2021年10月6日(水)


「本日2021年10月6日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 6th, 2021), 257 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年10月6日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計257冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1022日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


ガバナンスの今・未来
[特集]東証再編サバイバル 上場とは何か(7)
「上場したらジャパネットじゃなくなる」 非上場貫く田社長の境地
(日経ビジネスオンライン 2021.10.6)
ttps://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00304/100100029/

「PDF印刷・出力したファイル」



読者のコメント↓。

>素晴らしいお考えだと思います。ただ、わざわざ選択肢を減らす必要はないのかなとは思いました。
>野村證券にお勤めだったところから考えると、若い頃は上場を目指してたのかなとも思います。
>わざわざここまで言うと、今度は上場を検討するときにいろいろ支障になりそうな気はしますね。

 

 

ガバナンスの今・未来
[特集]東証再編サバイバル 上場とは何か(1)
東証市場再編へ号砲 「上場企業ゼロ」長崎県が映す日本の未来
ttps://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00304/092100023/
(日経ビジネスオンライン 2021.9.22)

「PDF印刷・出力したファイル」




 

日経ビジネス 2021年10月4日号
ttps://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/mokuji/00139/

「キャプチャー画像」

 




【コメント】
2022年4月4日に東京証券取引所が市場区分を再編する予定となっていますが、
日経ビジネスの2021年10月4日号の特集は「上場とは何か 東証再編 当落線上300社リスト」となっています。
市場区分の再編までちょうどあと半年ということで、このタイミングで日経ビジネスは特集を組んだのでしょう。
今日は、長崎県には上場企業が1社もないということで、長崎県に関連する記事を2本紹介しています。
ジャパネットの高田社長は、「株主の利益を最大化させるために仕事をするというのはイメージできない。
上場して株主に最大限配慮することが良いのか悪いのかという判断は難しい。自社としては株式の上場はしない。」
という信念を持っているとのことです。
しかし、持分証券を上場させることを制度上全く想定しない「有限会社」でさえ、出資者の利益のために業務が執行されます。
つまり、株主の利益を最大化させることと株式の上場とは本来全く関係がないのです。
たとえ非上場企業であっても、取締役が間違った経営を行なっていると株主から「無駄だ」と指摘されることはあるわけです。
株式の上場・非上場に関わらず、「会社でどのような経営を行なっているのか?」という問いに尽きるのです。

Even the former "Limited Liability Company" on a basis of the old Commercial Code
used to aim at a maximization of a profit of investors.
And, even a "Limited Liability Company" on a basis of the Companies Act aims at a maximization of a profit of investors.
These 2 "Companies" above don't presuppose on the legal system at all that equity securities are listed in a market.
So, in a case of a Stock Company, whether a share is listed in a stock market or not
has nothing to do with a maximization of a profit of shareholders, actually.
Therefore, a listing of a share does not at all mean "shareholders' profits for shareholders' profits' sake."
All things considered, whether a share is listed or unlisted is a trivial matter.
What is critical is what that company is doing.
Even if no company in Nagasaki Prefecture is listed in a stock market, it itself damages no stakeholders.
By the way, what is fundamentally critical to investors in a stock market is whether that share will stay listed somewhere.
Quite contrary to listed companies, for investors in a stock market, there exist no hurdles in order to trade shares
after April 4th, 2022.
For the new listing standards will be applied to listed companies, not to investors in a stock market.
In that sense, those who have been shocked by the forthcoming market division reorganization are
not investors in a stock market but listed companies only.

旧商法に基づく「有限会社」でさえ、出資者の利益の最大化を目的としていました。
また、会社法に基づく「合同会社」でさえ、出資者の利益の最大化を目的としています。
上記のこれら2つの会社は、持分証券が市場に上場することを法制度上全く前提としていません。
それで、株式会社の場合についてですが、株式が株式市場に上場しているか否かは、
実は株主の利益の最大化とは全く関係がないのです。
したがって、株式の上場は「株主利益至上主義」を全く意味しないのです。
結局のところ、株式が上場しているか非上場かはささいな事柄なのです。
決定付けるのは、その会社は何をしているのかなのです。
たとえ長崎県の企業は1社も株式市場に上場していなくても、そのこと自体はどの利害関係者の体面も傷つけはしないのです。
ところで、株式市場の投資家にとって本質的に局面を左右するのはその株式がどこかに上場したままか否かなのです。
上場企業とは正反対に、株式市場の投資家にとっては2022年4月4日以降に株式を取引するためのハードルは一切存在しないのです。
というのは、新しい上場基準は上場企業に適用されるからです。株式市場の投資家に適用されるわけではないからです。
その意味において、来るべき市場区分の再編にショックを受けているのは、株式市場の投資家ではなく、上場企業だけなのです。

