2020年5月30日(土)



「本日2020年5月30日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 30th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年5月30日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計529日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年5月29日(金)日本経済新聞
ソニー吉田改革 20年越し 社名を変更・組織再編 エレキ脱皮 多様性強みに
(記事)



2020年5月19日
ソニー株式会社
代表執行役の異動に関するお知らせ
ttps://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/news/20200519_04J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




 

2020年5月27日(水)日本経済新聞
みずほ、10月に株式併合 発行済み株数 日本一を返上
(記事)



2020年5月15日
株式会社みずほフィナンシャルグループ
定款の一部変更および株式併合に関するお知らせ
ttps://www.mizuho-fg.co.jp/release/pdf/20200515_3release_jp.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


>発行可能株式総数は、会社法第182条第2項に基づき、本株式併合の効力発生に伴って変更されますので、
>本件の変更対象ではありません。(定款変更案2 第6条)

 

 

 



【コメント】
紹介している2本の記事を題材にして、それぞれ一言ずつコメントを書きたいと思います。
紹介しているソニーについての記事についてですが、持株会社の社名を「ソニー・クリエイティブ・マネジメント」にする
という案が2000年前後にあった、と記事には書かれていまして、その社名自体は何となくソニーらしいなと私は思いました。
ただ、これはソニーだけの問題ではありませんが、私個人としては持株会社制自体に反対です。
なぜならば、持株会社制においては株主は業務を執行する人物を選任できないからです。
一言で言えば、持株会社の取締役は製品やサービスに関する業務を執行しないのです(取締役を選任する意味がないわけです)。
ソニーにはかつて「ソニー・スピリッツ」というスローガンがあったのですが、ソニーが持株会社制に移行しますと、
業務執行者の選任に関しては「仏作って魂入れず」という状態になるのではないかと危惧しています。
持株会社制だ何だ言ったところで、株主の立場からすると「製品やサービスに携わる人物を選任する」という最も大切な点を
欠くことになってしまうわけです(クリエイティビティを形にする原動力が株主からは見えなくなってしまうわけです)。
また、ソニーにはかつて「デジタル・ドリーム・キッズ」(Digital Dream Kids)というスローガンもあったのですが、
ソニーが持株会社制に移行することは、"Demonstration, Demolition, Kite"(示威行為、原点の破壊、空手形)だ、
と私は言いたいと思います(創業者の一人である盛田昭夫氏も同じ気持ちでしょう)。
株主の立場からすると、「これがほんとのソニー・ショックだ。」と言いたいくらいでしょう。
酒を飲んで心を大きくして飛行機に乗って品川のソニー本社に突っ込もうかと私は思ったくらいです。
戦艦武蔵ではありませんが、サード・ポイントが純粋に株主の立場からソニーの批判をするはずだと思いました。
冗談は置いておいて、再度真面目に書きますと、持株会社では取締役は製品やサービスに関する業務を執行しません。
グループ経営も結構ですが、消費者を惹きつける製品やサービスがあってのマネジメントのはずです。
多様性とは消費者を惹きつける様々な製品やサービスを作り出していくことであって組織体制を複雑化することではないのです。
次に、株式会社みずほフィナンシャルグループが2020年10月1日に普通株式10株を1株に併合する計画なのですが、この結果、
「国内で最も発行済み株式数が多い上場企業」の座を(そして「株主数で日本一」の座も)返上することになる、とのことです。
この株式併合の実施自体には特にコメントはありませんが、株式併合を実施すると同時に(すなわち、2020年10月1日に)
会社は変更後の「発行可能株式総数」を法務局で必ず登記をするようにしてもらいたいと思いました。
株主の立場からも債権者の立場からも、定款の変更それ自体には実務上はほとんど意味がなかったりします。
法律上の効力発生の状況(今現在会社はどのような状態なのか)に関しては、法務局にて登記簿で確認することになります。
株主総会決議は株式併合の実施に必要であるというだけであって、株主総会決議で手続きは全て終わりでは決してないのです。
法律的観点からは、効力発生と同時に会社は変更後の「発行可能株式総数」を法務局で登記をすることが求められるのです。


Shareholders of a holding company elect directors who don't execute operations of the company at all.
For example, the newly-appointed Representative Executive Officer will not execute operations of Sony Group Corporation
because no businesses concerning products and services will be operated in Sony Group Corporation as a juridical person.

持株会社の株主は、会社の業務を一切執行しない取締役を選任するのです。
例えば、新任の代表執行役はソニーグループ株式会社では業務を執行しないのです。
なぜならば、製品やサービスに関する事業は法人としてのソニーグループ株式会社では一切営まれないからです。

Anyway, a company must register the revised "total number of authorized shares" at a local legal affairs bureau
as soon as a "consolidation of shares" takes effect (i.e. as soon as the number of shares issued legally gets decreased.).

どちらにせよ、「株式併合」が効力を発生すると同時に(すなわち、発行済株式総数が法律的に減少すると同時に)、
会社は変更後の「発行可能株式総数」を法務局で登記をしなければなりません。