2020年12月9日(水)



「本日2020年12月9日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 9th, 2020), 120 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年12月9日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計120冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計722日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年12月7日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングス
(記事)





R2.12.07
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングス
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R2.12.07 09:53
公開買付届出書
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングス 対象: 尾張精機株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.12.07 11:00
尾張精機株式会社
意見表明報告書 対象: 株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングス
(EDINET上と同じPDFファイル)



 


2020年12月4日
尾張精機株式会社
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングスによる尾張精機株式会社株式(証券コード:7249)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020201204160005_gAIu2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年12月4日
尾張精機株式会社
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングスによる当社株券に対する公開買付に関す意見表明のお知らせ
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020201204160005_zvbl5.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年12月4日
尾張精機株式会社
2021年3月期配当予想の修正(無配)に関するお知らせ
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020201204160005_MakT.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2020年5月25日
尾張精機株式会社
第177回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200626124038_UeLaL.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年6月5日
尾張精機株式会社
第177回定時株主総会招集ご通知
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200605110014_gxuwo.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年6月25日
尾張精機株式会社
第177回定時株主総会決議ご通知
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200626124754_ZbYFZ.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年6月25日
尾張精機株式会社
第177回定時株主総会継続会開催について
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200626124437_YW2wW.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2020年7月10日
尾張精機株式会社
 第177回定時株主総会継続会開催ご通知
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200710144823_s59fb.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年7月10日
尾張精機株式会社
第177回定時株主総会継続会開催ご通知に際してのインターネット開示事項
ttps://www.owariseiki.co.jp/datas/ir/pdf/020200710145043_HomdV.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




会社法の条文

第三百十七条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

会社法の条文の要約

第二百九十八条(株主総会の招集の決定) 
取締役は、株主総会を招集する場合には、株主総会の日時及び場所や目的等、所定の事項を定めなければならない。

第二百九十九条(株主総会の招集の通知)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

 

株主総会の継続会についての過去のコメント↓。

2020年4月18日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200418.html

2020年4月19日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202004/20200419.html

 

 



【コメント】
株式会社プレサイス・プロダクツ・ホールディングスが公開買付とその後の取得手続きを通じて尾張精機株式会社を
完全子会社化する、とのことです。
完全子会社化そのものについてはコメントはないのですが、尾張精機株式会社のウェブサイトを見ていて
「この考え方はおかしいのではないだろうか?」と感じるプレスリリースを見かけましたので
その点について一言だけ書きたいと思います。
私がおかしいのではないかと感じたのは「株主総会の継続会」に関する取り扱いです。
上の方に6つプレスリリースを紹介しています。
また、「株主総会の継続会」については、最近では2020年4月18日(土)と2020年4月19日(日)にコメントを書きましたので
その時のコメントも参考にして下さい。
端的に言いますと、尾張精機株式会社は「定時株主総会終結後に『定時株主総会の継続会』の招集通知を株主に送付している。」
わけなのですが、このような開催方法は間違いだと私は考えます。
その理由は、2020年4月18日(土)のコメントで次のように書いた通りです↓。

>いわゆる「継続会」に関しては、2つ注意事項があります。
>1つ目は、いわゆる「継続会」は当初の株主総会の基準日から3ヵ月以内に開催しなければなりません。
>2つ目は、当初の株主総会に出席をした株主のみがいわゆる「継続会」に出席をすることができます。
>会社法の第317条に規定のあるいわゆる「継続会」というのは、新規に招集される別の株主総会でもなければ
>当初の株主総会の開催延期でもなく、単に当初の株主総会の延会に過ぎないのです。
>当初の株主総会に出席できなかった株主は、いわゆる「継続会」に出席することはできないのです。

「株主総会の継続会」については、驚いたことに、次のような関係当局連名により発表された実務対応文書まであります↓。

継続会(会社法317条)について
令和2年4月28日
金融庁
法務省
経済産業省
ttps://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/11.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


私がここで言いたいのは、一言で言えば、「『株主総会の継続会』の招集通知というのは存在しない。」ということなのです。
尾張精機株式会社が2020年5月25日に発表したプレスリリース「第177回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ」には
「本継続会は、本総会の一部となります」とわざわざ記載されています(1/2ページ)(一応正規の会は正規の会であるわけです)。
「第177回定時株主総会の継続会」というのは「第177回定時株主総会」とは別に招集するものではないわけです。
会社法第三百十七条が想定しているのは、「不意」の事態と言っていいわけです(「終わり。」と言えなかった場合を想定)。
定時株主総会が思いがけず予定の時刻までに終了しなかった、だから、やむを得ず引き続き継続会を開催するわけです。
確かに、尾張精機株式会社の事例では、第177回定時株主総会の開催日までに事業報告や計算書類を提出することができなかった
わけなのですが、しかしだからと言って別途継続会を招集する(改めて招集する)というのは理論的には間違っているのです。

I repeat that what you call a "continuing meeting" is not another meeting of shareholders.
(繰り返して言いますが、いわゆる「継続会」というのは別の株主総会ではありません。)