2020年9月17日(木)



「本日2020年9月17日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 17th, 2020), 216 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年9月17日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計216冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計639日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年9月12日(土)日本経済新新聞
富フロンテックのTOB期間延長 富士通、29日まで
(記事)




2020年9月12日(土)日本経済新新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
富士通株式会社
(記事)



R2.09.11
富士通株式会社  
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R2.09.11 11:43
富士通株式会社
訂正公開買付届出書 対象: 富士通フロンテック株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.09.11 13:07
富士通フロンテック株式会社
訂正意見表明報告書 対象: 富士通株式会社 
(EDINET上と同じPDFファイル)

 


 



2020年9月11日
富士通株式会社
公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「富士通フロンテック株式会社株式等(証券コード6945)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び買付条件等の変更
ttps://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/09/11.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年9月11日
富士通フロンテック株式会社
支配株主である富士通株式会社による当社株券等に対する公開買付けの公開買付期間の延長等に関するお知らせ
ttps://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/documents/about/resources/news/press-releases/2020/prs20200911.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)
第二十二条 法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。
次条において同じ。)に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。
2 法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、
訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。
ただし、買付条件等のうち買付け等の期間を延長する場合であって他の買付条件等に変更がないときは、
当該延長する買付け等の期間とする。

 

 

富士通株式会社が富士通フロンテック株式会社を公開買付とその後の取得手続きを通じて完全子会社化する
という事例についての過去のコメント↓。

2020年8月1日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/202008/20200801.html

 

 

 


【コメント】
富士通株式会社が富士通フロンテック株式会社を公開買付とその後の取得手続きを通じて完全子会社化する手続きを進めている
最中なのです(現在は公開買付期間中です)が、公開買付届出書に不備があったためにこのたび訂正公開買付届出書を
提出したとのことなのですが、訂正内容が興味深いので紹介している記事を引用したいと思います。

>富士通は11日、連結子会社の富士通フロンテック株に対して実施しているTOB(株式公開買い付け)の期間を延長する
>と発表した。従来は9月14日までとしていたが、29日まで延長する。
>富士通の役員など特別関係者の所有する議決権数を精査したところ、7月30日のTOB発表時と異なることが判明。
>TOBの提示書類の内容の一部を訂正する必要があり、法令に基づき買い付け期間を延ばす。

公開買付者は、公開買付の開始時に提出した公開買付届出書の記載内容の一部を訂正する必要があるので
このたび訂正公開買付届出書を提出したわけなのですが、「訂正公開買付届出書の提出に伴い公開買付期間を延長する。」、
と言っているわけなのですが、正確なところを確認しようと思いインターネットで関連する規定を調べてみました。
すると、「公開買付届出書の訂正届出書の提出」については金融商品取引法第二十七条の八第八項に定められている
ことが分かったのですが、その条文を簡単にまとめますと次のようになります↓。

公開買付者は公開買付期間中に訂正届出書を提出する場合には、
当該公開買付けに係る買付け等の期間を内閣府令で定める期間延長しなければならない。

この規定と発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の第二十二条の規定を踏まえますと、
「訂正届出書の提出日から最低10営業日の買付期間を確保する期間延長を行う必要がある。」という解釈になります。
そして、訂正にともなう期間延長については訂正届出書提出日から最低10営業日を確保しなければならないわけですが、
訂正届出書の提出に伴う期間延長の場合は「60営業日を超えて延長することができる。」という解釈になります。
各種法令や条文が非常に入り組んでいて分かりづらいのですが、金融商品取引法施行令の第八条(買付け等の期間等)と
第十三条(禁止される買付条件等の変更)には「公開買付期間は60営業日を超えて延長することができない。」という旨の
原則規定があるのですが、第十三条2項2号イには例外規定が設けられていまして、
訂正届出書の提出に伴う期間延長の場合は「60営業日を超えてよい」という旨定められています。
しかし、考えてみますと、これらの規定では、訂正届出書の提出を行いさえすれば、
公開買付者は10営業日ずつ公開買付期間を無制限に延長できることにならないだろうかとふと思いました。
単なる公開買付期間の延長のための訂正届出書の提出では公開買付期間を60営業日を超えて延長させることはできませんが、
大まかに書きますと、「重要な事項変更や買付け等の期間以外の買付け条件の変更、記載された内容と事実の相違、
必要な事実の缺欠又は不十分、記載事項の対間、記載すべき重要な事項の発生等」を理由に訂正届出書を提出する場合は、
公開買付者は制限なしに公開買付期間を延長させることができる、という解釈になるように私は思いました。
実務上は「どのような場合は『単なる公開買付期間の延長のための訂正届出書の提出』であり、
どのような場合は『公開買付期間の延長以外のことを理由とした訂正届出書の提出』であるのか?」という問いに対し
答えを出すのが非常に難しいところがあるように私は思うのですが、
かつてサッポロ合同会社がユニゾホールディングス株式会社株式に対して実施していた公開買付(計「140営業日」間)も
現在ウプシロン投資事業有限責任組合が澤田ホールディングス株式会社株式に対して実施している公開買付
(2020年9月9日(水)の訂正届出書の提出の結果、現時点で「145営業日」間)も、
実は金融商品取引法上は全く適法な公開買付期間の延長であるということなのだろうかと私は今思っているところです。
例えば「記載すべき重要な事項の発生」を理由に訂正届出書を提出して公開買付期間を延長することが認められるのならば
公開買付者は文字通り制限なしに(合計何百日間でも)公開買付期間を延長させることができる、ということになります。
日々事業を営んでいれば、公開買付者や対象会社にはいくらでも「重要な事項」が発生しそうなものだが、と私は思いました。