公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

2022年8月12日

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

SKライフサポート株式会社

代表取締役 辺見 芳弘

 

 

 

 SKライフサポート株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますのでお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 今般、公開買付者 は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社シノケングループ(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」とい います。)(但し、本新株予約権(下記「2.公開買付けの内容」の「(2)買付け等を行う株券等の種類」において定義します。以下同じです。)の行使によ り交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式(対象者の株式給付信託(J-ESOP)の信託口が所有する対象者株式を除きます。以下同じで す。)及び不応募合意株式(以下において定義します。)を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、対象者株式を非公開化するための取引(以下「本取 引」といいます。)の一環として、2022年8月10日付で本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

 

 本公開買付けは、 いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注1)の一環として、対象者取締役会の賛同のもと、友好的に対象者株式(但し、本新株予約権の行使により交 付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得するために実施されます。なお、対象 者の代表取締役社長であり対象者の筆頭株主である主要株主の篠原英明氏(以下「篠原氏」といいます。)(所有株式数:7,633,957株(注2)(篠原 氏が所有する本新株予約権3,000個の目的である対象者株式600,000株を含み、以下「篠原氏所有株式」といいます。)、所有割合(注 3):22.31%)は、本取引後も継続して対象者の経営にあたる予定であり、また、企業価値向上のために共通の目標を持っていただくため、公開買付者を 存続会社、対象者を消滅会社とする合併の存続会社である公開買付者に対する篠原氏の出資割合が8%程度となるよう、インテグラル株式会社及び公開買付者 は、2022年8月10日付で、篠原氏との間で基本契約書(以下「基本契約」といいます。)を締結し、基本契約において、篠原氏所有株式のうち、 6,148,647株(所有割合:17.97%、以下「応募合意株式」といいます。)及び篠原氏が所有する本新株予約権3,000個(以下「応募合意新株 予約権」といいます。その目的である対象者株式600,000株、所有割合:1.75%)について本公開買付けに応募するものの、885,310株(所有 割合:2.59%、以下「不応募合意株式」といいます。なお、篠原氏が所有する譲渡制限付株式報酬に係る株式については、譲渡制限が付されており、本公開 買付けに応募できないことから、不応募合意株式に含まれます。)については本公開買付けに応募しない旨を合意しております(但し、篠原氏は、応募合意新株 予約権について、行使した上で、その行使により交付を受けた対象者株式を本公開買付けに応募することができるものとし、その場合、「応募合意株式」は、応 募合意新株予約権の行使により交付を受けた対象者株式の数を加えた対象者株式とし、応募合意新株予約権についての応募の義務はなくなるものとされていま す。)。

 

 

 

 

 

(注1) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

 

 

(注 2) 上記篠原氏の所有株式数(7,633,957株)には、対象者の役員持株会を通じた持分として間接的に所有する対象者株式1,657株(持分として の株式数の計算上生じた小数点以下を切捨て)及び譲渡制限付株式報酬として付与された対象者株式300,800株を含みます。

 


 

(注 3) 「所有割合」とは、対象者が2022年8月10日に公表した「2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2022 年6月30日現在の対象者の発行済株式総数(36,380,400株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(2,788,034株。なお、自己株 式数は、同日現在の対象者の株式給付信託(J-ESOP)の信託口が所有する対象者株式(162,400株)は含まない株式数です。)を控除した株式数 (33,592,366株)に、対象者から2022年6月30日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権(3,090個)の目的である対象者株式 (618,000株)を加算した株式数(34,210,366株、以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。)に対する割合をいい、その計算において小 数点以下第三位を四捨五入しております。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称  株式会社シノケングループ

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

① 普通株式

 

 

② 2016年3月1日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年4月1日から2023年3月15日まで)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

2022年8月12日(金曜日)から2022年9月26日(月曜日)まで(30営業日)

 

 

 

 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

③ 期間延長の確認連絡先

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

(4)買付け等の価格

 

 

普通株式1株につき、金1,600円

 

 

本新株予約権1個につき、金142,600円

 


 

(5)買付予定の株券等の数

 

 

株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

普通株式

33,325,056(株)

21,509,600(株)

-(株)

合計

33,325,056(株)

21,509,600(株)

-(株)

 

 

  (注1) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(21,509,600株)に満たない場合は、応 募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(21,509,600株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行い ます。

 

 

  (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主 による単元未満の株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいま す。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 (注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

 

 

