2021年5月17日(月)


「本日2021年5月17日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 17th, 2021), 292 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年5月17日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計292冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計880日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2021年4月19日(月)日本経済新聞
「私は労働者?」2つの焦点 フリーやFC店主と委託企業の争い 事業者性の強弱、まず判断
労基法でも裁判相次ぐ
(記事)



2021年4月21日(水)日本経済新聞
三越伊勢丹、回復に遅れ 旗艦店安住のツケ 付加価値創出に課題
(記事)



2021年4月21日(水)日本経済新聞
米コーラ2強、業績に明暗 コカ・コーラ 主力の業務用低迷 ペプシコは菓子好調
(記事)




【コメント】
紹介している記事3本を題材にして、最近よく話題になっています「業務委託契約」について一言だけを書きたいと思います。
2021年5月14日(金)のコメントで百貨店を題材にして「委託販売契約」についてコメントを書きましたが、
労務を行っている者が法律上の「労働者」が否かについては、両当事者がどのような類型の契約を締結しているのかで
一意に決まるということではないだろうかと私は思います(線引きが難しい問題ではありますが)。
この点について理解するために、今日は次のような図を描いてみましたので参考にして下さい↓。

"What type of contract both parties make determines whether a natural person is a "worker" on the law or nor."
(「両当事者はどのような類型の契約を締結したかで自然人は法律上の「労働者」であるのか否かが決まるのです。」)

この図では、百貨店において労務(商品の販売)に従事する人物が行うこと(労務内容)自体は全く同じであるわけです。
ただ、労務に従事する人物が締結している契約の類型(契約の名称)が異なる(そして契約の相手方も異なる)わけです。
純粋な「消化仕入れ」を行う場合は、「雇用契約」を締結している以上、労務に従事する人物は法律上の「労働者」であり、
取引先がテナントとして入居して商品の販売を行う場合は、「委託販売契約」を締結している以上、
労務に従事する人物は法律上の「労働者」ではないわけです(法律上の線引きは「契約名」しかないと私は考えます)。
「業務委託契約」に関しても考え方は同じだと私は考えます(「何契約を締結したか?」で「労働者」が否かが決まります)。
それから百貨店における財務指標「労働生産性」についてですが、「消化仕入れ」を行う場合は特に取引先が所望する
設備とレイアウトを百貨店は用意せねばならないでしょう(取引先の目線に立った売り場作りをしなければならないわけです)。
「消化仕入れ」における百貨店の店舗は、概念的には「借り手が目的物の仕様を指図するリース取引」に似ていると私は思います。
百貨店が店舗の改装を行う際は、取引先の販売方針を取り入れるのです(消費者の購入意欲を誘うのはあくまで取引先の商品)。

Coca-Cola and Pepsi-Cola are alike in appearance but quite different in nature,
whereas an employment contract and a business consignment contract are alike in nature in practice
but quite different in appearance in law.

コカ・コーラとペプシ・コーラは似て非なるものであるわけですが、
雇用契約と業務委託契約は実務上は本質的に似ているのですが法律上は外観が全く異なっているのです。