2020年6月13日(土)



「本日2020年6月13日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 13th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年6月13日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計543日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年6月6日(土)日本経済新聞
注目の法案 公選法改正案
町村長や議員選 公費で一部負担 ポスターや街宣車
(記事)




改正公選法が成立 選挙カーなどの費用 町村選挙でも公費負担

町村長選挙と町村議会議員選挙で、これまで候補者が負担していた選挙カーなどの費用を、公費で負担できるようにする
改正公職選挙法が、参議院本会議で可決・成立しました。
改正公職選挙法は、8日の参議院本会議で採決が行われ、自民党や立憲民主党などの賛成多数で可決され成立しました。
改正法では議員や首長のなり手不足への対策として、町村長選挙と町村議会議員選挙について、これまで候補者が負担していた
選挙カーやポスターなどの費用を、都道府県や市の議会選挙などと同様に、公費で負担できるようにするとしています。
一方で、安易な立候補を抑えるため、町村議会議員選挙に供託金制度を導入し、立候補する際は15万円を預けると定めています。
(NHKニュース 2020年6月8日 17時58分)
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20200608/k10012462921000.html

 

【コメント】
2020年6月8日(月)に改正公職選挙法が可決・成立したとのことです。
町村長と町村議会の選挙においてポスターや街宣車やビラの経費を上限を定めて公費負担とすることが主な改正点とのことです。
法改正の目的は、簡単に言えば、町村長や町村議の成り手不足を解消するためとのことです。
紹介している日本経済新聞の記事には、町村長や町村議の成り手不足について、次のように書かれています。

>2019年4月の統一地方選をみると、1人しか立候補しなかった町村長選のケースが46%に上った。
>町村議選では定員全体のうち23%が無投票で当選した。

それにしましても、改正前の公職選挙法ではポスターなどの公費負担は知事選や市長選では認められていたわけなのですが、
全国町村会や全国町村議会議長会が町村長選と町村議選にも同様の仕組みを導入するよう要望していた、とのことです。
国民から公選され国民を代表して議会を組織する人のことを代議士(国民の代わりに評議する人)と呼ぶのだと思いますが、
地方自治体の議員は国民から公選されたにも関わらず法律を制定できないというのは民主国家における矛盾なのだと思います。
地方自治体の議員が国民議会(日本で言えば国会)の議員をそのまま兼ねる(つまり、その選挙区選出の国民議会議員として)か、
さもなくば地方自治体にはそもそも議会は必要ない(国に議会は国民議会のみとする)、という考え方になると私は考えます。
それから、選挙公費負担制度はお金のかからない選挙を実現することを目的としているのだと思いますが、
議員が受け取る給与についてですが、歳費(国会議員に支払われる給与)と言ったり議員報酬(日本の地方議会などの議員に
支払われる給与)と言ったりするようですが、議員が受け取る給与は一般の公務員の給与と同額であるべきだと私は考えます。
なぜならば、「行政府(さらには司法府)と立法府、私はどちらの府で国に奉仕をするべきだろうか?」という悩みや迷いを
給与の金額の観点から国民が抱くことがあってはならないからです(公務に従事する者の給与は全て同額であるべきなのです)。

Each statesman represents not a political party but the nation themselves.

各政治家は政党ではなく国民自身を代表しているのです。