2020年11月19日(木)



「本日2020年11月19日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 19th, 2020), 247 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年11月19日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計247冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計702日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


株主総会の完全オンライン化 解禁検討 政府、法改正で特例

政府は企業の株主総会について完全なオンラインでの開催を認める検討に入った。
物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向だ。
新型コロナウイルス対応で限定的なオンライン開催の動きが広がったのを受け、法改正で利便性を高める。
政府が19日午後に首相官邸で開く成長戦略会議で議論する。年内に法改正の具体的な方向性を示す。
(日本経済新聞 夕刊 2020/11/19付)
ttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO66404390Z11C20A1MM0000/

 

 

成長戦略会議(内閣官房)
ttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/

成長戦略会議(第4回)(R2.11.19)
ttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kaisai.html

第4回 令和2年11月19日 配布資料
資料2:基礎資料
ttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai4/siryou2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

バーチャル総会の開催件数
(20/23ページ)

バーチャル株主総会に関する各国の対応
(21/23ページ)



会社法第二百九十八条(株主総会の招集の決定)の要約

取締役は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所

 

 


株主総会のオンライン化(バーチャル株主総会)についての記事↓。

 

株主総会「オンライン促進を」 経団連が提言

経団連は7日、株主総会のオンライン開催拡大を求め、政府への提言書をまとめた。
特別法をつくり、すべての出席者がオンラインで参加する「バーチャルオンリー型総会」を解禁すべきだとした。
映像がない「音声のみ」のオンライン開催を容認することも求めた。
今年の総会シーズンは新型コロナウイルスの影響でオンライン技術を活用した総会が増えた。
経団連が会員企業に調査したところ約3割が会場に加え、オンラインで総会の様子を配信していた。
提言では、総会の会場を設けず、企業・株主ともに全員オンラインで出席できるようにすべきだとした。
会社法は株主総会には「場所」が必要だとしているため、いまは完全にオンライン化することはできない。
会社法改正には長い時間がかかるため、経団連は完全オンラインを認める特例法をまず制定することを提言した。
現行法では、映像なしの「音声のみ」のオンライン開催が認められるかは不透明だ。
経団連は通信環境の安定には音声のみ開催も必要だとして、ガイドラインをまとめて容認するよう政府に求めた。
(日本経済新聞 2020/10/7 17:41)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO64727570X01C20A0EE8000/

 


新経連、コロナで提言 株主総会オンラインを

IT(情報技術)やサービス業で構成する新経済連盟は9日、新型コロナウイルスの感染拡大の対応で、オンラインでの
診療や教育、株主総会開催などを促す規制改革についての提言を公表した。また収益や資金繰りが悪化している企業が
増えているとし、フランスやドイツが計画しているスタートアップに特化した支援策も求めた。
新経連は日本で、対面や書面、押印、目視、現金などの10の「アナログ原則」が効率化を阻んでいると指摘。新型コロナで
移動や対面の制限が広がるなか、医療、教育、不動産取引、株主総会の開催などでオンライン化を促進するための規制改革
を求めた。リモートワークでは経理や人事の部署で押印が必要な企業が多いとし、押印を原則とする法令の撤廃を提言した。
また、政府は中小企業向けの支援パッケージを用意するものの、支援メニューの基準は売上高の減少になっている。
研究開発費の比重が大きいスタートアップは売上高が少ないケースもあり、つなぎ資金の供給や固定費の支援が必要と指摘した。
足元の対策だけでなく、「コロナ問題が収束した後、経済を成長軌道に乗せるためには政府と民間の双方の
徹底的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が必要」とした。
(日本経済新聞 2020/4/9 18:38)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO57877290Z00C20A4X30000/

 

 



今から7ヶ月半前(2020年3月期決算の終了直後)の記事↓


2020年4月3日(金)日本経済新聞
「オンライン総会」可能に 経産省見解、新型コロナで
(記事)

 

2020年4月2日
経済産業省
新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました
ttps://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200402001/20200402001.html

>経済産業省は、法務省とともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
>株主総会の運営上想定される事項についての考え方をまとめましたので公表します。


令和2年4月2日
経済産業省
法務省
(令和2年4月14日更新)
(令和2年4月28日最終更新)
株主総会運営に係るQ&A
ttps://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

新型コロナウイルス感染症拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」
ttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kabunushi_sokai_qa.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
株主総会のオンライン化(バーチャル株主総会)についての記事をいくつか紹介しています。
また、関連省庁からの発表資料類と株主総会の招集についての条文も紹介しています。
本日2020年11月19日付けの日本経済新聞の夕刊によりますと、政府はこのたび、
物理的な会場を設定して取締役と株主が集まることを求める会社法の規定に特例を設けることで
会社の株主総会について完全なオンラインでの開催を認める検討に入った、とのことです。
この論点については政府が本日午後に首相官邸で開いた成長戦略会議で議論されたようです。
チェリー・コークや檸檬堂を飲みながら議論をしたわけではないのでしょうが(冗談ですが)、
配布資料には”英国では、バーチャルオンリー型株主総会の開催は可能と解されている”と書かれており、
「日本でも従前からバーチャルオンリー型株主総会の開催は可能と解されている。」
という話を20年近く前に聞いたことがあるな今日思い出したところです。
私は以前、「株主総会で議論し合うのは『株主対取締役』ではなく『株主対株主』である。」と書いたことがありますが、
やはり株主総会の主役は株主だと私は考えます(株主総会において取締役は脇役(事務方に過ぎない)なのです)。
そもそも上場企業においては株主皆が一堂に会して議論するのは物理的に不可能なところがあるわけですが、
特に上場企業に関しては株主総会の目的は議論や対話というよりは「議決権の行使」であると考えるべきなのだと私は思います。
株主総会のオンライン化(バーチャル株主総会)について私見を述べますと、株式市場の一般投資家の立場に立ちますと、
スーツを着て形式ばった会場に赴いて参集した株主皆で議決権を行使するよりは、
じっくりと時間をかけて落ち着いて勝手を知った場所で(すなわち、自宅等で)オンラインで議決権を行使する方が
より投資家保護に資する(すなわち、実務上株主はより慎重に議決権を行使できる)と私は考えます。


On a text of the Companies Act, a director must determine a "place" of a meeting of shareholders.
However, among knowledgeable people, a prescription in question has alsp been interprited since the past
so that a "virtual-only type" is practical.

会社法の条文上は、取締役は株主総会の「場所」を定めなければなりません。
しかしながら、有識者の間では、問題となっている規定においても「バーチャルオンリー」型は可能である
と従前から解されています。

In theory, a meeting of shareholders is not a management explanation meeting but a vote exertion meeting.
That is to say, a main purpose of a meeting of shareholders is
not an account of executions of operations by management but a count of exertions of votes by shareholders.

理論的には、株主総会というのは経営説明会ではなく議決権行使集会なのです。
すなわち、株主総会の主目的というのは、経営陣による業務執行の説明ではなく、株主による議決権行使の集計なのです。

In theory, a meeting of shareholders is not a rapport meeting between management and shareholders.
When a director calls a meeting of shareholders, he ought not to call to shareholders, "Gather round!"
but to notify to shareholders, "These matters should be voted down to the ground and on your own ground."

理論的には、株主総会というのは経営陣と株主との間の交流会ではありません。
株主総会を招集する際は、取締役は株主に対し、「全員集合!」と大声で叫ぶのではなく、
「これらの件について徹底的にそして勝手を知った場所で議決権を行使して下さい。」と通知をするべきなのです。