2020年7月25日(土)



「本日2020年7月25日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 25th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年7月25日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計585日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年7月21日(火)日本経済新聞
LIXILグ、優待廃止 9月末株主から
(記事)




2020年7月20日
株式会社LIXILグループ
株主優待の廃止に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/tdnet/1862001/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




株主優待(株式会社LIXILグループ)
ttps://www.lixil.com/jp/investor/share/shareholders.html

(PDF印刷・出力したファイル)




 


アークランドサカモト株式会社が株式会社LIXILビバを完全子会社化するために公開買付を実施するという事例についての
過去のコメント↓。

2020年6月14日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/202006/20200614.html

2020年6月15日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/202006/20200615.html

2020年7月24日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/202007/20200724.html

 

 

 



【コメント】
株式会社LIXILグループは2019年9月に実施した株主優待を最後に今後は株主優待を実施しないことにした、とのことです。
2020年9月末の株主に対しては株主優待を実施しないとのことですが、
株主優待を廃止することにした目的について、記事には次のように書かれています。

>すべての株主に公平に利益を還元する。

また、2020年7月20日に株式会社LIXILグループが発表したプレスリリース「株主優待の廃止に関するお知らせ」には、
「株主優待制度廃止の理由」について次のように書かれています。

>この度、株主の皆さまへの公平な利益還元のあり方という観点から慎重に検討を重ね、
>また本制度の利用者数、利用率にも鑑みて、株主優待制度を廃止させていただくことといたしました。
>今後も株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題と位置づけ、企業価値の向上に取り組んでまいりますので、
>何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株式会社LIXILグループの株主優待の特徴は、3月31日時点ではなく「9月30日」時点の株主に株主優待を実施していることだ
と私は思ったのですが(株式会社LIXILグループでは、株主優待の権利確定は毎年9月末が基準日となっているわけです)、
株主優待実施のための諸費用は実務上は損益計算書に計上されているのではないかと思いますが、
概念的には株主優待は一種の利益処分と整理分類することができるのではないかと私は思いました。
この考え方に基づけば、会社が行う利益処分を受け取る株主は3月31日時点の株主とは限らないことになるな、と私は思いました。
例えば株式会社LIXILグループでは株主優待の実施を通じて会社が行う利益処分を受け取る株主は「9月30日」時点の株主である、
ということになるわけです。
理論的には、会社が利益処分を行えるのは年に1回だけ(すなわち、会社の計算書類が確定した時点のみ)であるわけですが、
議論の都合上株主優待を所与のこととしますと、「決算日時点以外の株主が利益処分を受け取ること」が観念できるわけです。
ところで、私は昨日のコメントの中で、アークランドサカモト株式会社が株式会社LIXILビバを完全子会社化するために
公開買付を実施するという事例を題材にして、株式併合の結果端株が生じるという点について次のように書きました。

>理論的には、会社が株式分割を行う際には債権者保護手続きは求められないのですが、
>会社が株式併合を行う際には債権者保護手続きが求められるのです。

株式併合の結果生じた端株を会社が株主から買い取ることは義務(必然的にそうしなければならないこと)とすら言っていい
わけですが、その際には、たとえ会社に自己株式の取得の財源がなくても自己株式の取得を行わなければならないわけです。
通常の自己株式の取得とは異なり、株式併合では「財源がないので端株は買い取りません。」というわけにはいかないのです。
たとえ財源(分配可能な剰余金)がマイナスになっても、会社は株式併合の結果生じた端株を買い取らなければなりません。
会社が株式併合を行いますと、株主1人につき1株未満(「0.99株」等)の端数が生じるわけですが、
配当の支払いや自己株式の取得とは異なり、端株の買い取りは「財源(分配可能な剰余金)の範囲内で実施する」ということが
手続き上できませんので、会社が株式併合を行う際には特段に債権者保護手続きが求められるはずだと昨日は思いました。
会社にとって株式併合の結果生じる端株の買い取りは、計算書類の作成(分配可能額の確定)の範囲外にあることである、
と言わねばなりません(そして、その基準日に関しても、3月31日(決算日)が基準日というわけでもないわけです。)。
債権者からすると、事業年度の途中に藪から棒に会社から債務の弁済の原資が(限度額なく)減少するというに等しいわけです。
アークランドサカモト株式会社同様、株式会社LIXILビバはいわゆる「日曜大工の店」を手広く展開しているわけですが、
株式会社LIXILビバの債権者は株式会社LIXILビバに対し「"do-it-yourself"は日曜大工だけにしておくべきだ。」
と言いたいのではないかと私は思いました。

 

 


A shareholder benefit can be sorted out as a kind of appropriation of retained earnings.
And, generally speaking, shareholders who receive the approriation
are not always those as of March 31st (i.e the end date of a business year or a closing date).

株主優待は一種の利益処分と整理分類することができます。
そして、一般的なことを言えば、利益処分を受け取る株主というのは、
3月31日(すなわち、事業年度の末日や決算日)時点の株主とは限らないのです。

 

Creditors of LIXIL VIVA Corporation all probably want to claim to the company,
"If you make a share consolidation, take a creditor protection procedure.
For example, settle our receivables before you make a share consolidation.
For, quite contrary to a payment of a dividend and a purchase of a company's own shares,
a 'limit of a purchase of fractions less than one share to be generated through a share consolidation'
is off-limits to us not only on the law but also on the accounting."

株式会社LIXILビバの債権者は株式会社LIXILビバに対しきっとこう請求したいことでしょう。
「株式併合を行うのならば、債権者保護手続きを取って下さい。
例えば、株式併合を行う前に我々の受取債権を弁済して下さい。
というのは、配当の支払いや自己株式の取得とは正反対に、
『株式併合を通じて発生することになる1株未満の端数の買い取りの限度額』というのは、
法律上も会計上も我々には立ち入り禁止区域となっているからです。」