2020年6月1日(月)



「本日2020年6月1日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. June 1st, 2020), 174 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年6月1日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計174冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計531日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年6月1日(月)日本経済新聞
弁護士が相談者とビデオ通話
(記事)




2020年6月1日(月)日本経済新聞
シンガポールで現地法サービス 西村あさひ・アンダーソン
(記事)



2019年4月22日(月)日本経済新聞
国際調停、合意に強制力 国連が新条約、20年度発効めざす 日本、加盟に高いハードル
(記事)



2020年6月1日
弁護士ドットコム株式会
弁護士ドットコムが「弁護士ドットコムオンライン相談」を提供開始
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80401/78c74798/a505/464a/a25a/fc87541a0601/140120200601431216.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

Can I take an online counsel with you from abroad?

海外からもオンライン相談を受けてもらえるのでしょうか?

 

2020年6月1日
西村あさひ法律事務所
シンガポール事務所Formal Law Alliance開始のお知らせ
ttps://www.jurists.co.jp/ja/news/release_200601.html

(PDF出力・印刷したファイル)

In practice, a purpose of a Japanese lawyer specializing in laws of an overseas country is coping with an international dispute.

実務上は、外国の法律を専門とする日本人弁護士の存在意義は国際紛争に対処することなのです。

 

 



【コメント】
昨日は「法曹一元」についてコメントを書きましたが、今日の日本経済新聞に弁護士に関連する記事が2本載っていましたので
紹介していますし、また、1年1ヵ月ほど前の日本経済新聞に今日の記事と関連する記事が載っていましたでの紹介します。
昨日は思い出せず今日になって思い出したことなのですが、真の意味の「法曹一元」制度における弁護士の役割についてなのですが、
真の意味の「法曹一元」制度では「訴訟を提起する際には必ず弁護士に『法廷代理人』になってもらわなければならない。」
という考え方になるのだと思います(つまり、原告本人は裁判所に訴状を提出することができない、という司法制度です)。
端的に言えば、それが弁護士(司法制度上訴訟を提起するために必要な人物)が公務員である理由なのだと思います。
簡単に言えば、司法上の手続きに間違いがあってはならないから、というのがその理由なのだと思います。
司法上の手続きには高度な専門知識が求められるのだ、という考え方が背景にあるのだと思います。
私達が暮らしているこの日本におけるかつての税制では、「確定申告は税理士が行わなければならない。」と定められていた、
と聞いたことがあります(つまり、納税者本人は確定申告書を税務署に提出できない、という税制度であったわけです)。
理論上の話になりますが、税理士(納税制度上納税者が確定申告書を提出するために必要な人物)は公務員である
という社会制度も全く観念することができるのだ(そのような社会が現実にあっても全くおかしくはない)と私は思います。
簡単に言えば、確定申告の手続き(課税所得の金額等)に間違いがあってはならないから、というのがその理由になります。
納税の手続きには高度な専門知識が求められるのだ、という考え方は何らおかしくはないと私は考えます。
私達が暮らしているこの日本では、税務署の職員のOBが税理士をしている、というようなことを言ったりしますが、
その社会では大蔵省の職員がジョブ・ローテーション(人事異動)の中で(税務署ではなく)税理士に配属される、
ということになるわけです(考え方は昨日書きました「法曹一元」と全く同じです)。
私達が暮らしているこの日本でも少なくとも法律上はかつてはそうであった、という話を聞いたことがあるように思います。
上場企業が開示する財務諸表の正確性を保証する人物もかつては公務員(財務局の職員)であった、と以前書いたことがありますが、
上場制度(証券制度)においても"critical"な(局面を左右する)手続きには公務員が関与している、と言えるわけです。
上記のような手続きのポイントとなる場面では各種制度には必ず公務員がいる、そのような社会が観念できるなと思いました。
そのような社会では、社会制度上は医者も皆公務員ですし学校の教員も皆公務員ということになります。
抽象的に表現すれば、そのような社会は「社会には公務員か公務員以外かしかいない。」ということになるでしょうし、
現在のこの日本は「公務員は"one of them"(数ある中の1つ)に過ぎない。」ということになるでしょう。
それから、日本の大手法律事務所がシンガポールで現地法を扱うための免許を取得したとのことですが、その目的は、
紹介している2019年4月22日(月)付けの日本経済新聞の記事に書かれていますような「国際紛争」に対処することだと私は思います。
弁護士に依頼を行う顧客の立場からすると、シンガポール国内における法律業務というだけであればただ単に現地の弁護士に
依頼をすれば事足りるわけですが、わざわざ日本の法律事務所に現地での法律業務について依頼をするとなりますと、
それは何らかの「国際紛争」が生じた場合ということなると実務上は考えられるわけです。
M&A(合併・買収)を行う場合も、何の問題もなく円満に事が進むのであれば日本の法律事務所を通じる必要はないわけです。
このたびの日本の大手法律事務所の国際展開は、記事に書かれていますような各種の「国際紛争」が念頭に置かれていると思います。


Deciding something is one thing. Executing it is another.

決定をすることとその決定を達成することは別なのです。

Supposing that the U.S. dollar is truly a key currency in the international market,
it should be regarded as a "gold" in the "gold standard."

国際市場において米ドルが真に基軸通貨であるとするならば、
米ドルのことは「金本位制」における「金」であると見なすべきなのです。