2020年7月19日(日)



「本日2020年7月19日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 19th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年7月19日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計579日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年7月15日(水)日本経済新聞
ソニー、金融のTOB完了 完全子会社化で親子上場解消 一部事業の見直し焦点
(記事)





R2.07.14 15:04
ソニー株式会社
公開買付報告書 対象: ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


R2.07.14 15:37
ソニー株式会社
変更報告書 発行: ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



2020年7月14日
ソニー株式会社
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社株券等(証券コード8729)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/news/20200714_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年7月14日
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
支配株主であるソニー株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttps://www.sonyfh.co.jp/ja/news/article/200714_01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 


「ソニー」というキーワードでEDINETを検索しますと、ソニー株式会社のグループ会社数社が
SMN株式会社(ソニー株式会社のひ孫会社)に関して「親会社等状況報告書」を提出していることが分かりました↓。


R2.06.29 11:02
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社
親会社等状況報告書(内国会社)−第20期(平成31年4月1日−令和2年3月31日) 子会社:SMN株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)
   



R2.07.10 09:05
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
親会社等状況報告書(内国会社)−第25期(平成31年4月1日−令和2年3月31日) 子会社:SMN株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)


 

SMN株式会社
ttps://www.so-netmedia.jp/


SMN株式会社 - ウィキペディア
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/SMN

>SMN株式会社(英称:SMN Corporation)とは、インターネット広告会社。
>ソニー株式会社の孫会社にあたるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の子会社である。

 

 


「ソニー株式会社からSMN株式会社までの階層図」

注:
現行の金融商品取引法の規定では、最上位の親会社である「ソニー株式会社」も
SMN株式会社に関して、「親会社等状況報告書」を提出しなければならないはずです。

 

 


金融商品取引法 第24条の7(親会社等状況報告書の提出)


第1項の要約

有価証券報告書を提出しなければならない会社の親会社と有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を
有するものとして政令で定めるもの(「親会社等」)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度ごとに、
当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして
内閣府令で定める事項を記載した報告書(「親会社等状況報告書」)を、
当該事業年度経過後三月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。


第2項の要約

新たに会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、
内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る
親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

 

 


金融商品取引法や「親会社等状況報告書」とは直接的な関係はありませんが、
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社のウェブサイトには次のようなプレスリリースがありました↓。


2020年6月29日
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の登録について
ttps://www.sonyfh.co.jp/ja/news/article/200629_01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

>事業者が自らの内部通報制度を評価して認証基準に適合していると判定した場合、

 

 


ソニー株式会社が公開買付とその後の取得手続きを通じてソニーフィナンシャルホールディングス株式会社を完全子会社化する
という事例についての過去のコメント↓。


2020年5月19日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200519.html

2020年5月20日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200520.html

2020年5月21日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/20200521.html

 

 


【コメント】
ソニー株式会社がソニーフィナンシャルホールディングス株式会社に対して実施していた公開買付が成立した、とのことです。
今後の取得手続きに関してですが、これはソニー株式会社が「R2.07.14 15:04」に提出した公開買付報告書にも書かれおらず、
また、ソニー株式会社が2020年7月14日に発表したプレスリリース「ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社株券等
(証券コード8729)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」にも書かれていないことなのですが、
ソニー株式会社が「R2.07.14 15:37」に提出した変更報告書に、会社法第179条に基づき対象会社の残りの株主の全員に対し、
その有する対象会社株式の全部を売り渡すことを請求する予定である、と書かれています。
ただ、この請求自体はソニー株式会社から対象会社に対する重要提案行為では全くない、と言わねばならないでしょう。
ソニー株式会社はあくまで対象会社の株主に対し所有株式の売り渡しを請求するのです。
それから、このたびの完全子会社化とは全く関係ありませんが、「親会社等状況報告書」が数冊提出されているのを見かけました。
「親会社等状況報告書」を提出しないことは(「公益」等についてはよく分かりませんが)少なくとも「投資者保護」に欠ける
ことになりますので、有価証券報告書を提出しなければならない会社は「親会社等状況報告書」を必ず提出しなければならない、
という考え方になるでしょう(ただ、「親会社等状況報告書」を提出するのは現行の法令上は親会社等の側となっています)。
一般に、株主は有価証券報告書提出会社のことを非常によく知っているのに対し有価証券報告書提出会社は株主のことを知らない
ということを鑑みますと、親会社自身が「自己宣言」のような形で「親会社等状況報告書」を提出するのは合理性があると思います。


At least on the current Financial Instruments and Exchange Act,
it is not a subsidiary company itself but parent companies, etc.
that must submit a "Parent Company, etc. Status Report" to the EDINET.

少なくとも現行の金融商品取引法上は、EDINETに「親会社等状況報告書」を提出しなければならないのは、
子会社自身ではなく、親会社等なのです。

These days, perhaps, a parent company must make a "self-declaration" on the fact that it is a parent company.

最近では、親会社は自社が親会社であるということについて「自己宣言」をしなければならないようです。

An idea has hit me, but, if a shareholder itself must submit a "Statement of a Large-volume Holding"
to the EDINET as a shareholder, then you can think that a parent company itself must submit
a "Parent Company, etc. Status Report" to the EDINET as a parent company.
That is to say, one idea is that an issuer must make a disclosure not only concerning a parent company
but also concerning shareholders (i.e. a shareholder register itself).
But, at the same time, it is also a fact that a shareholder including a parent company knows an issuer
very well through an Annual Securities Report, whereas the issuer doesn't know the shareholder detailedly.

ある考えが私に浮かんだのですが、仮に株主自身がEDINETに「大量保有報告書」を株主として提出しなければならない
ということであるならば、親会社自身がEDINETに「親会社等状況報告書」を親会社として提出しなければならない
と考えることもできるわけです。
すなわち、1つの考え方は、発行者が親会社に関してだけではなく株主に関しても(すなわち、株主名簿そのものを)
開示を行わなければならない、というものです。
ただ、同時に、親会社を含む株主の方は発行者のことを有価証券報告書を通じて非常によく知っているのに対し
発行者の方は株主のことを詳しくは知らない、というのもまた事実なのです。