2021年7月15日(木)



「本日2021年7月15日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. July 15th, 2021), 551 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年7月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計551冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計939日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2019年3月18日(月)日本経済新聞
アドバネクス前会長 解任巡り地裁判決 総会運営に司法が「待った」
解任決議 不存在は認めず 新取締役 選任無効の判断
(記事)




2019年11月4日(月)日本経済新聞
アドバネクス総会決議巡る訴え 事前の議決権行使「有効」 高裁判決
(記事)



2021年6月11日
株式会社アドバネクス
第73期定時株主総会招集ご通知
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/qlkO/SH3e/gniv.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月11日
株式会社アドバネクス
第73期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項について
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/qlkO/SH3e/Kifo.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月29日
株式会社アドバネクス
第73期定時株主総会・決議通知
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/ZhsL/yCrR/B1To.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



一連の裁判や判決に関するプレスリリース↓。

 

2021年4月15日
株式会社アドバネクス
訴訟の判決(控訴審、勝訴)に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/CzAL/AesZ/qo68.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年10月26日
株式会社アドバネクス
最高裁判所の決定に関するお知らせ(当社勝訴確定)
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/BYOH/wMuI/e1Tj.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年8月28日
株式会社アドバネクス
訴訟の判決(勝訴)に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/iBON/HwEG/AmWR.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年5月11日
株式会社アドバネクス
株主提案に対する当社取締役会の意見について
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/gAJe/dnKf/HLIT.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2019年10月18日
株式会社アドバネクス
訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/fnbB/cTg7/AZmD.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年9月13日
株式会社アドバネクス
臨時株主総会の議案に対する当社取締役会の意見について
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/vXXx/yFiD/Rtrb.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月9日
株式会社アドバネクス
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/Uxy1/LWyz/tB5y.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年5月9日
株式会社アドバネクス
株主提案に対する当社取締役会の意見について
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/FMlK/msK8/d1nF.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年3月8日
株式会社アドバネクス
訴訟の判決に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/bFn0/aKZR/M20M.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2019年の記事を計2本紹介します↓。

 

三井金属、屈辱的な“過激な株主提案”受ける…全取締役の退陣、告発窓口の設置
(ビジネス・ジャーナル 2019.06.17 07:00)
ttps://biz-journal.jp/2019/06/post_28369.html

>アドバネクス、お家騒動第2ラウンド
> 東証1部上場の精密ばね大手、アドバネクスは6月25日に定時株主総会を開く。創業家と経営陣による“お家騒動”の
>第2ラウンドとなる。筆頭株主で昨年解任された加藤雄一・前会長らは、取締役7名選任の株主提案をした。
> 2018年6月に開いた定時株主総会で、お家騒動が勃発した。会社側は加藤氏ら7名の取締役選任議案を提出。
>これに対し取引先の経営者でアドバネクスの株主である男性が、会社側提案の取締役候補7名のうち加藤氏や
>社外取締役の米倉誠一郎・一橋大学名誉教授ら4名を外し、
>柴野恒雄社長(現在は会長も兼務)らに別の3名を加え、計6名の選任を求める修正動議を出した。
> 総会では加藤氏ら4名は賛成率42%で否決された。修正動議の3名は賛成率50.5%で可決。
>加藤氏は創業家の3代目だったことから、「加藤氏追放のクーデター」と呼ばれた。
> 加藤氏は会社側を相手取り、決議の不存在確認を求める訴訟を起こした。
>加藤氏側の代理人は、西村あさひ法律事務所の園尾隆司弁護士。
>園尾氏は東京地裁で民事再生事件を扱う「破産再生部」の初代部長を務めた人物だ。
> 会社側の代理人トップは、株主総会対策や危機管理で数々の実績を誇る日比谷パーク法律事務所の久保利英明弁護士。
>双方とも大物弁護士を起用した。
> 19年3月8日、決議の不存在を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。「決議は不存在とはいえない」とする一方、
>社外取締役3名の選任決議は取り消し、判決は「痛み分け」となった。原告の加藤氏、被告の会社側とも控訴した。
> 今年の株主総会には、昨年出席しなかった株主が多数出席するとみられている。
>彼らがどのような判断をするかが注目される。

