2020年9月7日(月)



「本日2020年9月7日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 7th, 2020), 240 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年9月7日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計240冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計629日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜2020年8月31日(月))
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その6(2020年9月1日(火)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202009/PastLinksWithASummaryOfEachComment6.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html


 

 



2020年8月19日(水)日本経済新聞
ソフトバンクG アマゾン株1000億円保有 上場株で資金運用
(記事)




2020年8月19日(水)日本経済新聞
ソニー株 大量売却 「物言う株主」米サード・ポイント 4〜6月
(記事)



2020年8月25日(火)日本経済新聞
ソニー株 なお保有 米サード・ポイント 東証上場分
(記事)




株式会社野村資本市場研究所 野村資本市場クォータリー 2006 冬号 2006 Vol.9-3 WINTER
ttp://www.nicmr.com/nicmr/report/backno/2006win.html


株券大量保有報告書のあり方をめぐって
ttp://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2006/2006win03.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

U.S. Securities and Exchange Commission
ttps://www.sec.gov/

上記ウェブサイト(ttps://www.sec.gov/)のトップページにある検索窓(EDGAR Search (company and individual filings.))
に"sony"と入力し、検索結果の一番上に表示された項目「Company SONY CORP(CIK 0000313838)」をクリックした結果、
画面に表示されたEDGARへの提出書類一覧↓。

「EDGAR Search Results (SONY CORP CIK#: 0000313838)」






【コメント】
昨日のコメントでは、旧村上ファンド系の投資ファンド株式会社レノとその共同保有者が自動車部品メーカーの
株式会社ヨロズの株式の10.22%を保有していることが2020年9月2日(水)に株式会社レノが提出した変更報告書により
明らかになったということ題材にして、「大量保有報告書を提出することは、株主名簿を公表することの代わりである。」、
という点について書いたわけですが、今日は発行者が米国預託証券(American Depositary Receipt、ADR)を発行している場合
における各株主が保有する株式数・議決権割合の確認方法について一言だけ書きたいと思います。
私は昨日、日本国内における各株主が保有する株式数・議決権割合の確認方法について、概ね次のように書きました。
「人は大量保有報告書により各株主が保有する株式数・議決権割を確認する。
誰が集計をする場合であっても、提出された大量保有報告書に基づき各株主の議決権の数を集計しさえすればそれで必要十分だ。
本来ならば株主名簿を公表するべきだという考え方もあるが、その代わりとして大量保有報告書の提出を義務付けている。
大量保有報告書で各株主の議決権の数を確認しないで一体どのような方法で各株主の議決権の数を確認するのか。
証券制度上は、提出された大量保有報告書(変更報告書)以外に各株主の議決権の数を確認する手段は存在しない。」
紹介している2020年8月19日(水)付けと2020年8月25日(火)付けのの日本経済新聞の記事2本には、
米国の大量保有報告制度について、それぞれ次のように書かれています。

>米証券取引委員会(SEC)が17日開示した文書でわかった。
>米国で1億j以上の運用資産を持つ場合、四半期ごとに投資先をSECに届け出る必要がある。

>米証券取引委員会(SEC)は保有銘柄が1万株超える銘柄について、四半期ごとの報告書に掲載を求めている。

ざっと検索した限りですが、米国の大量保有報告制度は非常に複雑である(大量保有報告書の種別が多数ある)ようです。
しかし、記事に記載のあるような類の届出や報告書提出については結局実在する証券規制なのかどうか分かりませんでした。
また、最初にEDGARの検索結果のキャプチャー画像を紹介していますが、米国の投資ファンドであるサード・ポイント社が
米証券取引委員会(SEC)に提出した米国預託証券(ADR)の大量保有に関する報告書はEDGARを検索しても見つかりませんでした。
米国の大量保有報告制度は日本の大量保有報告制度よりも詳細であり(場面・状況により提出すべき書類を細かく分けている)、
発行者の株式10%以上を保有する取締役及び役職者を対象とした大量保有報告書もあれば(Form-3、Form-4、Form-5)、
経営参加を目的として5%以上の株式の保有者を対象とした大量保有報告書もあれば(Form-13D)、
経営参加を目的としない単なる純投資を目的として5〜20%以内の株式の保有者を対象とした大量保有報告書もある(Form-13G)、
といった具合になっています(一方、日本は保有者の属性や目的等を度外視しており、1種類の提出書類しかありません)。
それから、日本の証券制度では、数年前までは、原株式の5%以下とADRの5%以下を保有し両方を合算して5%超
を保有している場合は日本では大量保有報告書を提出する義務はなかったのですが、その後金融商品取引法が改正されてまして、
紹介している2020年8月25日(火)付けのの日本経済新聞に書かれていますように、現在では「ADRの保有分も含めて」
上場企業の発行済株式総数の5%超を取得した場合に大量保有報告書の提出が義務付けられるようになっています。

Whether in Japan or in U.S., the well-known "special provision for a statement by a large-volume holder"
is never applied to what you call an activist.
For an activist does hold shares always for a purpose of performing an act such as something that materially changes
or materially influences business activities of an issuer (such an act is referred to as a "Material Proposal").

日本においてであれ米国においてであれ、
あの有名な「大量保有者による報告の特例」はいわゆるアクティビストには決して適用されません。
というのは、アクティビストというのは、発行者の事業活動に重大な変更を加え又は重大な影響を及ぼす行為
を行うことを常に株式の保有の目的としているからです(そのような行為を「重要提案行為等」といいます)。