2020年6月11日(木)



「本日2020年6月11日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 11th, 2020), 162 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年6月11日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計162冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計541日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年6月11日(木)日本経済新聞
CP1000億円発行 手元資金手厚く JP東海
(記事)




R1.10.18 14:35
東海旅客鉄道株式会社
発行登録書(株券、社債券等)  
(EDINET上と同じPDFファイル)



「発行登録制度」について金融商品取引法の教科書をスキャンして紹介した時のコメント↓。

2019年10月4日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191004.html

 

【コメント】
東海旅客鉄道株式会社のウェブサイトには関連するプレスリリースは見当たらないのですが、
東海旅客鉄道株式会社が総額1000億円のコマーシャルペーパーを発行する計画であるとのことです。
記事によりますと、償還期間は9ヶ月間、発行利回りは0%程度(マイナスとなる見込み)とのことです。
東海旅客鉄道株式会社はコマーシャルペーパーを「募集」を通じて発行することを考えているのではないかと私は思うのですが、
有価証券の「募集」を行う際には発行者は@有価証券届出書を提出するかA発行登録書を提出するかをしなければなりませんが、
EDINETを見る限り東海旅客鉄道株式会社はコマーシャルペーパーに関してどちらの法定開示書類もまだ提出していません。
上の方に紹介しています東海旅客鉄道株式会社が「R1.10.18 14:35」に提出している発行登録書では
「社債」が発行登録の対象となっています(この発行登録書ではコマーシャルペーパーは発行登録の対象となっていません)。
発行者は発行登録書を発行登録の対象とする募集有価証券の種類毎に提出をしなければなりません。
発行登録制度を利用する場合は、東海旅客鉄道株式会社はコマーシャルペーパーを発行登録の対象とする発行登録書を
提出しなければなりません(提出済みの上記の発行登録書ではコマーシャルペーパーを「募集」することはできません)。
「発行登録制度」については、2019年10月4日(金)のコメントで金融商品取引法の教科書をスキャンして紹介しています。
私はこれまで「発行登録制度」の問題点について何回か書きました(実務上、投資家にとって検討期間が短過ぎる等)。
また、2020年6月4日(木)のコメントでは「発行登録制度」の具体的悪用方法について書きました。
今日はコマーシャルペーパーという特段に発行から償還までの期間が短い有価証券の「募集」について考察を行っているわけですが、
コマーシャルペーパーの「募集」に際し「発行登録制度」を利用するとなりますと、発行登録書を従前から閲覧していた投資家が
「そう言えば、あのコマーシャルペーパーの『募集』は一体どうなったのだろうか?」(申込期間はいつだろうか?)と思ったら
そのコマーシャルペーパーは発行どころか償還すら既に終わっていた、という事態が起こり得るのではないかと思いました。
「募集」を"express"に(速やかに)行えるのは結構ですが、発行者は申込可能な期間を"express"する(表明する)べきなのです。

A commercial paper is one of the securities defined on the Financial Instrument and Exchange Act.

コマーシャル・ペーパーは金融商品取引法上定義される有価証券の1つです。