 

 



2019年を振り返って(後編) 公開日付:2019.12.24
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年12月25日号掲載予定「2019年を振り返って(後編)」を再編集)
ttps://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20191224_01.html

> 大手精密バネメーカーの(株)アドバネクス(TSR企業コード:290032393)の株主総会決議を巡り、
>前会長や大株主などが起こした訴訟が注目されている。
> アドバネクスの加藤前会長、大株主の加藤雄一ホールディングス(株)(TSR企業コード:034324518)が、
>2018年6月21日開催のアドバネクス株主総会での取締役選任の決議が無効として、
>東京地裁に同年8月24日株主総会決議不存在確認等の訴訟を起こした。
> 総会では出席した大株主が突然、業績低迷を理由に加藤前会長ら4人を取締役から外し、新たな社外取締役候補3人を含む
>役員選任を求める修正動議を提出。総会では大株主側の従業員が議長に選任され、修正動議が可決された。
>加藤前会長側は「総会の議長交代には瑕疵があり、総会は乗っ取られた」と主張する。
>一方、アドバネクスはこの株主総会の議事運営は適法と主張し、両陣営は全面的に争っていた。
> 2019年3月8日、東京地裁は取締役選任決議について不存在ではなかったとして加藤前会長側の主張を棄却する一方、
>社外取締役の選任については取り消す判決を出し、企業の総会決議を取り消す判断が話題になった。
> 一審判決後、両陣営が控訴した。同年10月17日、東京高裁は加藤前会長側の訴えを却下・棄却。
>2018年度については加藤前会長ら4人の取締役としての地位を認めたものの、
>すでに任期は満了したとして2019年度の地位確認の訴えは棄却した。
>加藤前会長サイドは「会社提案の選任決議は無効であるべきだ」として近く上告する方針とされ、
>この裁判を巡っては各メディアの報道が続き、専門家、法律家も株主総会を巡る司法判断を注視している。

 

 



民事訴訟法の条文↓


第三百十八条(上告受理の申立て)

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、
大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する
重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、
第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第一項の場合において、最高裁判所は、
上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、
上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

 

 


知的財産権に関する訴訟ではありますが、知的財産高等裁判所により、
「一審とほぼ同様の判決が言渡された」という事例についてのプレスリリースを紹介します↓。

 

2018年3月6日
株式会社アドバネクス
訴訟の判決に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/hI2W/j5V5/a53g.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2019年4月2日
株式会社アドバネクス
訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C5998/v5Ys/Uvol/fPtk.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





To my big surprise, though Japan adopts a three-trial system,
on a ground of Article 318 of the Code of Civil Procedure,
not the 3rd trial but the 2nd trial can sometimes bring all trial processes to a conclusion.
In case the Supreme Court is reasonably able to foresee beforehand that a judicial decision of the 3rd tial
will substantially be the same as the 2nd trial, the Supreme Court rejects the 2nd appeal. I supppose.
In that case, as a result, a appeal to the High Court namely the 1st appeal is the final appeal.
In consideraion of the fact that Judges at Courts in Japan all have the same abilities to judge,
the 2nd trial and the 3rd trial are no more than a supplement to a rare accident, I suppose.

