2021年7月25日(日)


「本日2021年7月25日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 25th, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年7月25日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計949日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年6月4日(金)日本経済新聞
銀行・証券、企業へ一体営業 顧客情報共有 M&A助言も 金融庁が解禁案
(記事)



2021年6月15日(火)日本経済新聞
融資・社債・株式 一体で提案 銀・証連携、企業再編も後押し 証券界 顧客の不利益 懸念 金融庁案を提示
(記事)





金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第11回) 議事次第
ttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20210614.html

資料1 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ 第二次報告(案)
ttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20210614/01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

資料3 銀証ファイアーウォール規制の見直し(案)
ttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20210614/03.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




【コメント】
いわゆる銀証ファイアーウォール規制についての記事を2本と金融庁からの公表資料を紹介しています。
これらを題材にして、いわゆる銀証ファイアーウォール規制について一言だけ私見を述べさせていただきたいと思います。
銀証ファイアーウォール規制の目的については、資料1の20/33ページに端的に次のように書かれています。

>こうした規制は、主にメインバンク制での銀行の構造的な優越的地位から生じ得る弊害を防止することを目的にしている。

しかし私は、次の2つの理由から銀証ファイアーウォール規制は全面的に撤廃するべきであると考えます。
○顧客は特定銀行との取引を強いられているわけでは決してなく、顧客は取引をする銀行を全く自由に選択することができる。
○顧客の側がむしろ銀証連携によるワンストップでの総合的なソリューションの提供を求めるという場合が実務上はある。
夏休みということで、テレビゲームに例えて言いますと、いわゆる銀証ファイアーウォール規制というのは、
「ハードウェアを開発・販売している企業はソフトウェアを開発・販売してはならない。」という規制に似ていると私は考えます。
例えば、「任天堂は自社のハードウェア(Switch等)で動くソフトウェア(スーパーマリオ等)を開発・販売してはならない。」
という法的規制がテレビゲーム業界にあると考えてみて下さい。
ソフトウェアを開発する上ではハードウェアを開発している会社(兼業会社)の方がソフトウェア専業の会社よりも有利である
という話は聞いたことがありますが、少なくとも顧客の方はそのような規制は全く望んでいないわけです。
顧客は自分が希望するハードウェアを選択するだけですし自分が希望するソフトウェアを選択するだけであるわけです。
顧客としてはよりよいソフトウェアが提供されればと考えるだけであるわけです(任天堂のソフトは買いたくないとは思わない)。
「どの銀行からどのサービスを享受し、どの証券会社からどのサービスを享受するか。」は全て顧客が決めることなのです。