 

 


それから、「地方」が話題になっていますので、次の記事を紹介し、裁判所について一言だけ書きたいと思います。

栃木の日本クラントが民事再生申請 樹脂製品の受注減

樹脂製品製造の日本クラント(栃木県壬生町)が4日に宇都宮地裁に民事再生法の適用を申請し、5日に保全命令を受けた
ことが分かった。申立代理人の弁護士によると負債額は約31億8500万円。同社は1998年設立でプラスチック製品の加工など
を手掛けていた。新型コロナウイルスの感染拡大で受注が減り、資金繰りが悪化していた。
(日本経済新聞 2021年10月6日 19:46)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC068YB0W1A001C2000000/

概要(裁判所)
ttps://www.courts.go.jp/about/sosiki/gaiyo/index.html

日本国憲法第76条第1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
と定めていますし、また、ちょうどいい機会ですので、裁判所法という法律の条文をざっと見てみました。
日本では、最高裁判所だけが別格であり、極端に言えば、日本にある裁判所は最高裁判所と最高裁判所以外の裁判所しかない、
という見方になるのだろうと私は思いました(当事者が不服を言えるかそれともそれで確定かの違いは決定的だと私は考えます)。
端的に言えば、相手に不服を言わせないために裁判をするわけですから(不服を言えるのであればそれは裁判ではないわけです)。
別の言い方をすれば、日本にある最高裁判所以外の裁判所は全て最高裁判所の出先機関なのだろうと私は思いました。
「最高」という文字が付いているからであったり裁判所の筆頭だからという理由ではなく、
司法制度上の位置付けとしてそのような見方になると思ったわけです。
下級裁判所における判例も類似の事例に適用される準法律であるわけですが、最高裁判所のそれは別格の位置にある気がします。
一審や二審で(下級裁判所で)裁判が終結した場合は「示談」(settlement out of court)だと言うとやや言い過ぎですが、
司法制度全体で見れば、一審や二審(下級裁判所における裁判)の判決というのは、中間報告(interim report)とまでは
言いませんが、「暫定的で途中の」(on the way, halfway, interim)の結論に過ぎないと私の目には映ります。
当人達が裁判官が提示した暫定協定(interim arrangement)に納得をするならそれでよし、という考え方ではないでしょうか。
極端な言い方になりますが、私見になりますが、日本では「裁判所」という時は「最高裁判所」を指すのです。

For example, the Utsunomiya Local Court is a local agency of the Supreme Court.
And, for example, the Tokyo High Court is also a local agency of the Supreme Court.
All courts in Japan except the Supreme Court (namely the Lower Courts) are a local agency of the Supreme Court.
All that exists in Japan concerning a court is the Supreme Court and the Lower Courts.
Article 4 of the Court Act  (Binding Power of Superior Judicial Decisions) "A conclusion in a judgment
by a higher court binds the lower courts with respect to the relevant case." means, ultimately speaking,
that the Supreme Court has the strongest binding power at the end and stands aloof from all the Lower Courts.

例えば、宇都宮地方裁判所は最高裁判所の出先機関なのです。
また、例えば、東京高等裁判所もまた最高裁判所の出先機関なのです。
最高裁判所を除く日本にある全ての裁判所(すなわち、下級裁判所)は最高裁判所の出先機関なのです。
裁判所に関して日本に存在するのは、最高裁判所と下級裁判所だけなのです。
裁判所法の第4条(上級審の裁判の拘束力)「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所
を拘束する。」とは、究極的なことを言えば、最高裁判所は最後には最も強力な拘束力を有しており
他の全ての下級裁判所から超然としているということを意味しているのです。