2020年8月10日(月)



「本日2020年8月10日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. August 10th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年8月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計601日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年8月1日(土)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社G-7ホールディングス
(記事)





R2.08.03
株式会社G‐7ホールディングス
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R2.08.03 14:24
株式会社G‐7ホールディングス
公開買付届出書 対象: 株式会社G‐7ホールディングス
(EDINET上と同じPDFファイル)

第1【公開買付要項】
6【応募及び契約の解除の方法】
(1)【応募の方法】
F 本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係は以下のとおりです。
@ 日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合
A 国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合
B 法人株主の場合
(8/14ページ)


A "withholding of a tax" is out of place for a juridical person.
For an individual taxpayer (i.e. a natural person) presupposes that he necessarily has an income subject to a tax
because he earns a cost of living, whereas a juridical taxpayer (i.e. a juridical person) presupposes that
it does not always have an income subject to a tax because it operates a business.

「源泉徴収」は法人にはそぐわないのです。
というのは、個人納税者(すなわち、自然人)は生活費を稼ぐことから必然的に課税所得があることが前提であるのに対し、
法人納税者(すなわち、法人)は事業を営んでいることから必ずしも課税所得があるとは限らないことが前提だからです。

 

 



2020年7月31日
株式会社G-7ホールディングス
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1866044/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年7月31日
株式会社G-7ホールディングス
主要株主である筆頭株主の異動(予定)及び一般社団法人Kトラストによる当社普通株式の取得(予定)に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1866054/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 

株式会社G-7ホールディングスでは今年の3月から支配株主である創業者が保有株式を売却する動きがあったようです↓。

 

2020年3月16日
株式会社G-7ホールディングス
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1807594/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年4月9日
株式会社G-7ホールディングス
親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1814886/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



R2.06.29 10:24
株式会社G‐7ホールディングス
有価証券報告書−第45期(平成31年4月1日−令和2年3月31日)  
(EDINET上と同じPDFファイル)



 

2020年2月17日
株式会社G-7ホールディングス
株式会社99イチバの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1799393/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2020年3月23日
株式会社G-7ホールディングス
(変更)「株式会社99イチバの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」の一部変更について
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/7508/tdnet/1809011/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
株式会社G-7ホールディングスは、全国的に広く浸透している自動車用品最大手チェーン「オートバックス」や
業務用食品の販売チェーン「業務スーパー」をフランチャイズ形式で展開する「フランチャイジー」に特化した会社です。
株式会社G-7ホールディングスは、フランチャイズ業務を請け負い「フランチャイジー」として小売業を営んでいるわけです。
「オートバックス」と「業務スーパー」のフランチャイズ業務だけで会社の売上高の9割超を占めているとのことです。
株式会社G-7ホールディングスは、あくまで「フランチャージー」として事業を営んでいるため知名度は高くないのですが、
現在は400を超える店舗を運営するメガフランチャイジーとのことであり、
「オートバックス」や「業務スーパー」を展開するフランチャイジーとしては国内最大手とのことです。
大まかに言えば、2020年3月期の売上高は1326億円、経常利益は59億円、当期純利益は35億円とのことです。
売上高の金額は、フランチャイズ契約に基づく販売委託手数料(フランチャイズ本部から受け取る業務手数料)ではなく、
店舗における商品販売金額(各店舗・店頭において消費者から受け取った商品代金の合計金額)なのだと思います。
ただ、損益計算書を見ても、加盟店が売上高の一定比率をフランチャイズ本部に支払う「ロイヤリティ」については
一切記載がありません(販売費及び一般管理費の明細(注記)にも「ロイヤリティ」の記載はありません。)。
率直に言えば、フランチャイジーの財務諸表ではないかのような印象を受けました(通常の小売業のそれに見えました)。
少しだけ関連する話になりますが、株式会社G-7ホールディングスは2020年4月1日に株式会社99イチバの株式を取得して
子会社化したわけですが、「オートバックス」と「業務スーパー」の店舗運営(これまでの小売店運営経験)とは正反対に、
ミニスーパー「mini ピアゴ」は何から何まで全てのことを自分達で意思決定する形で店舗を運営していかねばなりません。
これまでの経営経験は全く活かすことはできず、株式会社99イチバを子会社化しても既存業務とのシナジーは一切ないのです。
「フランチャイジー」というのは、いい意味でも悪い意味でも「おんぶにだっこ」なのです。
フランチャイズで経営することと出店や商品仕入から自前で行うという通常の形態で経営を行なうこととは根本的に異なるのです。
それから、最初の方に公開買付届出書から課税関係についての部分をキャプチャーして紹介していますが、
徴税方法に関してふと思ったのですが、「今では法人にも源泉徴収があるのか。」と少し驚きました。
結論を端的に言えば、自然人とは正反対に、「法人に源泉徴収はそぐわない。」と言わねばならないでしょう。
なぜならば、法人には毎事業年度課税所得があるとは限らないからです。
例えば小売業では、新規出店してすぐの頃は赤字が先行するということがあるわけです。
確かには法人は営利を目的としているものの、事業運営上は毎事業年度必ず黒字を達成できるとは限らないわけです。
「黒字になるとは限らないということを前提に法人は事業を営んでいる。」ということが源泉徴収がそぐわない理由です。
それに対し、自然人の場合は主に生活費を稼ぐために所得を稼得するわけですから、損益計算上は言わば黒字が前提なのです。


G-7 Holdings operates "Autobacs" and "Gyomu Super" as a franchisee,
whereas it operates "Mini Piago" as a fully-engaged business operator.
In other words, it does naturally not have an "autonomy" in operating "Autobacs" and "Gyomu Super" at all,
whereas it must necessarily have an "autonomy" in operating "Mini Piago."
That is to say, there are not any synergies at all (i.e. no synergies can be generated by any means between them)
even if it operates the former businesses and the latter business together.

G-7ホールディングスは、「オートバックス」と「業務スーパー」をフランチャイジーとして営んでいますが、
「miniピアゴ」は全業務範囲に携わる運営者として営んでいます。
他の言い方をすれば、G-7ホールディングスは、「オートバックス」と「業務スーパー」を営む際には
「自治権」は当然にないわけですが、「miniピアゴ」を営む際には「自治権」を必然的に持っていなければなりません。
すなわち、たとえG-7ホールディングスが「オートバックス」や「業務スーパー」と「miniピアゴ」とを同時に営んでも、
シナジーは一切ない(すなわち、どのような方法を用いても両事業間にシナジーを生じさせることは全くできない)のです。