2020年6月5日(金)



「本日2020年6月5日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 5th, 2020), 318 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年6月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計318冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計535日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年6月4日(木)日本経済新聞
スカパーJ 純利益24%増 前期上振れ 子会社巡り税負担減
(記事)

>3月に吸収合併した子会社のWAKUWAKU JAPAN(ワクワクジャパン)から繰越欠損金を引き継いだことで、税負担が減った。

 

2020年6月3日
株式会社スカパーJSATホールディングス
2020年3月期連結業績予想修正並びに2020年3月期決算発表日に関するお知らせ
ttps://www.skyperfectjsat.space/news/files/pdf/a4e6e80dfda34012ab2e4f7e2f17e676.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

>親会社株主に帰属する当期純利益は、連結子会社間の吸収合併に伴う税金費用の減少等により上方修正いたします。

 

 

2020年5月29日(金)日本経済新聞
主力の先物事業 日産証券に譲渡 第一商品
(記事)


2020年5月28日
第一商品株式会社
事業譲渡に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/8746/tdnet/1839655/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 





【コメント】
関連する記事を2本紹介していますが、株式会社スカパーJSATホールディングスの記事とプレスリリースを読んで
「合併に際し、存続会社は消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継できるのだろうか?」
と疑問に思いました(何年も前に議論を行った論点ではありますが、今日もまた改めてこの論点が気になりました)。
手元にあります英文会計用語辞典には、「合併前の繰越欠損金("a pre-merger tax loss carried forward")」という用語が
英語の項目としても日本語の項目としても載っています。
「合併前の繰越欠損金("a pre-merger tax loss carried forward")」の位置付け・取り扱いは簡単ではないと私は思います。
「税務上の繰越欠損金の承継」はやはり直感的におかしいと私は感じるわけです(そこでこの論点について再度考察を行いました)。
端的に言えば、「存続会社が消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継するためには、合併前における相当程度の同一性が求められる。」
(つまり、概念的な捉え方になるが、存続会社と消滅会社は合併前から相当程度同一であることが求められる)と私は考えます。
結論を一言で言えば、旧商法における最も最初期の合併(合併比率が必ず「1株対1株」の合併)でなら
存続会社は消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継することができる、という考え方に理論的にはなると私は考えます。
「卵が先か鶏が先か」の議論に近いかもしれませんが、旧商法における最も最初期の合併では、存続会社と消滅会社は、
合併して法人として1つになるというよりも(もちろん、法的性質としてはその見方・捉え方になりますが)
むしろ「合併前から両社は同じだった」からこそ両社は合併できる、という見方・捉え方をするべきだと私は考えます。
税務当局の立場から見れば、「合併前から両社は同じだったのであれば、合併に際し存続会社が消滅会社の税務上の繰越欠損金を
承継することを認める。」という見解に立つ(そのように両社の取引を捉える)ことになるわけです。
他の言い方をすれば、「合併前後で、一時差異の解消具合が同じでなければならない。」という考え方になるわけです。
さらに他の言い方をすれば、「両社が合併してもしなくても繰越欠損金の消費方法・時期は同じでなければならない。」わけです。
企業会計の観点から言えば、「繰越欠損金の存在と消費は合併会社の業績に一切影響を与えない。」でなければならないわけです。
企業会計の観点から言えば、「両社が合併してもしなくても合併会社の業績は何も変わらない。」でなければならないわけです。
くだけた表現をすれば、「違う会社が繰越欠損金を承継するのはおかしいのではないか?」と私は思うわけです。
違う会社が繰越欠損金を承継するから合併に伴い承継会社の業績が上方修正されるわけです。
端的に理論上の結論を言えば、「同じ会社が合併する場合のみ存続会社は消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継できる。」のです。
たとえ消滅会社に税務上の繰越欠損金があっても、最も最初期の合併では存続会社は一切わくわくしないのです。


A surviving company succeeds to each and every right of an absorbed company.
For example, a surviving company is able to succeed to
really so much as a tax loss carried forward of an absorbed company.
But, this is merely my personal opinion, but, a surviving company is able to succeed to a tax loss carried forward
of an absorbed company only in case both companies are intrinsicly merged into one juridical person in a true sense.
That is to say, a surviving company is able to succeed to a tax loss carried forward of an absorbed company
only in case both companies make the "most original merger" prescribed in the old Commrcial Code, I suppose.
In the "most original merger" stated above, a merger ratio is always (or "necessarily") "1 share to 1 share."

存続会社は消滅会社の各権利いずれも皆を承継するのです。
例えば、存続会社は消滅会社の本当に税務上の繰越欠損金でさえも承継することができるのです。
しかし、これは私個人の意見に過ぎませんが、存続会社が消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継することができるのは
両社が真の意味で1つの法人として本源的に合併する場合のみなのです。
すなわち、存続会社が消滅会社の税務上の繰越欠損金を承継することができるのは
両社が旧商法に規定されていた「最も最初期の合併」を行う場合のみである、と私は思うわけです。
上記の「最も最初期の合併」においては、合併比率は常に(もしくは、「必然的に」)「1株対1株」なのです。