2020年11月28日(土)



「本日2020年11月28日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 28th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年11月28日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計711日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年11月28日(土)日本経済新聞
島忠のTOB期間延長 DCM、来月11日まで
(記事)


2020年11月28日(土)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
DCMホールディングス株式会社
(記事)


 

R2.11.27
DCMホールディングス株式会社 
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R2.11.27 14:36
株式会社ニトリホールディングス
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社島忠  
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.11.27 15:48
DCMホールディングス株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 株式会社島忠  
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.11.27 16:49
株式会社島忠
訂正意見表明報告書 対象: DCMホールディングス株式会社  
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


2020年11月27日
株式会社島忠
DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/8184/tdnet/1909611/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年11月27日
株式会社島忠
(変更)「DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及
び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ」の一部変更
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/8184/tdnet/1909610/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




R2.11.27 09:06
株式会社島忠
有価証券報告書−第61期(令和1年9月1日−令和2年8月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)




2020年11月27日
DCMホールディングス株式会社
株式会社島忠普通株式に対する公開買付届出書の訂正届出書提出及び買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/tdnet/1909552/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




November 27, 2020
DCM Holdings Co., Ltd.
Corrections to “Notice Concerning Commencement of Tender Offer for Shares of Shimachu and
Execution of Management Integration Agreement”
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/3050/ir_material4/151483/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)






ホームセンターを運営しているDCMホールディングス株式会社が同業の株式会社島忠を公開買付とその後の取得手続きを通じて
完全子会社化するという事例についての過去のコメント↓。

2020年10月7日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202010/20201007.html

2020年11月23日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202011/20201123.html


 

公開買付期間の延長の規定について考察を行った時のコメント↓。

2020年9月17日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/20200917.html

 

 



【コメント】
DCMホールディングス株式会社が株式会社島忠に対する公開買付の買付期間を2020年12月11日まで延長するとのことですが、
その理由について紹介している2020年11月28日(土)付けの日本経済新聞の記事には次のように書かれています。

>島忠が27日に2020年8月期の有価証券報告書を提出したことに伴う法令上の措置

そして、DCMホールディングス株式会社が「R2.11.27 15:48」に提出した訂正公開買付届出書には、訂正公開買付届出書の
提出理由(ひいては、公開買付期間の延長理由)について、要約すると概ね次のようなことが書かれています(3/7ページ)。

対象会社である株式会社島忠が2020年11月27日に2020年8月期の有価証券報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、
公開買付者であるDCMホールディングス株式会社が2020年10月5日付で提出した公開買付届出書(2020年11月16日付で提出した
訂正公開買付届出書の内容を含む)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、金融商品取引法第27条の8第2項の
規定に基づき訂正公開買付届出書を提出すると共に、金融商品取引法第27条の8第8項の規定に基づき買付期間を延長する。

公開買付期間の延長の規定については、2020年9月17日(木)に考察を行いましたので、その時のコメントも参考にして下さい。
端的に言いますと、公開買付者であるDCMホールディングス株式会社は、対象会社である株式会社島忠が2020年11月27日に
2020年8月期の有価証券報告書を関東財務局長に提出したことを「公開買付届出書に記載すべき重要な事項の発生である」
と判断をし2020年11月27日に訂正公開買付届出書を提出したのですが、法令の規定上「訂正届出書の提出日から最低10営業日
の買付期間を確保する期間延長を行う必要があります」ので、現在設定されている通りに2020年12月1日に公開買付を
終了してしまいますと「10営業日」を確保できませんので、買付期間を2020年12月11日まで延長することにしたわけです。
ただ、細かいことを言いますと、このたび提出された訂正公開買付届出書の記載事項にも少しだけ間違いがあります。
それは「2020年11月27日より起算して『10営業日』を経過した日とは『2020年12月10日』である。」という点です。
延長後の公開買付期間には、訂正届出書の提出日である2020年11月27日も算入されますし、「経過した日」も算入されます。
したがって、延長後の公開買付期間は「2020年12月10日(木曜日)まで」と設定すれば、法令上の要件は満たしたことになります。
それから、記事では触れられていませんが、DCMホールディングス株式会社と同時に株式会社島忠株式に対して現在公開買付を
実施している最中である株式会社ニトリホールディングスも「R2.11.27 14:36」に訂正公開買付届出書を提出しています。
株式会社ニトリホールディングスが訂正公開買付届出書を提出した理由はDCMホールディングス株式会社が訂正公開買付届出書
を提出した理由と同じであるわけですが、株式会社ニトリホールディングスはDCMホールディングス株式会社とは異なり
公開買付期間を延長することはしないようです(公開買付期間の延長については訂正公開買付届出書に記載が一切ありません)。
その理由は、株式会社ニトリホールディングスが現在実施している公開買付の公開買付期間は「2020年12月28日(月曜日)まで」
となっていますので、法令上の義務である「10営業日」は現在のままでも確保できているからなのだろうと思います。
しかし、対象会社による有価証券報告書の提出は株式の本源的価値の算定に大きな影響を与え得ること鑑みれば
投資家による再算定と投資判断の期間を十分に確保しなければならないので、例えば、株式会社ニトリホールディングスが
投資家が応募について熟慮を行う期間を「30営業日」確保したいと考えた場合は、法令上の最低限度の条件を超えて
株式会社ニトリホールディングスもまた公開買付期間を延長することができる、ということになると思います。
さらに、このたび訂正届出書の提出を行ったので、株式会社ニトリホールディングスは「60営業日」を超えて
公開買付期間を設定することができる、ということにもなると思います。
対象会社が有価証券報告書や四半期報告書を提出したことに伴い公開買付者が公開買付期間を延長するということは
これまで実務上は頻繁に行われてきたということはないように思うのですが、理屈の上では(法令の規定上は)、
「対象会社が有価証券報告書や四半期報告書を提出する都度公開買付者は公開買付期間を延長できる。」のだと思います。
それから、DCMホールディングス株式会社がこのたび提出した訂正公開買付届出書には、「公開買付届出書の添付書類」として
「融資証明書」と「府令第13条第1項第12号の規定による添付書類」等が記載されていますが、どの書類も添付されていません。
単刀直入に言いますが、法定開示書類に法令上の添付書類が添付されていない事例が極めて多く見受けられるように思います。