2020年12月20日(日)



「本日2020年12月20日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 20th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年12月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計733日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 



2020年12月17日(木)日本経済新聞
オンキヨーH 新株予約権を海外ファンドに
(記事)





2020年12月16日
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権発行
並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ(債務超過解消に向けた取り組み)
ttps://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_equityfinance.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年12月16日
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
ttps://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_teikanhenko.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 
2020年12月16日
オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
臨時株主総会の開催に関するお知らせ
ttps://onkyo.com/ir/ir_news/date/2020/20201216_JQIR_rinjisoukai.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 

 



【コメント】
記事とプレスリリースを読んで、発行者にとっても引受先にとってもメリットが全くない取り組みだと思いました。
まず、発行者にとってはこの取り組みは何らの問題解決にもつながらないと言わねばなりません。
このたび発行者は同時に計3種類の新株予約権を発行するとのことですが、発行者は発行後も債務超過の状態のままなのです。
現時点で発行者には営業債務の支払い遅延が存在している(他の何よりも現金を調達せねばならない)状況であるわけですが、
発行者は驚いたことに新株予約権の行使の結果現金ではなくある上場株式が現物出資される新株予約権を発行したりしています。
しかもその上場株式は自由には市場で売却できない条項が付いています(つまり、現物出資財産を現金化することはできない)。
また、引受先にとってはこの取り組みはリスクしかない(リターンや得るものがほとんどない)と言わねばなりません。
引受先にとっては、たとえ新株予約権を引き受けても、発行者の経営に影響を及ぼすことは一切できません。
なぜならば、新株予約権を保有しているというだけでは議決権は有していないからです。
さらに、新株予約権の引受後も発行者の財務状態は悪化している状態のままですから、発行者は倒産の可能性があるままです。
これなら、新株予約権の引受先は、これら計3種類の新株予約権を無償で引き受けるべきなのではないかと私は思うくらいです。
これら計3種類の新株予約権の発行価額は、新株予約権1個当たりそれぞれ0.1円と1円と1円であるわけですが、
新株予約権の取得の対価を支払った分、引受先にはリスク(発行者の株式を結局取得できないリスク)が生じてしまいます。
それから、プレスリリースを読む限り、「新株予約権の買取契約」という言葉の「買取」とは、
「引受先が発行者から新株予約権を引き受けること」を指すようです。
「新株予約権の買取契約」とは、「発行後の万一の場合に備え、発行者が引受先から新株予約権を買い戻す契約なのだろう。」
とこの言葉を最初目にして私は思いました(そうでないと、引受先のリスクがあまりに高過ぎると私は思ったからです)。
引受先(の設立者)は、ケイマン諸島法には既に十分に詳しいかもしれませんが、
経営面や財務面に関してはまだまだ"evolve"する余地(学び成長する余地)があると思いました。
総じて言えば、発行者の立場に立っても引受先の立場に立っても、この取り組みには全く意味がないとしか私には思えません。
発行者にとっては何ら債務超過の解消につながっておらず、また、引受先にとってはリスクを背負うだけなのです。

 

A person who holds a share option is merely a creditor, whereas a person who holds a share is literally a shareholder.
On this program to solve an excess of debts over assets, a fund in question has made 2 mistakes, actually.
The one is that it has no rights to affect management of an issuer because it has no voting rigts, and the two
is that an issuer is clearly expected to stay lacking in enough cash even after it subscribes to share options.
If I were a fund in question, I would say to an issuer under a negotiation,
"In the future, will you buy back our own share options to which we are now planning to subscribe in an emergency?"

新株予約権を保有している人は債権者に過ぎないのですが、株式を保有している人は文字通り株主なのです。
債務超過解消に向けたこの取り組みにおいて、件のファンドは実は間違いを2点犯しているのです。
1点目は件のファンドは議決権は全く有していないため発行者の経営に影響を及ぼす権利は一切ないということであり、
2点目は件のファンドが新株予約権を引き受けた後も発行者は十分な現金を欠いた状態のままであると明らかに見込まれることです。
仮に私が件のファンドであるならば、私は交渉中に発行者に対してこう言うことでしょう。
「将来御社は、弊社が現在引き受けることを計画している弊社所有の新株予約権をまさかの時には買い戻していただけますか?」
と。