2021年11月9日(火)



「本日2021年11月9日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 9th, 2021), 558 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年11月9日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計558冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1056日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年11月7日(日)日本経済新聞
下請け取引 年1万社調査 政府、中小対象 Gメン増員、社名公表も
(記事)



2020年5月28日(木)日本経済新聞
下請法違反 最多8000件 公取委、昨年度に指導・勧告 働き方改革 しわ寄せ
(記事)



2020年4月6日(月)日本経済新聞
衣料品の商慣習 下請けに圧力? 公取委、販売会社に是正勧告 不払い・減額の温床にメス
(記事)



2017年5月11日(木)日本経済新聞
山崎製パン 下請法違反 公取委が勧告
(記事)



2017年4月28日(金)日本経済新聞
下請法違反 久世に勧告 公取委
(記事)





下請代金支払遅延等防止法

第一条(目的)
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、
下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。

 

 


【コメント】
今日は、いわゆる「下請け」に関する記事を計5本紹介しています。
記事を題材にして、「下請け」について一言だけコメントを書きたいと思います。
まず、「下請け」について、辞書を引いてみたいと思います。
「下請け」を国語辞書で引きますと、次のように書かれています。

>親会社などが引き受けた仕事を他の者がさらに請け負ってやること。

次に、和英辞書を引きますと、「下請け」や「下請契約」は英語で"subcontract"であり、
「下請け人」や「下請業者」は英語で"subcontractor"と載っています。
文脈によるとは思いますが、「外注先」も英語で"subcontractor"と表現することがあるようです。
これも文脈によると思いますが、「外注費」を英語で"subcontracting cost"と表現することもあるようです。
「下請け工場」は英語で"subcontract factory"、「下請け仕事」は英語で"subcontracted work"と載っています。
「下請けする」は英語で"take on a job as a subcontractor"と一般に表現されるようです。
インターネットで検索していましたら、例えば次のような例文がありました。

下請け人とは、主契約者と下請け契約を結ぶ人のことです。
(A subcontractor is a person who enters into a subcontract with the primary contractor.)

さて、記事には、「下請法」という言葉が書かれていますが、法律の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」です。
「下請法」のそもそもの趣旨は、親事業者が契約成立後になって不当に下請代金を減額することを防止したり
下請代金の支払期日になっても親事業者が不当に代金を支払わないことを防止することにあるのではなく、
親事業者が下請代金の支払期日を下請事業者の給付を受領する日よりも著しく遅い日に決定することを防止することにある
のだと思います(簡単に言えば、「下請事業者の資金繰り」が苦しくなるような取引を防止することにあるのだと思います)。
いわゆる「カンバン方式」ではトヨタ自動車は「道路(下請事業者から搬送されてきた部品を積んだトラックが停車している)
を倉庫代わりにしている」と言われたりしますが、例えるならば、「下請代金の支払期日を著しく遅い日に決定すること」により
親事業者は「下請事業者を銀行代わりにしている(自社の手許現金が相対的に増加する)」と表現することができるでしょう。

When is the amount of a payable fixed?
At least on the corporate accounting, the amount of a consideration of an object is fixed
at the point when the object is transferred or when a buyer acquires the object.

支払い債務の金額はいつ確定するのですか?
少なくとも企業会計上は、目的物の対価の金額が確定するのは、目的物が譲渡された時すなわち買い手が目的物を取得した時です。

Generally speaking, the more a company which stands at a dominant bargaining position beats down a price of goods
from a subcontractor company, as a result, the more a consumer price of the goods goes down.
Extremely speaking, the fact that an order-placing company abuses its dominant bargaining position
toward a subcontractor company leads to benefits to consumers consequently.

一般的なことを言えば、優越的地位にある会社が下請会社から商品を買い叩けば買い叩くほど、
その結果、その商品の消費者価格は値下がりします。
極端なことを言えば、発注会社がその優越的地位を下請会社に対し濫用することは結果として消費者にとって有益なことなのです。