2020年5月7日(木)



「本日2020年5月7日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. May 7th, 2020), 138 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2020年5月7日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計138冊でした。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計506日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その4(2020年1月1日(水)〜2020年4月30日(木))
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/PastLinksWithASummaryOfEachComment4.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その5(2020年5月1日(金)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/202005/PastLinksWithASummaryOfEachComment5.html

 

ユニゾホールディングス株式会社の被雇用者が行う「エンプロイー・バイアウト("Employee Buyout")」に関連するコメント
http://citizen2.nobody.jp/html/202001/CommentsWithRelationToAn'EmployeeBuyout'.html

 

 

 

 


2020年4月29日(水)日本経済新聞
ナカノフドーが未収金 取引先巡り14億円
(記事)



2020年4月28日
株式会社ナカノフドー建設
取引先の民事再生手続開始申立による影響について
ttps://www.wave-nakano.co.jp/file/o/%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%89%8B%E7%B6
%9A%E9%96%8B%E5%A7%8B%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





【コメント】
事務所・住宅・店舗・工場物流・学校等の施工を請け負う建設会社である株式会社ナカノフドー建設が、
取引先であるホテルやリゾート施設等の運営会社であるWBFホテル&リゾーツ株式会社が民事再生法の適用を申請した
ことに伴い未収請負金が発生したと発表した、とのことです。
記事を一読して、株式会社ナカノフドー建設は完成工事未収入金の回収が不可能になったのだろう、と私は思いました。
ところが、株式会社ナカノフドー建設が発表しているプレスリリースを読みますと、件の未収請負金は、
WBFホテル&リゾーツ株式会社発注の未引渡しの工事物件に係るものである、と書かれています。
工事物件をまだ引き渡していないとなりますと、株式会社ナカノフドー建設には完成工事未収入金(債権)がまだ発生していない
ということになります(工事物件の引渡しと同時に請負業者に完成工事未収入金(債権)が発生するわけです)。
この事例における未収請負金というのは具体的には一体どのような種類の債権なのだろうかと思いました。
また、そもそもWBFホテル&リゾーツ株式会社が発注した工事物件が完成しているのかどうかすらはっきりとしません。
施工を請け負った工事物件をまだ引き渡していないにせよまだ完成すらしていないにせよ、
どちらの場合であっても請負業者に債権が発生することはないはずです。
仮に、このたびの事例と正反対に、工事の途中や引渡しの前に請負業者の方が倒産したとなりますと、工事物件の引渡しが
受けられないことを理由に、発注者は請負業者に対し前渡金の返還を請求することができる(発注者には債権が発生する)
わけですが、このたびの事例のように引渡し前に発注者が倒産したとなりますと請負業者には債権は発生しないわけです。
ただ、発注者と請負業者との間の工事契約次第では、請負工事代金の一部を(前受金の受け入れではなく)請負業者自身が負担する
ということがあり得ますので、そのような工事契約になっている場合は、完成工事代金を発注者が支払わないことが明らかに
なったという場合は、未成工事支出金の一部(未成工事受入金との差額)を請負業者が発注者に請求することはできるでしょう。
このたび株式会社ナカノフドー建設に発生した未収請負金というのは、このような未成工事支出金の一部を指すのかもしれません。
そして、プレスリリースに記載があります「商事留置権」についてですが、この事例では、件の工事物件は引渡しの前であるわけですから、
請負業者が占有する工事物件は発注者の所有物件ではなく請負業者の所有物件ですので、この文脈においては「商事留置権」は
全く関係がないのではないかと私は思いました(それとも、未支出の未成工事受入金が返還しなくてよい動産に該当するのでしょうか)。
将来稼得できたであろう利益を喪失したことを理由に占有している未支出の未成工事受入金を返還しない、という考え方もあるのでしょう。

In this case, a contractor has not transferred an object to an orderer yet.
(この事例では、請負業者は発注者に目的物をまだ引き渡していません。)