 (注4) 公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象としております。

 

 

  (注5) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の 最大数(33,325,056株)を記載しております。当該最大数は、潜在株式勘案後株式総数(34,210,366株)から不応募合意株式 (885,310株)を控除した株式数(33,325,056株)です。

 

 

 

 

 

(6)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

株式会社SBI証券     東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

 

 

 

(SMBC日興証券株式会社から応募される場合)

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(株主及び新株予約権者をいい、以下「応募株主等」といいま す。)は、SMBC日興証券株式会社の本店又は国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30 分までに応募してください(但し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の 上、お手続ください。)。

 

 

 オンライント レード(https://trade.smbcnikko.co.jp/)(以下「日興イージートレード」といいます。)による応募株主等は、日興イー ジートレードログイン後、画面より「日興イージートレード 公開買付け取引規程」を確認の上所要事項を入力し、公開買付期間の末日の15時30分までに応 募してください。なお、日興イージートレードによる応募の受付には、応募株主等がSMBC日興証券株式会社に開設した応募株主等名義の口座(以下 「SMBC日興証券株式会社から応募される場合」において「応募株主口座」といいます。)における日興イージートレードのご利用申込みが必要です。

 

 

 

 

 

③ 株式の応募に際しては、応募株主口座に、応募株券等が記録されている必要があります。

 

 

 

 

 

④  新株予約権の応募に際しては、本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権譲渡承 認通知書」、本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換の請求に必要な「新株予約権原簿名義書換請求書」及び新株予約権者であることの確認 書類として、新株予約権者の請求により対象者により発行される「新株予約権原簿記載事項証明書」をご提出ください。「新株予約権譲渡承認通知書」等の具体 的な発行手続につきましては、対象者までお問い合わせください。なお、日興イージートレードにおいては、新株予約権の応募の受付を行いません。

 


 

⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑥ SMBC日興証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(注1)。口座を開設される場合には、本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知(注2)を行っていただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑦  外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいま す。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。なお、日興イージートレードにおいては、外国人株主等から の応募の受付を行いません。

 

 

 

 

 

⑧ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注3)の適用対象となります。

 

 

 

 

 

⑨  SMBC日興証券株式会社以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている株券等(対象者の特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会 社に開設された特別口座に記録されている株券等を含みます。)については、当該応募株券等につきSMBC日興証券株式会社の応募株主口座への振替手続を行 う必要があります。SMBC日興証券株式会社が、当該応募株券等につき、SMBC日興証券株式会社の応募株主口座への振替手続が完了してSMBC日興証券 株式会社の応募株主口座に記録されていることを確認してからの受付となります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。 また、一度特別口座から応募株主口座へ振替られた応募株券等については再度特別口座へ記録することはできません。

 

 

 

 

 

⑩ 公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象とします。

 

 

 

 

 

(注 1) 口座開設に際し、個人株主は原則としてご印鑑が不要です。未成年、成年後見人制度をご利用の個人株主や、法人株主等が口座を開設される場合はご印鑑 が必要です。また、既に開設されている応募株主口座のご登録内容の変更をされる場合等には、ご印鑑が必要となる場合があります。

 


 

(注2) 本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知について

 

 

SMBC日興証券 株式会社に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が新規に口座を開設し常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類及び番号 確認書類等が必要になります。有効期限の定めのあるものはその期限内のものを、定めのないもの(通知カードは除く。)は6ヶ月以内に作成されたものをご用 意ください。本人確認書類及び番号確認書類等の詳細につきましては、SMBC日興証券株式会社にお尋ねください。

 

 

<個人>

 

 

A.番号確認書類

(いずれか1点)

個人番号カード(両面)(※1)

通知カード

住民票の写し(個人番号あり)(※2)

B.本人確認書類

(写真あり1点又は写真なし2点)

写真あり

運転免許証(運転経歴証明書)(※3)

在留カード

特別永住者証明書

パスポート(※4)

各種福祉手帳

写真なし

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

国民年金手帳

印鑑証明書

住民票の写し(※2)

 

 

 

 

 

<法人>

 

 

A.本人確認書類

(いずれか1点)

履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書

B.番号確認書類

(いずれか1点)

法人番号指定通知書

法人番号情報(※5)

C.口座開設取引担当者(代表者等)個人の本人確認書類

(いずれか1点)

運転免許証(※3)

個人番号カード(表)

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

パスポート(※6)

 

 

