたり、シナリオ分析を行うことが求められています。

 

 



Task Force on Climate-related Financial Disclosures
ttps://www.fsb-tcfd.org/

 


October 14, 2021
FSB welcomes TCFD status report
ttps://www.fsb-tcfd.org/press/fsb-welcomes-tcfd-status-report-2/

 

2021 status report
ttps://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans
ttps://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-Metrics_Targets_Guidance-1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイルを分割したファイル1(1〜39/79ページ))

(ウェブサイト上と同じPDFファイルを分割したファイル2(40〜79/79ページ))



Implementing guidance on its Recommendations
ttps://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Implementing_Guidance.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


株式会社東京機械製作所
ttps://www.tks-net.co.jp/


アジアインベストメントファンドら関連情報
ttps://www.tks-net.co.jp/aif/

 

 

アジア開発キャピタル株式会社
ttp://www.asiadevelop.com/


東京機械製作所に対する投資に関しての特設ホームページ
ttp://asiadevelop.jp/

 

 

新聞用輪転機を主力事業としてデジタル印刷機や商業用輪転機を製造販売する株式会社東京機械製作所が、
目下支配権の獲得を目的として株式の買い増しを進めている投資ファンドであるアジア開発キャピタル株式会社に対抗して、
当該投資ファンドを除く既存株主に新株予約権を無償で付与する買収防衛策を導入するために、
10月下旬に臨時株主総会を開催する、という事例についての過去のコメント↓。

2021年9月26日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202109/20210926.html

 

 

 



【コメント】
株式会社東京機械製作所とアジア開発キャピタル株式会社との間で繰り広げられている一種の法廷闘争に動きがありましたので、
紹介している記事やプレスリリース等を踏まえた上で、一言だけコメントを書きたいと思います。
アジア開発キャピタル株式会社は臨時株主総会において議決権を行使できないことを許容することにしたとのことですが、
そのことは株式会社東京機械製作所株式を取得する目的そのものを完全否定することだと私は思いました。
また、株式会社東京機械製作所が新株予約権を無償で割当てることはまだ確定してはいないことですので、
まだ確定していないことを裁判所が差し止めるという考え方はないのではないかと私は思います。
それから、買収防衛策に関する記事を2本と気候変動リスクの情報開示に関する記事を2本紹介していますが、
「敵対的買収者は、脱炭素に向けた行動計画(戦略とシナリオ)を具体的に示さない限り、対象会社の株式を取得できない。」
という市場ルール(各種コードや有価証券上場規程等)を証券取引所で導入するという案はどうだろうかと思いました。
もちろん、企業買収の防衛を後押しするのが目的ではなく、社会的に気候変動への取り組みを強化することが目的ですが。
予期せぬ企業買収の結果、対象会社が取り組んでいた地球温暖化対策が頓挫する(気候に悪影響を及ぼす)恐れがあります。
私のこの提言は、企業の活動ではなく、上場株式の取得者の「投資活動」に影響を与えようとする枠組みです。
「企業が気候のことを考えなければならないのならば、投資家(上場株式取得者)も同様だ(対処せよ)。」と私は思いました。
「地球規模的観点から、上場企業の敵対的買収者は国際社会から厳しいチェックを受けなければならない。」と私は思いました。
もちろん、明確な説明や開示の敵対的買収者に対する要請を経営者が保身のために乱用するようなことはあってはなりませんが。
裁判に"prevention"(「予防」)という概念はないかもしれませんが、気候変動は事前に対策を行っていかねばならないと思います。

Amazingly enough, Asia Development Capital Co., Ltd. has assented to a term that it will not be able to
make an exertion of a voting right at the forthcoming extraordinary meeting of shareholders
of Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. notwithstanding the fact that it has acquired a Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. Share
for the past several months fundamentally and exclusively for a purpose of making an exertion of a voting right.
If a Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. Share had been a no-voting right stock namely a voting right-free stock,
It would not definitely have acquired a Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. Share from the beginning.
And, a share option in question will be alloted after a proposal for the allotment is approved
at the forthcoming extraordinary meeting of shareholders of Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd.
In this case, a court is not able to decree a halt of the allotment before the approval at the meeting of shareholders.
Generally speaking, it is not until a matter is definite when a court becomes able to decree a halt of the matter.
A proverb "Prevention is better than cure." goes, but,
a scope of a trial at a court is not anything before-the-fact but something ex post facto.
A prevention and a provision do not wait for a court namely do pass through a court.

驚くべきことに、アジア開発キャピタル株式会社は、そもそもそしてもっぱら議決権を行使することを目的にここ数ヶ月の間
株式会社東京機械製作所株式を取得してきたにも関わらず、
来るべき臨時株主総会では議決権を行使できないという条件を受諾しました。
仮に株式会社東京機械製作所株式が無議決権株式であったならば、
アジア開発キャピタル株式会社は株式会社東京機械製作所株式を取得することは始めから絶対にしなかったわけです。
それから、件の新株予約権は来るべき株式会社東京機械製作所の臨時株主総会において
割り当てのための議案が承認された後に割り当てられるものです。
この事例では、株主総会における承認の前に裁判所が割り当ての差し止めを命じることはできません。
一般的に言えば、裁判所がある事柄の差し止めを命じることができるようになるのはその事柄が確定してからなのです。
「転ばぬ先の杖」という諺がありますが、裁判所における審理の対象は、事前のことではなく事後のことなのです。
予防と予約は、裁判所を待ったりはしない、すなわち、裁判所を通過してしまうのです。