2021年5月3日(月)



「本日2021年5月3日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 3rd, 2021), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2021年5月3日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計866日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜2020年12月31日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その7(2021年1月1日(金)〜2021年4月30日(金))
http://citizen2.nobody.jp/html/202101/PastLinksWithASummaryOfEachComment7.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その8(2021年5月1日(土)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202105/PastLinksWithASummaryOfEachComment8.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2020年7月1日(水)日本経済新聞
昨年度税収58.4兆円 法人税減・納税猶予響く
(記事)





2020年11月11日(水)日本経済新聞
親子間配当 源泉徴収ムダ 会計検査院 制度見直し求める 還付で利子付与 888社に3.6億円
京大霊長類研 不正支出6.2億円 検査院調べ、総額11億円
(記事)




2021年1月8日(金)日本経済新聞 公告
今週の中央競馬の開催等について
日本中央競馬会
(記事)




2021年1月8日(金)日本経済新聞 公告
大阪市公債償還公告
大阪市
(記事)




2021年3月11日(木)日本経済新聞
注目の法案
赤字公債発行特例法改正案 コロナ長期化に5年延長で備え
(記事)





2021年4月27日(水)日本経済新聞 公告
公募案内及び説明会の開催について
沖縄県うるま市
(記事)

 

 


日本国憲法

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

財政法

第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、
公債を発行し又は借入金をなすことができる。

第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、
日本銀行からこれを借り入れてはならない。
但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

第七条 国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
A 前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。

第八条 国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。

第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

 

競馬法

第二十三条の九 都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、
スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

第二十三条の三十九 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第二十六条 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、
都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

 

 


【コメント】
今日は「憲法記念日」です。
日本国憲法は、1946年11月3日に公布され1947年5月3日に施行されました。
今日は施行の日であり、公布の日である「11月3日」は「文化の日」です(この日は明治天皇の誕生日でもあります)。
憲法とは様々な意味を持つ概念であるわけですが、抽象的には「国の統治の根本規範となる原理原則を定めたもの」
と説明することができるでしょうし、より簡単には「その国の法体系における最高法規」と説明することもできるでしょう。
ただ、国が実際に法律を執行するためには現実には現金が必要であるわけです。
日本には、国の収入と支出について定めた財政法という法律があります。
より現実的な観点(実際の法律の運用)から言えば、憲法同様、財政法という法律は国家の大前提だと言わねばなりません。
国の収入と支出には、始まりと終わりがあります。
実際の法律の運用という観点から言えば国の基本事項の1つとして当然憲法にも定めがなければならないように思いますが、
財政法には「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」という国の収入と支出に関する
始まりと終わりが定められています(国の会計年度の始まりと終わりについてはそもそも憲法で定めなければならないでしょう)。
例えば、会計期間については競馬法にすら定めがあるくらいです(条文中の「協会」は「地方競馬全国協会」のことです)。
国の統治の根本規範だと言うのならば、憲法それ自体が全法律に共通の会計期間を定めるようにしなければならないのです。
財政法には公共事業費についても定められているのですが、公共施設の整備事業を民間事業者が実施すること促進するために、
1999年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」が施行されました。
現在、沖縄県うるま市が市内にある公共施設を整備するために民間事業者を公募しているのですが、
国はこれまで、公共施設を整備する際、ただ各般の需要を充たすために現金の支払いを行ってきたのです。
国はこれまで、公共施設を整備する際、公共施設を運営することで現金を収納しようとは全く考えてこなかったわけです。
現在沖縄県うるま市が事業運営者の公募を行っている事業を実施する民間事業者は、文化施設の運営を行うことで、
30年間以内に整備のために支払った現金を回収できなければなりません。
端的に言いますと、文化を始めとする公共と呼ばれる国民からの需要は収支を計算するものではない、と私は考えます。
これはギャンブルだとまでは言いませんが、現在沖縄県には競馬場はないようです↓。

競馬場の一覧(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7

「日本の競馬場一覧」

それから、紹介している2021年3月11日(木)付けの日本経済新聞の記事には、「国会の議決を経た金額の範囲内」で国債発行が
可能となる旨定めているのは財政法の「3条」と書かれていますが、条文を上に引用していますように、正しくは「4条」です。
国の歳出を国債や借入金以外で手当てするよう定めているのも、財政法の「4条」です。
現行の財政法の施行日は2019年12月16日ですので、記事の日付から考えて、この点は記事の執筆者が間違えたのでしょう。
また、財政法の第七条には、国債は国債を発行した会計年度内に(1年以内に)償還しなければならない、と定められています。
また、財政法の第八条の「債権」という文言は、前後の文脈を踏まえると、「債務」の誤植ではないだろうかとふと思いました。
ただ、もしそうだとすると、財政法はいわゆる徳政令を国会で制定することを可能性としては認めている、ということになります。
それから、紹介している2020年11月11日(水)付けの日本経済新聞の記事についてなのですが、記事に即して率直に言えば、
そもそも完全子会社が親会社の法人税を仮受けしていること自体が間違っています(完全子会社内の経理ミスです)し、さらに、
税務署も完全子会社から親会社の源泉法人税(完全子会社から見れば「預り金」)の納付を収受してはならないのです。
法人税法上は完全子会社からの配当金は課税対象外なのですから、完全子会社は1円も「預り金」勘定で処理してはならないのです。
それから、グループ経営戦略上の観点はともかく、出資先からの配当金を非課税とするのは「有限責任制」に反します。
株式会社は「有限責任制」(法人格が分かれている)だからこそ、株式会社からの配当金には課税されるのではないでしょうか。