2020年5月10日(日)



「本日2020年5月10日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」 



Today (i.e. May 10th, 2020), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年5月10日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計509日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 



2020年5月9日(土)日本経済新聞
外資規制 重点審査518社 改正外為法の対象公表 事前届け出 基準厳しく 三菱重・トヨタ・ソフトバンクG・・・ 
透明性の確保 課題
(記事)





令和2年5月8日
警察庁
金融庁
総務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素
ttps://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/recent_revised/gaitamehou_20200508.htm

(PDF出力・印刷したファイル)




令和2年5月8日
財務省
本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト
ttps://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/fdi/list.xlsx

(ウェブサイト上と同じxlsファイル)




海外投資家の出資を事前審査する重点企業一覧(日本経済新聞電子版)
ttps://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20200508_1.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
昨日のコメントでは、「財政理論上の国債の年限は『1年間のみ』(国家は翌年度に必ず発行した国債を償還できるから)である」
ことの理由・理論的背景について私見を書きましたが、今日はこの理由・理論的背景について追記をしたいと思います。
昨日国債の発行と償還についてのコメントを書き終わった後、私はふと次のようなことが頭に思い浮かびました。

「財政に悪化という概念は実はないのでは?」

「財政悪化」や「財政再建」という言葉を20年以上聞き続けているわけですが、一種のコペルニクス的発想の転換になりますが、
国債発行による収入もれっきとした歳入の一項目という見方もできるのかもしれないなと思いました。
国債が必ず償還されるならば、財政に悪化も改善もない、ということにならないだろうかとふと思ったわけです。
財政理論上の国債の年限は「1年間のみ」である理由は、財政の悪化を避けるためというわけではないのだろう、
と考えていましたら、このような考えに至ったわけです。
理論上は、国民の保有現金の金額までしか国家は国債を発行できない(国債の引き受け手がいなくなるから)わけですが、
財政の健全性の観点から際限のない国債発行を未然に防止するために国債の年限を「1年間のみ」と定める、
というわけではないのではないか、と私はふと思ったわけです。
国家が国民へ利益を供与する(国債の支払有価証券利息のことです)ことは民主国家の概念に反するから
国債の発行は最大限回避されなければならない、ということが
財政理論上の国債の年限は「1年間のみ」である1つの理由なのではないか、と私はふと思ったわけです。
国債の年限は「1年間のみ」なのであれば、国家による国民への利益供与は必要最小限で済むわけです。
そして、税法の改正により国家は翌年度に必ず発行した国債を償還できる(国家は税収をいくらでも増加させることが
できるからです)わけですから、国債の年限は「1年間のみ」ということで説明が付くな(現実に運用可能だ)と思ったわけです。
財政理論上は中央銀行による国債引受は想定しないということではないかと思うのですが、
国債の引き受け手がいなくなる(日本では財政破綻といったりする事態ですが)という懸念以前に、
「概念的には、国債の支払有価証券利息は国家による一部の国民(国債購入者)への利益供与である。」、
ということが財政理論上の国債の年限は「1年間のみ」である1つの理由ではないかと思いました。
上記の私の考察が正しいとすれば、「有価証券利息を受け取る期間が長くなるので投資家はより長期の国債を望む。」
というようなことが言えると思いました(いずれにせよ、国債が将来必ず償還されるならば、財政悪化という概念はないわけです)。
それから、先ほどは財政理論上は中央銀行による国債引受は想定しないということではないかと書きましたが、考えてみますと、
純粋な理論上の考え方になりますが、国家は国民を引受手として際限なく国債を発行できるということが理論上の前提なのだろう
と思いました(純粋な理論上は、国民の保有現金の金額等は議論しない(国民は十分な現金を保有していることが前提)のです)。
さらに、純粋な理論上は、国家は納税者の保有現金の金額に関わらず際限なく税収を増加させることができるということが
理論上の前庭なのだと思います(論理的には、国家は納税者の保有現金の総額までしか税収は増加させられないはずです。
別の言い方をすると、論理的には国家は自国内の通貨流通量の総額・金額までしか税収は増加させられないはずです。)。

A finance has no concept "deterioration" in it.
For a government bond will absolutely be redeemed as long as investors subscribe to the bond.
Or rather, for a government will absolutely be able to redeem a government bond sooner or later.
A government bond is no more than a stopgap (temporary) measure merely for a purpose of making up a deficit.

財政には「悪化」という概念はないのです。
投資家が引き受けさえすれば国債は必ず償還されるからです。
いや正確に言えば、国家というのは遅かれ早かれ国債を必ず償還できるからです。
国債というのは、単に赤字を埋めるためだけの当座しのぎの(一時的な)手段に過ぎないのです。