2020年6月4日(木)



「本日2020年6月4日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 4th, 2020), 209 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年6月4日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計209冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計534日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年6月4日(木)日本経済新聞
戦略 トップに聞く
琉球海運社長 宮城 茂氏
アジアとの貨物航路 拡充 国内倉庫・陸送と一体で
(記事)




【コメント】
沖縄県の海運業最大手である琉球海運株式会社の社長インタビューの記事を紹介していますが、
今年1月に創業70周年を迎えた琉球海運株式会社の設立の経緯について、記事には次のように書かれています。

>戦後の復興期に県民の出資で設立され、

>地元資本による船会社設立の機運が高まり、県民の『1人1株運動』で誕生した経緯がある。

「沖縄県」と「地元資本」と言えばオリオンビール株式会社が有名であるわけですが、オリオンビール株式会社にも
同じような経緯があるようなのですが、琉球海運株式会社も沖縄県民から出資を募ったことがあるようです。
琉球海運株式会社のように、非上場企業が「募集」を行う、という事例は今までにいくつかあるわけです。
以前も同じ疑問点についてコメントを書いたことがあるのですが、会社が「募集」を行うに際し、
「金融商品取引法上、会社は引受人(株式購入者)を限定する形で『募集』を行うことはできるのだろうか?」
とこのインタビュー記事を読んで今日も思いました。
琉球海運株式会社が「募集」を行う際に引受人(株式購入者、出資者)を沖縄県民に限定する(他県民は「募集」に
応募をすることができない)ということはできるのだろうか、と思ったわけです。
オリオンビール株式会社は非上場企業であるわけですが、2019年1月にオリオンビール株式会社株式に対して公開買付が
実施されたのですが、公開買付の場合は応募株主を一部の株主のみに制限するということは決してできないわけです。
では「募集」の場合はと言いますと、金融商品取引法の条文上は引受人を限定することについては
特段の定めはない(何らの明文の規定もない、正しいといえる考え方は明確ではない)、ということなのだと思います。
沖縄県民からの出資を想定している状況下で沖縄県民以外の人物が琉球海運株式会社が実施する「募集」に応募をした場合は、
金融商品取引法には、その人物を排除してはならないとも書かれていないようですし、
その人物を排除することができるとも書かれていないようです(取扱方法が判然としないわけです)。
金融商品取引法の「募集」に関する規定の趣旨は、「募集」に応募をする投資家が株式の本源的価値を算定できるようにする
ことであって、投資家に応募の機会を提供する(もしくは保証する)ことではない、という考え方になるのだろうと思います。
仮に会社が一部の範囲の投資家のみを対象に「募集」を行いたい場合は、有価証券届出書をEDINETに提出するだけにし、
証券会社等を通じた申し込みの勧誘の類は一切行わない、という方法が現実には考えられるのだろうと思います。
また、あの悪名高い「発行登録制度」をこの文脈では悪用することもできると思います。
会社はとりあえず発行登録書をEDINETに提出しておき、その後長い月日が経った後になって(皆が忘れた頃になって)、
言わばこっそりと発行登録追補書類を提出するわけです(発行登録書の効力が生じていれば直ちに「募集」を実施可能です)。
そうすれば、「募集」への申込期間を最小化できる(他の投資家は現実には「募集」に応募できないようにできる)のです。

This company was founded through a public offering.

この会社は募集を通じて設立されました。