2021年7月23日(金)



「本日2021年7月23日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 23rd, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年7月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計947日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 


2021年3月10日(水)日本経済新聞 社説
改正会社法の下で企業統治の質を高めよ
(記事)


2021年6月21日(月)日本経済新聞
強まる知財ガバナンス 企業統治コード改訂 取締役会が監督 現場と情報交換 密に
企業担当者らで研究会
(記事)


2021年7月6日(火)日本経済新聞
企業統治の現実 @
経営者と株主 真剣勝負 指針導入6年 総会様変わり 反対「2割超」相次ぐ
(記事)


2021年7月6日(火)日本経済新聞
きょうのことば
企業統治指針 企業価値の向上求める
(記事)


2021年7月6日(火)日本経済新聞
統治指針改定「評価」78% QUICK調査 実効性は「企業次第」
(記事)

 


2021年7月7日(水)日本経済新聞
企業統治の現実 A
急増する社外取締役 「器」作り優先 質は道半ば
(記事)






2021年7月8日(木)日本経済新聞
企業統治の現実 B
十人十色の株主 価値の向上こそ王道
(記事)


2021年7月8日(木)日本経済新聞
個人株主308万人増 東証調査、3月末時点 若年層、下落局面で口座
(記事)


2021年7月9日(金)日本経済新聞
企業統治の現実 C
賛同集めるESG提案 新しい資本主義の姿探る
(記事)

 

 


コーポレートガバナンス・コード(東京証券取引所)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/index.html

 

コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


(金融庁策定)投資家と企業の対話ガイドライン(2021年6月版)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnux.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


資料編:「コーポレートガバナンス・コード原案」序文・各原則の〔背景説明〕(2015年5月13日公表)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005ltbt.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 


 


注:
東京証券取引では、2015年に「コーポレートガバナンス・コード」が導入される以前に、
「上場会社コーポレートガバナンス原則」というコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努力する義務を規定する
企業行動原則が2004年3月16日に取りまとめられていたようです。
現在の「コーポレートガバナンス・コード」は、この「上場会社コーポレートガバナンス原則」が一種の原案になっている
ということなのだと思います。
他の言い方をすれば、この「上場会社コーポレートガバナンス原則」が元祖「コーポレートガバナンス・コード」なのでしょう。

 

上場会社コーポレートガバナンス原則(東京証券取引所)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/03.html

>東京証券取引所(以下「東証」という)では、上場会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた環境整備の一環として、
>我が国におけるコーポレート・ガバナンスに対する共通認識の基盤を提供するという目的のもと、
>上場会社コーポレート・ガバナンス委員会(2002年11月設置)での議論に基づき
>2004年3月に「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」をとりまとめ公表いたしました。
>同原則は、その後、国内外における情勢変化を踏まえた上場制度整備懇談会での議論に基づき
>2009年12月に改定が行われたほか、企業行動規範において上場会社は同原則を尊重して
>コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努力する義務が規定されています。

 

上場会社コーポレート・ガバナンス原則 2009年改訂版
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j6d-att/governance_091222.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


上場会社コーポレート・ガバナンス原則 (資料:上場会社コーポレート・ガバナンス委員会報告書)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j6d-att/governance.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 


 



【コメント】
金融庁と東京証券取引所が2021年6月11日に改定した「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)に関する記事を
計9本と、東京証券取引所のウェブサイトから「コーポレートガバナンス・コード」と関連する書類をいくつか紹介しています。
と言っても、ここ数ヶ月間に日本経済新聞に掲載されていた「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)に関する
記事の全てを紹介しているわけではなく、一部の記事のみを紹介しています。
今日はある論点に着目して紹介する記事を絞り込んだわけです。
どのような論点に着目して紹介する記事を絞り込んだのかと言いますと、「プライム市場」に言及があるか否かで分類しました。
2022年4月に東京証券取引所では市場区分の再編が予定されており、その最上位の市場区分を「プライム市場」と呼ぶわけですが、
今日は「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)に関する記事のうち、
「『プライム市場』に言及がない記事」についてのみ紹介しています。
その理由は、「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)と「プライム市場」とは本来全く関係がないはずだ、
と私は考えるからです。
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)では全上場企業に普遍的に適用するべき指針を定めているわけですから、
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)の改定は「プライム市場」の新設云々とは全く関係がないはずなのです。
逆から言えば、仮に「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)に「プライム市場」に関連する規定があるとしますと、
「一体なぜ『コーポレートガバナンス・コード』で『プライム市場』について定めているんだ?」という話になるわけです。
率直に言えば、「プライム市場」については「有価証券上場規程」で定めるべき事柄であるわけです。
ここ数ヶ月間に日本経済新聞に掲載されている「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)に関する多くの記事には、
「東京証券取引所で新設される『プライム市場』では何々である。」といった記述がなされているのですが、
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)と市場区分とは全く関係がないのです。
「有価証券上場規程」は各市場区分1市場1市場毎のルールを定めているわけですが、
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)は"for all-listed-companies-purpose"(全上場企業汎用の)なのです。
それどころか、「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)というのは、
「『有価証券上場規程』のメタ・ルール」という捉え方をするべきだと私は考えます。
「メタ・ルール」というのは、私の造語ですが、「ルールのルール」という意味合いになるわけですが、
「『有価証券上場規程』を超越したより高い視点から見ることにより定めた全市場区分に共通して適用されるべき諸原則」
というのが「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)なのだと私は考えます。
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)は決して個別の市場区分に適用されるルールや原則ではないのです。
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)では、「プライム市場」についての話をしてはならないのです。
「プライム市場」についての話をするのは、有価証券上場規程においてなのです。
会社法とコーポレート・ガバナンス(企業統治)は本来全く関係がないように、
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)と市場区分とは本来全く関係がないのです。
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)はあくまで「原則」であって「詳細な規則」ではないのです。
参考までに、紹介しています「コーポレートガバナンス・コード(2021年6月版)」を「プライム」というキーワードで
検索してみますと、「計7箇所」に「プライム」という語句が記載されているようです。
7/26ページに1箇所、13/26ページに2箇所、19/26ページに3箇所、20/26ページに1箇所、で「計7箇所」です。
実は細かいことを言いますと、これでも原則としてはダブっており、「プライム市場」についての記載(ルール)は
「補充原則1-2C」と「補充原則3-1A」と「補充原則3-1B」と【原則4-8. 独立社外取締役の有効な活用】と
「補充原則4-8B」と「補充原則4-10@」となっています。
俯瞰してみますと、「独立社外取締役の有効な活用」を「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)は促したい
と考えているようですが、独立社外取締役の人数も「有価証券上場規程」で定めるべき事柄だと言わねばなりません。
ある意味当たり前ですが、「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)には例えば「スタンダード」や「グロース」
という語句は出てこないのですが、繰り返しますが、このコードは全市場・全上場企業に共通の原則なのです。