私は大変驚いたのですが、日本は三審制を採用しているにも関わらず、民事訴訟法第318条によりますと、
3審ではなく2審で全ての裁判手続きが終了することがあり得るのです。
3審の判決は2審とほぼ同様になると最高裁判所が事前に見越すことが合理的にできるという場合に
最高裁判所は2回目の上訴を拒絶するのだと私は思います。
そのような場合は、結果として、高等裁判所への上訴がすなわち1回目の上訴が最後の上訴になります。
日本の裁判所にいる裁判官は皆裁判を行う同一の能力を持っていることを考えれば、私が判断するに、
2審も3審も万一を補完するものに過ぎないのです。

 

 



【コメント】
株式会社アドバネクスが2021年6月11日に自社ウェブサイト上にアップロードした「第73期定時株主総会招集ご通知」には、
2018年8月24日に提起された訴訟に関連する結末(一連の裁判の判決)について、次のような記載がありますので紹介します↓。

事業報告(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
1. 企業集団の現況に関する事項
(14) その他企業集団の現況に関する重要な事項
(9/35ページ)

2018年6月21日に開催された第70期定時株主総会に係る株主総会決議不存在確認等請求訴訟が2018年8月24日に創業家から
提起されたのですが、2020年10月23日付で原告の請求を却下する旨の判決が確定した、とのことです。
さらに、2019年6月25日に開催された第71期定時株主総会に係る株主総会決議不存在確認等請求訴訟が2019年9月3日に
創業家から提起されたのですが、2021年4月15日付で原告の請求を却下する旨の判決が確定した、とのことです。
一連の訴訟についてはビジネス雑誌等で頻繁にそして長文の解説記事が掲載されたりしていたようですが、
本日2021年7月15日現在、全ての判決は確定しているとのことです。
少しだけ細かいことを言いますと、2つ目の訴訟に関してなのですが、株式会社アドバネクスが2021年4月15日に発表した
プレスリリース「訴訟の判決(控訴審、勝訴)に関するお知らせ」には、
東京高等裁判所より控訴審判決の言渡しを受けたのは「2021年4月15日」であると書かれています。
その後、「第73期定時株主総会招集ご通知」に記載されていますように、
東京高等裁判所の控訴審判決に原告が上訴しなかったため控訴審判決が確定した、という経緯があるわけです。
私はここで、次のようなことを思いました。
「東京高等裁判所の控訴審判決が確定した日付は、判決のあった年月日である『2021年4月15日』なのだろうか、それとも、
原告が上訴をしないことを意思決定した日(もしくは、所定の上訴期間の末日)なのだろうか?」と。
判決に不服である場合は判決のあった日から一定期間内に上訴しなければならないわけですが、上訴可能であるということは、
その判決はまだ確定はしていないという意味だと思いますので、私は上記のうち「後者の日」が判決の確定日だと考えます。
それにしましても、このたびの株式会社アドバネクスの株主総会に関する一連の訴訟については、
東洋経済オンライン(ttps://toyokeizai.net/)ではなく「週刊東洋経済Plus」(ttps://premium.toyokeizai.net/)に
たくさんの解説記事が掲載されているのですが、結論を一言で言えば、株主総会でいわゆる「動議」を出すことはできません。
ある議題を株主総会に諮りたければ、株主総会の招集通知の送付から始めなければなりません。
株主総会で「動議」を採決するなど、司法が「待った」をかけるどころか、会社法上明らかに「間違えた」行為です。
株主総会実務に詳しい人が見ると、一瞬で適法性が判断できますので、裁判にすらならない話なのではないかと私は思いました。

Any resolution is lawful as long as a meeting of shareholders is carried out by due process of law.
At the same time, no resolution is lawful if a meeting of shareholders is not carried out by due process of law.
For example, even if a shareholder suddenly proposes during a meeting of shareholder an unscheduled proposal
for a purpose of removing a director from his position, a resolution concerning that proposal is null and void.
For a procedure itself for proposing a proposal to a meeting of shareholders is against the Companies Act.

正当な法の手続きによって株主総会が執り行われている限り、どの決議も法律上有効なのです。
同時に、正当な法の手続きによって株主総会が執り行われていないならば、どの決議も法律上有効ではないのです。
例えば、たとえ株主が株主総会中に取締役を取締役の地位から解任することを目的として予定されていない議案を
突然提案しても、その提案に関する決議は無効なのです。
というのは、株主総会に議案を提案する手続きそのものが会社法に違反しているからです。