2020年9月8日(火)



「本日2020年9月8日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 8th, 2020), 211 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年9月8日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計211冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計630日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年9月2日(水)日本経済新聞
もがくREIT 上
「安定配当」妙味揺らぐ 滞る賃料、原資生み出せず 過半が予想分配金減少
(記事)




2020年9月3日(木)日本経済新聞
もがくREIT 下
物流系に資金、進む二極化 ホテル・商業施設系は買い控え
(記事)




投資信託及び投資法人に関する法律(Act on Investment Trusts and Investment Corporations)

(能力の制限(Restriction on Capacity))
第六十三条 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。
(An Investment Corporation may not engage in business activities other than asset investment.)

2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。
(An Investment Corporation may not establish a business office other than a head office, and may not have employees.)

 

【コメント】
このたびの天変地異の影響で不動産投資信託(REIT)の業績が悪化しているという記事を2本紹介しています。
不動産投資信託(REIT)については、最近では2020年8月29日(土)のコメントで、「日本リテールファンド投資法人」と
「MCUBS MidCity投資法人」が2021年3月1日付で合併するという事例を題材にして、一言だけ書きました。
紹介している2本の記事のタイトルは「もがくREIT」ということで、REITの経営環境は目下非常に厳しいことを表しています。
「経営とは環境適応業である。」と表現されることもあるわけですが、REITが例えば多角化を行うことはできるのだろうか
と疑問に思い、今日はREITの設立根拠法を調べてみました(かっこの中の英文は日本政府のよる公式英訳です)。
上の方に引用していますように、法律によりREITは資産運用しか営むことができないと明確に定められています。
REITが低迷するホテル系や商業施設系からは手を引き有望な物流施設系へと保有する不動産を組み替える(営業分野を変更する)
ということはできるようですが、より一般的な商行為・商取引を新たに開始するということは法律上できないようです。
環境変化への対応やリスク分散という観点から言えば、他分野の不動産に新たに資金を投じたり他のREITと合併をするなどして
「総合型REIT」に転換する、という経営戦略がREITが実務上取り得る選択肢ということになるのだと思います。
また、「上」の記事の最後の一文についてですが、実務上は不動産会社から物件を買うのはREITだけでは全くありません。
優良な物件であれば事業を営む一般法人や個人が買うことでしょう(不動産会社にとってREITは買い手の1人というだけです)。
資産運用は何もREITの専売特許ではないのですから、REITの増資環境の悪化と不動産会社の収益悪化は全く関係ありません。
それから、引用している第六十三条の条文中の「〜することができない。」の公式英訳は"may not"が用いられていますが、
他を見てみますと、「〜してはならない。」の公式英訳として"must not"や"be prohibited"が用いられている条文もあります。
「能力の制限」に関して"may not"という表現を用いているというのは、REITは法人としては資産の運用以外の行為も営めるのだが
資産運用以外の商行為は「法律の趣旨に照らしてさしつかえがある。」という意味合いを表しているのだろうかと思いました。