 (※1) 番号確認書類として個人番号カードをご用意いただく場合、別途本人確認書類のご用意は不要です。

 

 

 (※2) 発行者の印、発行日が記載されているページまで必要となります。

 

 

 (※3) 裏面に住所が記載されている場合は、裏面まで必要となります。

 

 

 (※4) 住所、氏名、生年月日の確認ができる各ページが必要となります。なお、2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、ご利用できません。

 

 

 (※5) 法人番号情報は、国税庁HPの「法人番号公表サイト」より法人番号が表示される画面を印刷してください。

 


 

 (※6) 2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、別途、現住所が記載されている「本人確認書類1点」又は「納税証明書等の補完書類1点」の写しをご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

<外国人株主等>

 

 

常任代理人に係る 上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるもの に限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するも ので、居住者の本人確認書類に準じるもの

 

 

 

 

 

(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)

 

 

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

(株式会社SBI証券から応募される場合)

 

 

②  本公開買付けに応募する株主又は新株予約権者のうち本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)は、株式会社SBI証券のホームペー ジ(https://www.sbisec.co.jp)画面から所要事項を入力することでWEB上にて公開買付期間の末日の9時までに申し込む方法、又 は、株式会社SBI証券のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)画面から公開買付応募申込書をご請求いただき、株式会社 SBI証券から発送した「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、株式会社SBI証券までご返送いただき申し込む方法、又は、株式会社SBI証券の本 店若しくは営業所、若しくは株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「(株式会社SBI証券から応 募される場合)」において「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は株式会社SBI証券のホームページ (https://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、株式会社SBI証券までご連絡の上ご確認ください。以下同じとします。)にお いて、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間の末日の9時までに申し込む方法にて、応募してください。新株予約権者は、株式会 社SBI証券のカスタマーサービスセンター(固定電話:0120-104-214(通話料無料)携帯電話:0570-550-104(ナビダイヤル))ま でご連絡の上、公開買付応募申込書をご請求いただき、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間の末日の9時までに申し込む方法に て、応募してください。応募の際には、本人確認書類が必要となる場合があります(注2)(店頭応募窓口にて申し込む場合、応募株主等は、応募の際に、「公 開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。)。なお、公開買付応募申込書を郵送される場合、下記③に記載する株式会社SBI証券に開設した応 募株主等口座(以下に③において定義します。)へ応募株券等の振替手続を完了した上で、公開買付応募申込書が、店頭応募窓口に公開買付期間の末日の9時ま でに到達することを条件とします。

 

 

 

 

 

③  対象者株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が株式会社SBI証券に開設した応募株主等名義の証券取引口座(以下「(株式会社SBI証券から応募さ れる場合)」において「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株式が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者 株式が、株式会社SBI証券以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である東京証券代行 株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、株式会社SBI証券に開設した応募株主等口座へ応募株券等の 振替手続を完了していただく必要があります。なお、特別口座から、株式会社SBI証券の応募株主等口座に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきまして は、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

 


 

④  本新株予約権には譲渡制限が付されておりますので、新株予約権の応募にあたっては、「公開買付応募申込書(新株予約権用)」とともに、「新株予約権譲渡 承認通知書」をご提出ください。また、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権原簿記載 事項証明書」及び本公開買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換の請求に必要な「新株予約権原簿名義書換請求書」をご提出ください。

 

 

 

 

 

⑤ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑥ 株式会社SBI証券に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要となります。

 

 

 

 

 

⑦  外国の居住者である株主(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理 人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの写しをご提出いただきます。)。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑧ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注3)。

 

 

 

 

 

⑨ 応募の受付に際し、株式会社SBI証券より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。

 

 

 

 

 

⑩ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

 

 

 

 

(注1) 店頭応募窓口は次のとおりとなります。

 

 

株式会社SBI証券の本店

 

 

株式会社SBI証券の営業所

 

 

大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所

 

 

なお、株式会社SBI証券の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店(大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店)に併設されております。

 

 

株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店

 

 

会津支店 熊谷中央支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店

 


 

(注2) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について

 

 

株式会社SBI証 券において新規に証券取引口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、ご印鑑が必要となるほか、次のマイナン バー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税 務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するため に提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは、株式会社SBI証券のホームページ (https://www.sbisec.co.jp)、又は、店頭応募窓口にてご確認ください。

 

 

 

 

 

■個人の場合

 

 

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6ヶ月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。

 

 

マイナンバー確認書類(コピー)

本人確認書類(コピー)

