2021年7月12日(月)


「本日2021年7月12日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 12th, 2021), 319 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年7月12日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計319冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計936日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年6月16日(水)日本経済新聞
西松建設 幻の6号議案 株買い増し阻んだ「奇策」 物言う株主の要求に対抗
(記事)





R3.07.01 11:57
西松建設株式会社
臨時報告書 臨報提出事由:第19条第2項第9号の2
(EDINET上と同じPDFファイル)



R3.06.30 09:28
西松建設株式会社
有価証券報告書−第84期(令和2年4月1日−令和3年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)



R3.05.31 16:00
株式会社シティインデックスイレブンス
変更報告書 発行: 西松建設株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


 

新着情報(西松建設株式会社)
ttps://www.nishimatsu.co.jp/news/


株式会社シティインデックスイレブンスとの対話(当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた建設的な対話)
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/index.html

 

 



2021年6月2日
西松建設株式会社
第84期 定時株主総会招集ご通知
ttps://www.nishimatsu.co.jp/assets/upload/ir_meeting/1622588429_002077200.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


第6号議案「特定株主グループによる株式買増しの中止等要請に関する株主意思確認の件」
(21〜29/64ページ)


2021年6月2日
西松建設株式会社
第84期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
ttps://www.nishimatsu.co.jp/assets/upload/ir_meeting/1622588448_054432500.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月2日
西松建設株式会社
当社第84期定時株主総会付議議案の一部取下げに関するお知らせ
ttps://www.nishimatsu.co.jp/assets/upload/ir_meeting/1622588506_074042600.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月29日
西松建設株式会社
第84期 定時株主総会決議ご通知
ttps://www.nishimatsu.co.jp/assets/upload/ir_meeting/1624952905_051100600.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2021年6月4日
西松建設株式会社
シティインデックスイレブンスからの質問・参考資料
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/pdf/ci11_20210604.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月11日
西松建設株式会社
シティ社からの6月4日付け質問への回答
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/pdf/ci11_20210611.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月15日
西松建設株式会社
シティインデックスイレブンスからの書簡
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/pdf/ci11_20210615.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年6月28日
西松建設株式会社
シティ社からの6月15日付け書簡への回答
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/pdf/ci11_20210628.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2021年7月12日
西松建設株式会社
開発・不動産事業等についての当社とシティ社との見解の相違点(2021年6月末時点)
ttps://www.nishimatsu.co.jp/ir/news/ci11/pdf/ci11_20210712.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
西松建設株式会社が2021年6月29日に開催した定時株主総会では、株式会社シティインデックスイレブンスとその共同保有者
による株式の買い増しを阻止することを目的に、「特定株主グループによる株式買増しの中止等要請に関する株主意思確認
の件」という議案(第6号)を会社は用意していたのですが、直前になって件の投資ファンドが株式の買い増しをしない
ことに同意をしたため、会社は議案を取り下げることにした、という事例についての記事と法定開示書類とプレスリリース
を紹介していますが、これらを題材にして一言だけコメントを書きたいと思います。
紹介している2021年6月16日(水)付けの日本経済新聞の記事には、事の経緯について次のように書かれています。

>6月2日、西松建設は29日に開く株主総会の招集通知を開示した。その中に入っていた「第6号議案」は開示のわずか6時間後、
>取り下げとなった。幻となった議案は、特定株主が株式を買い増さないよう他の株主の賛同を得るという「奇策」だった。

>議案はシティが25%を超える株式の取得をしないことについて、他の株主の賛同を得ようというもの。

>結局、シティが買い増しをしない誓約書を出したことで、西松建は議案を取り下げることにした。
>ただ誓約書の到着が招集通知の議案削除に間に合わず、招集通知には議案が掲載された。

記事の見出しには「幻の6号議案」と書かれているのですが、「幻」という言葉を使うのは少しおかしいと私は思いました。
取り下げの結果株主による投票の対象にはならなかったものの、会社としては議案の目的は達成できたわけですから。
それどころか、投票結果に法的な拘束力はないためたとえ議案が可決しても件の投資ファンドが株式の買い増しをやめるとは
限らないという状況であったにも関わらず、件の投資ファンドは株式の買い増しに同意をしたわけですから、
「幻」(株主が投票をすることなく終わった)どころか、「現実」(議案が実際に効果を発揮した」と考えるべきでしょう。
極端に言えば、たとえ6号議案が可決していても、件の投資ファンドが誓約書を提出しないことは全く考えられるのです。
それから、第6号議案を読んでいますと、「2021年5月21日以降株式買増しを行わないこと」という文言が記載されている
のですが、閾となる日付は「2021年5月21日」ではなく「株主総会決議日」(株主からの意思の確認日)であるべきでしょう。
第6号議案は可決すると決まっていたわけでもありませんし、また、過去の取引を取り消すことはできないわけですから。
現に件の投資ファンドは2021年5月21日以降も株式を買い増していますし、このことは道義上も問題はないと言わざるを得ません。
株式会社シティインデックスイレブンスが「R3.05.31 16:00」に提出した変更報告書には、例えば次のような記載があります↓。

【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
(11/13ページ)

会社から用意された株主総会議案が気になったのか、株式会社シティインデックスイレブンスは2021年5月24日以降は
株式を買い増してはないようですが、「案」というだけで何かが決定されるということは何事においてもないわけです。
また、そもそもの話、株式を買ったり売ったりすることは投資家の専決事項だと言わねばなりません。
極端に言えば、件の投資ファンドが株式を買い増すことを阻止するのは株主にとっては極めて容易なことなのです。
株主にとって、件の投資ファンドが株式を買い増すことを阻止するのに件の投資ファンドの同意はいらないのです。

An investor is not able to buy a share if the existing shareholder doesn't sell his own share.
And, it is not until shareholders indicate their intention when an investment fund in question
is put under a moral obligation.

投資家は、既存株主が所有株式を売却しない限り、株式を買うことはできません。
それから、株主が意思を表示して初めて、件の投資ファンドは道義的責任を負うのです。