2021年11月23日(火)


「本日2021年11月23日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 23rd, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年11月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1070日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2015年4月29日(水)日本経済新聞
悩める相続 身内おらず、財産の行き先 心配
贈与・寄附しなければ国へ
(記事)




2015年7月15日(水)日本経済新聞
相続手続き、専門家が頼り 書類多く書式も複雑
(記事)




2015年9月2日(月)日本経済新聞
相続税調査「臨宅」乗り切る 子や孫名義の預金に注意
まめ知識
申告書に説明を添付 税務署の疑問を解消
(記事)

 

 



2017年2月3日(金)日本経済新聞
新電子納税 全国共通で 総務省方針 企業の負担減らす
(記事)




2017年8月1日(火)日本経済新聞
企業の地方税 電子申告 複数自治体に一括で 総務省など、納税も効率化
(記事)




2017年9月27日(水)日本経済新聞
電子納税の環境整備 政府税調、来年度改正へ議論 シェア経済や働き方多様化に対応
(記事)




2017年10月17日(火)日本経済新聞
年末調整の電子化 確認 政府税調 ネットで手続き完結
(記事)




2020年3月28日(土)日本経済新聞
きょうのことば
税金の申告・納付 中小向け特例も
(記事)




2020年4月1日(水)日本経済新聞
宿泊税 逆風下の始動 福岡県と2市、きょうから徴収 県、市町村に交付金 観光振興めざす
「負担増し客足さらに鈍る」 コロナ禍、宿泊施設は不満も
(記事)

 

 


【コメント】
昨日は、兼松エンジニアリング株式会社の現代表取締役社長(推測するに、創業者のご子息)が「H29.03.30 10:03」に提出した
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)を主な題材として、完全に架空の話になりますが、「仮に法人に相続という概念が
あり法人も相続税を負担するという税制」(税務上の損金と企業会計上の費用との相違点等)について考察を行いました。
その中で、個人の場合は大量保有報告書(変更報告書)の【取得資金の内訳】中の「その他金額計」の内訳として、
「相続税 ○○円」と記載する、という考え方もあると提案をし、次のように書きました。

>「取得資金」の支払先は、運送会社等の取引先や税務や会計の専門家の場合もあれば、税務署の場合もあるのです。

今日は、昨日のコメントの追補という形で、「税」と「税」に関連する論点について一言だけ書きたいと思います。
今日は、「相続税」に関する記事3本を含む「税」に関する記事を計9本紹介していますが、これらを題材にしたいと思います。
まず、紹介している2015年9月2日(月)付けの日本経済新聞の記事には、「名義預金」について次のように書かれています。

>名義預金とは実質的には被相続人の財産なのに、妻や子どもの名義の口座に預けていたお金のこと。

私はこの記事を読んで、大学生の時にアルバイトを始めた時や大学を卒業して就職した会社で最初に言われたことを思い出しました。
それは、「給料はあなた本人(労働者本人)名義の銀行口座にしか振り込むことができません。」という雇用者からの説明です。
例えば、奥さん名義の銀行口座に雇用者が給料を振り込むことはできないという社会制度になっているとのことでした。
仮に雇用者が奥さん名義の銀行口座に振り込むと、奥さんに贈与税がかかる場合がある、という説明がありました。
妻が家庭内で買い物を始めとする家事を担っていること(つまり、生活費等)を鑑みれば、夫としては給料は始めから妻名義の
銀行口座に振り込んでくれた方が手間が省けてよいわけなのですが、その時も雇用者から説明があったのですが、簡単に言えば、
夫の財産と妻の財産は別であるとのことであり、少なくとも雇用者から直接妻名義の銀行口座に振り込むことはできないようです。
生活費については、家庭内の事柄ということで、夫が自分で引き出した上で夫から妻へ渡すという流れになるのでしょう。
また、例えば妻が自営業を営んでいる等という理由で、生活費とは別に妻から夫へお金を贈与するということ自体はできますし、
そのような場合は、夫は贈与税を支払う、ということになるようです(将来を見据えてか、その点に関する説明もありました)。
それから、コメントを書いていて思い出したのですが、特に相続の時は税理士さんに任せた方がよいという話を聞きました。
相続に関しては、非常に数多くの書類をそろえてそして複雑な手続きを行っていかねばなりません。
委任状を書けば税理士さんが全ての書類を集め手続きも代行してくれる(逆に、弁護士さんではできない手続きが一部含まれる)
とのことですので、他の専門家(士業)ではなく税理士さんを頼りに相続の手続きを進めるようにするべきだとのことでした。
さて、今日は「勤労感謝の日」ですが、「日本国民の三大義務」は@勤労の義務、A納税の義務、B教育を受けさせる義務です。
@勤労に関する祝日はありますが、A納税に関する祝日とB教育を受けさせることに関する祝日は今のところ日本にはありません。
B教育を受けさせることに関する祝日は、「こどもの日」(5月5日)が近いかもしれませんが。
A納税に関する祝日は、「建国記念の日」(2月11日)(もしくは、「文化の日」(「11月3日」))が近いのかもしれません。
A納税の義務を怠った場合は、刑事罰があります。
しかし、@勤労の義務を怠っても刑事罰はありませんし、B教育を受けさせる義務を怠っても刑事罰はありません。
この点において、「A納税の義務」と「@勤労の義務とB教育を受けさせる義務」とは決定的に違うなと私は思いました。
「義務」というからには、その義務を果たさなかった場合のペナルティ(報い)がなければ空手形になってしまいます。
単なるお題目で終わらせないためにも、後者2つの義務についても刑事罰を設けるという考え方もあるのかもしれないな、と。
@勤労の義務については、公民館や役場等に貼ってある大きなポスターが社会的なモーティブになっているのかもしれません。
「日本国民の三大義務」には、履行を迫る具体的なエンフォースメント(法執行)がある義務とない義務があるなと思いました。

All the possessions anyone owned when it was born are its life. And, that is true of those when it will die.
(誰もが生まれた時に持っている財産は命だけなのです。そして、そのことは死ぬ時の誰もの財産にも当てはまるのです。)