2021年9月15日(水)


「本日2021年9月15日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 15th, 2021), 264 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年9月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計264冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計1001日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年9月11日(土)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
Houlihan Lokey, Inc.
(記事)


法制審議会−民事訴訟法(IT化関係)部会 - 法務省
ttps://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html

インターネット版官報(独立行政法人 国立印刷局)
ttps://kanpou.npb.go.jp/

裁判例検索(最高裁判所)
ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1


【コメント】
米国の独立系投資銀行であるHoulihan Lokey, Inc.が日本のM&A助言会社であるGCA株式会社を公開買付とその後の取得手続き
を通じて完全子会社化するという事例については、前回は2021年9月9日(木)
(http://citizen2.nobody.jp/html/202109/20210909.html)にコメントを書いたわけですが、その時点では日本経済新聞に
「公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ」が載っていませんでしたので、今日紹介しているところです。
さて、本日2021年9月15日(水)の日本経済新聞の社説は「民事裁判IT化は国民目線で」というタイトルの社説でした。
2022年には一部裁判所で書面をウェブ上で提出できるようになるとのことです。
さらに、2025年度に提訴から判決まで全面的にIT化される方向であるとのことです。
「裁判 IT化」というキーワードで検索をしてみますと、非常に多くの記事がヒットします。
IT化で今後数年のうちに民事裁判手続きが大きく変わることに多くの人が興味関心を持っているのでしょう。
私は2021年9月13日(月)のコメント(http://citizen2.nobody.jp/html/202109/20210913.html)で、
「『公告は官報に掲載する。』という考え方しかない。」と書きました。
それで、私が今日裁判のIT化についてのいくつかの記事を読んでふと思いましたのは、
「裁判を全面的にIT化するのならば、官報もIT化しなければならない。」ということです。
裁判を全面的にIT化するとなりますと、訴訟記録が全面的に電子化されることを意味するわけですが、
そうしますと、判決文もIT化することになるわけです。
すなわち、判決文が掲載される官報も必然的にIT化しなければならないということになるな、と私は思ったわけです。
この点について改めて調べてみますと、私が先ほど書きましたことは少しだけ間違っていることが分かりました。
それは次の2点です。
○官報は既にIT化されている(インターネット版官報が既に存在している)。
○裁判所の判決文の全てが官報に掲載されるわけではない。
1点目については、上の方に紹介していますインターネット版官報(ttps://kanpou.npb.go.jp/)を見てみて下さい。
2点目についてですが、裁判に関連して官報に掲載されるのは「裁判所の公告」(除権決定・破産・再生・会社更生関係)のみ
となっているようです(つまり、裁判所の判決文が官報に掲載されるわけではない)。
判決文(裁判例)は、最高裁判所が開設しているウェブサイト「裁判例検索」で各自で閲覧することになるようです。
しかし、裁判例というのはその後の事例に適用され拘束力をも持ち得る事実上の法令としての役割も果たしています。
そして、国民一般に知らしめるため、「法令の公布は、官報をもって行う。」という考え方が実務上は前提と言っていいわけです。
したがって、「裁判例は官報をもって公布する。」ことにより、国家は物事の判断基準を前もって宣言しなければならないのです。