マイナンバーカード(両面)

不要

通知カード

顔写真付き

(右記のいずれか1点)

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書 等

顔写真なし

(右記のいずれか2点)

各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し 等

マイナンバーの記載された住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本 等

マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

 

 

 

 

 

■法人の場合

 

 

① 登記事項証明書及び印鑑証明書(両方の原本。発行日より6ヶ月以内のもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの。)

 

 

② 法人自体の本人確認に加え、代表者及び代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

 

 

③ 法人番号を確認するための書類として、「法人番号指定通知書」のコピー又は国税庁法人番号公表サイトで検索した結果画面を印刷したものが必要となります。

 

 

 

 

 

■外国人株主等の場合

 

 

外国人(居住者を 除きます。)又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類 するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの、及び常任代理人との間の委任契約に係る契約書若しくは委任状等(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者 の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写しが必要となります。

 

 

 

 

 

なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、株式会社SBI証券にお早目にご相談ください。

 

 

 

 

 

(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)

 

 

日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 


 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

株式会社SBI証券     東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日  2022年10月3日(月曜日)

 

 

 

 

 

(9)決済の方法及び場所

 

 

(SMBC日興証券株式会社から応募される場合)

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、日興イージートレードからの応募については、電磁的方法により交付します。

 

 

 買付けは、現金 にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、 SMBC日興証券株式会社から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

 

 

 

(株式会社SBI証券から応募される場合)

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 

 

 買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、株式会社SBI証券から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

 

 

 

(10)株券等の返還方法

 

 

(SMBC日興証券株式会社から応募される場合)

 

 

 下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、SMBC日興証券株式会社は、返還することが必要な株券 等を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、SMBC日興証券株式会社の応募株主口座上で、応募が 行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

 

 

 本新株予約権については、応募に際して提出された、上記の「(6)応募の方法及び場所」④に記載した書類を応募株主等(外国の居住者である新株予約権者の場合はその常任代理人)に対して郵送又は交付します。

 

 

 

 

 

(株式会社SBI証券から応募される場合)

 

 

 下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等 を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還することが必要な株券等を返還します。株式については、株式会社SBI証券の応募株主等口座上で、返 還すべき株式を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、その 旨指示してください。)。

 

 

 

 

 

(11)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の総数が買付予定数の下限(21,509,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(21,509,600株)以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 


 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

 金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及び ヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 なお、令第14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載が あり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用い たにもかかわらず知ることができなかった場合及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。

 

 

 撤回等を行おう とする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による 株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法によ り公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 

 

 法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

 

 

 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

(SMBC日興証券株式会社から応募される場合)

 

 

 応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

 

 

 契約の解除をす る場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を 交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の 上、お手続ください。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但 し、各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認の上、お手続ください。)。

 

 

 なお、日興イージートレードにおいて応募された契約の解除は、日興イージートレードログイン後、画面に記載される方法に従い、公開買付期間の末日の15時30分までに解除手続を行ってください。

 

 

 

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

(その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)

 

 

 

 

 

 なお、公開買付 者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開 買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(10)株券等の返還方法」の 「(SMBC日興証券株式会社から応募される場合)」に記載の方法により返還します。

 


 

(株式会社SBI証券から応募される場合)

 

 

 応募株主等のう ち本公開買付けに応募する株主は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、株式会社 SBI証券のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開買付期間の末日の9時まで に、株式会社SBI証券のカスタマーサービスセンター(固定電話:0120-104-214(通話料無料)携帯電話:0570-550-104(ナビダイ ヤル))までご連絡いただき、解除手続を行ってください。新株予約権者は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することがで きます。契約の解除については、公開買付期間の末日の9時までに、株式会社SBI証券のカスタマーサービスセンター(固定電 話:0120-104-214(通話料無料)携帯電話:0570-550-104(ナビダイヤル))までご連絡いただき、解除手続を行ってください。

 

 

 また、店頭応募 窓口経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する者の 担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付の上、本公開買付けに係る契約の解除を 行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対して、公開買付期間の末日 の9時までに到達することを条件とします。

 

 

 

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

(その他の株式会社SBI証券の営業所、又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店)

 

 

 

 

 

 なお、公開買付 者は、応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開 買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(10)株券等の返還方法」の「(株式会 社SBI証券から応募される場合)」に記載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公 告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付して いる応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正 後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 


 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

SKライフサポート株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

 

 

株式会社東京証券取引所    東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上