2020年7月4日(土)



「本日2020年7月4日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. July 4th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年7月4日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計564日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年6月18日(木)日本経済新聞
税収 コロナ禍が直撃 19年度60兆円割れ 納税猶予響く 20年度も下振れ必至
(記事)



【コメント】
国の2019年度の税収が2年ぶりに60兆円を割り込む見通しである、という記事を紹介しています。
その理由について、記事には次の2つのことが挙げられています。

@天変地異の影響で企業活動が停滞していること。
A収入が急減した場合に納税を1年猶予する措置を導入したこと。

記事を一読して、「納税者による税の納付自体を猶予したのであれば、当然のことながら税収額は減少するだろう。」
と私は思いました。
上記の理由@と理由A、どちらも影響としては大きいと思いますが、
理由Aの方がより大きな影響を税収額に与えているのではないか、と私は思いました。
ただ、記事を改めて読んでみますと、私は次のことに気が付きました。

@「2019年度の税収」は既に確定しているはずだ。税収は既に「2020年度の税収」に入っているはずだ。
A納税者の手許にある消費税というのは状態としては預かり金なので、消費税が納付できないということはあり得ないはずだ。

まず、上記の@についてですが、紹介している記事は2020年6月18日(木)付けの記事であるわけですが、
6月18日の時点では既に「2020年度の税」が納付されている状態なのではないかと思いました。
つまり、「2019年度の税収」というのは、「2019年4月1日から2020年3月31日までの間の税収」を指すはずです。
税収と予算の執行との関係を鑑みれば、「2019年度の税収」に2020年3月31日以降の税収は決して含まれないはずです。
税というのは、予算を執行するために徴収するのです。
「2019年度の税収」は「2019年度の予算の執行」と直接的に関連があるのです。
この点に関連することになりますが、記事には税収の時期について次のように書かれています。

>3月期決算企業の場合、5月末までに納税した分は19年度の税収に加わる。

しかし、この記述は明らかに間違いです(予算の執行との関連を考えれば分かるはずです)。
「2019年度の税収」というのは「2020年3月31日までの税収」(税の納付が完了した金額)を指すのです。
納税者の立場から見ますと、文脈に即して書きますと、「2020年3月期分の法人税」を2020年5月末までに納付するわけなのですが、
国の立場から見ますと、2020年5月末までに納付されるその「2020年3月期分の法人税」は「2020年度の税収」になるのです。
端的に書きますと、2020年3月31日以降「2019年度の税収」が増加することは決してないのです。
次に、上記のAについてですが、一言で言えば消費税は「預かり金」なので納付できないということは決してないわけです。
ただ、細かいことを言えば、掛取引を行っている場合は仮受消費税(現金)の受領が受取債権の決済日ということなりますので、
消費税の納付が受取債権の決済日までできない、という事態は考えられると思います(これは天変地異とは全く関係ありませんが)。
また、所得税や法人税は納税者に直接的に担税力があること(つまり、手許保有現金の増加)を理由・根拠としていますから、
納税者が所得税や法人税を納付できないという事態は論理的に起こり得ない(納付をするべき現金は必ず手許にある)はずです。
ただ、記事には納税猶予の目的は「資金繰り支援」と書かれていますので、納税猶予はその目的に資するのは資するでしょう。