2020年5月26日(火)



「本日2020年5月26日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 26th, 2020), 212 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年5月26日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計212冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計525日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 


2020年5月26日(火)日本経済新聞
アジア注目銘柄 第一太平(香港)
―1.4香港j(変わらず) 買収の財務負担を嫌気
(記事)


【コメント】
紹介している記事を題材にしつつ、昨日のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
紹介している記事によりますと、ピネヒル株式はある事業体が51%を保有しているのですが、
第一太平がピネヒルの発行済み株式の全てを取得する計画である、とのことです。
ピネヒルでは支配株主の異動(既存の支配株主から第一太平へ支配株主が異動する)が発生する可能性があるわけです。
この記事からだけでは、ピネヒルが上場企業であるのかどうかははっきりとは分かりませんが、仮に上場企業であるとすると、
昨日の考察を踏まえますと、第一太平はどのような手段でピネヒルの発行済み株式の全てを取得するのだろうかと思いました。
既存の支配株主が市場内取引で所有株式の売却を進めることを認めますと、市場の投資家は支配株主が支配株主でなくなる
ことに気が付かない、ということになってしまいます(大量保有報告書を通じて事後的に分かるというだけになってしまいます)。
かと言って、「売出し」を用いて所有株式の売却を行うとなりますと、
今度は(これは市場内取引でも同じことですが)情報の非対称性を悪用したインサイダー取引の恐れが出てきます。
さらに、相対取引では市場の投資家に株式の売買の機会が与えられません。
消去法ではありませんが、「公開買付」を用いて所有株式の売却を行うという手段が最もフェアだ、
という言い方ができるのではないだろうかと思いました。
もちろん、「公開買付」を用いて所有株式の売却を行うとは言っても、公開買付を行う人物が出てこない限り
既存の支配株主は所有株式を売却できないわけなのですが、そのことは支配株主には支配株主としての責任がある、
と考えるしかないと思います。
支配株主は実質的に会社の経営を行っているわけですから、支配株主が所有株式を容易に売却できるというのは
投資家保護の観点から望ましくないわけです(支配株主所有の株式は市場に流通しないものと考えるべきなのです)。
この問題点の最も分かりやすい例はいわゆる「国営企業」だと思います。
国営企業では国が株式の過半数を保有しています。
市場の投資家は、国が株式の過半数を保有しているからこそ、国営企業の株式を買うわけです。
国営企業では事業計画の決定に際しそのつど政府の承認が必要となることが一般的です。
国営企業ほど外部からの経営に対する監視が厳しい企業もないわけです。
そのようなほかの企業にはない特殊性があるからこそ、市場の投資家は安心して国営企業の株式を買うことができるわけです。
それなのに、国が国営企業の株式の一部または全部を売却する、となりますと、市場の投資家の立場からすると、
「株式投資の前提が変わることになるのだから、私が所有している株式を誰かに買い取って欲しい。」と言いたくなるわけです。
国が国営企業の株式を売却する際は投資家保護の観点から「公開買付」を用いなければならない、という考え方はあると思います。
この考え方に基づくと、国営企業を買収するという人物が現れない限り国は国営企業株式を売却できないということになりますが、
国営企業が国営企業でなくなることの重大さを鑑みれば、国による株式売却が制限されるのは致し方ないと思います。
さらに言えば、国営企業というのは、その発祥・その成り立ちからして、「国が株式を保有する。」ということが
前提となっている企業なのではないかと思いました(国営企業が上場することすら概念的にはおかしいのではないでしょうか)。

In which procedure is a controlling shareholder permitted to sell its own share?

どのような手続きを用いれば支配株主は所有株式を売却することが認められるのですか?