公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

2022年6月17日

 

 

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

株式会社島津製作所

代表取締役社長 山本 靖則

 

 

 

 株式会社島津製作所(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 公開買付者は、 2022年5月31日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場している日水製薬株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通 株式(以下「対象者株式」といいます。)の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための 取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者の親会社であり筆頭株主である日本水産株式会社(以下「日本水産」といいます。)が所有する対象 者株式12,106,202株(所有割合(注):54.06%)のうち合計10,649,800株(所有割合:47.56%)に担保権(以下「本質権」と いいます。)が設定されていることから、本質権の解除がなされていることを含む前提条件が充足又は放棄されていることを条件として、本公開買付けを実施す ることを決議しておりました。そして、公開買付者は、日本水産より、2022年6月2日付で、同日付で本質権が解除された旨の連絡を受け、また、2022 年6月3日、本質権の解除を確認し、2022年6月16日付で本質権解除以外の本公開買付前提条件が充足されていることを確認したことから、同日、本取引 の一環である本公開買付けを2022年6月17日より開始することといたしました。また、本公開買付けが成立した場合には、本取引の一環として、対象者に よる自社株公開買付け(以下「本自社株公開買付け」といいます。)が実施される予定です。なお、本公告日現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりませ ん。

 

 

 公開買付者は、本 公開買付けの実施にあたり、日本水産及び対象者との間で、2022年5月31日付で、基本契約書を締結し、その中で、日本水産は、日本水産が所有する対象 者株式12,106,202株の全て(所有割合:54.06%。以下「不応募予定株式」といいます。)について本公開買付けに応募しないこと及び本自社株 公開買付けに不応募予定株式の全てを応募することを合意しております。

 

 

 

 

 

(注)  「所有割合」とは、対象者が2022年5月10日に提出した2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)(以下「対象者決算短信」といいます。)に記 載された2022年3月31日現在の発行済株式総数(22,547,140株)から、対象者決算短信に記載された2022年3月31日現在の対象者が所有 する自己株式数(152,884株)を控除した株式数(22,394,256株)(以下「本基準株式数」といいます。)に対する対象者株式の割合(小数点 以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じです。)をいいます。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称

 

 

日水製薬株式会社

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

普通株式

 


 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

2022年6月17日(金曜日)から2022年7月14日(木曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

 

 

 法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2022年7月29日(金曜日)までとなります。

 

 

 

 

 

③ 期間延長の確認連絡先

 

 

確認連絡先   株式会社島津製作所

 

 

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

 

 

京都(075)823局1559番

 

 

経営戦略室長  田島 渉

 

 

確認受付時間  平日9時から17時まで

 

 

 

 

 

(4)買付け等の価格

 

 

普通株式  1株につき金1,714円

 

 

 

 

 

(5)買付予定の株券等の数

 

 

株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

普通株式

10,288,054(株)

2,823,300(株)

-(株)

合計

10,288,054(株)

2,823,300(株)

-(株)

 

 

 (注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,823,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,823,300株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 

 

  (注2) 買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数である10,288,054株を記載しております。なお、当該最 大数は、本基準株式数から、本公開買付けに応募しない予定である不応募予定株式(12,106,202株)を控除した株式数(10,288,054株)で す。

 

 

 (注3) 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

 

 

 (注4) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は関係法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(6)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目9番2号

 

 

 なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。

 

 

auカブコム証券株式会社(復代理人)      東京都千代田区大手町一丁目3番2号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国 各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募して下さい。なお、応募の際には法人の方 はご印鑑をご用意下さい。

 

 

 復代理人である auカブコム証券株式会社による応募の受付は、同社のホームページ(https://kabu.com/)の「株式公開買付(TOB)」(https: //kabu.com/item/tob/)に記載する方法によりログイン後画面を通じ必要事項を入力することで完了いたします。

 


 

③  公開買付代理人又は復代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。公開買付代理人又は復代理人に新規に口座を 開設される場合、本人確認書類(注1)が必要になります。また、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本 人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人又は復代理人にお尋ね下さい。

 

 

 

 

 

④  株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人又は復代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、 応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等に開設さ れた口座に記録されている場合(対象者の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募 に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意下さい。ま た、一度応募株主等口座へ振り替えられた応募株券等については再度上記特別口座へ記録することはできません。

 

 

 

 

 

⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人又は復代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑥ 応募の受付に際し、公開買付代理人又は復代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交付されます。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。

 

 

 

 

 

⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。

 

 

 

 

 

⑧  外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて公開買付代理人に応募して下さ い。また、本人確認書類(注1)が必要になります。なお、復代理人であるauカブコム証券株式会社では、外国人株主からの応募の受付を行いません。

 

 

 

 

 

(注1) 本人確認書類について

 

 

<個人>

 

 

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

 

個人番号カード(両面)

(表面が住所等確認書類になります。)

(個人番号)通知カード

(現在の住所・氏名の記載がある場合のみ利用可)

住所等確認書類

(下記アの中から1種類、又はイ及びウの中から2種類ご提出ください。)

住民票の写し、又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のあるもの)※1

住所等確認書類

(下記ア又はイの中から1種類ご提出ください。)

 

 

〔住所等確認書類〕

 

 

・運転免許証、又は運転経歴証明書

・旅券(パスポート)※2

・住民基本台帳カード(写真付きのもの)

・療育手帳

・身体障害者手帳

・在留カード、又は特別永住者証明書

・各種健康保険証(現住所の記載のあるもの)

・国民年金手帳

・母子健康手帳

・印鑑登録証明書※1

・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※1

 

 

※1は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

 


 

※2は、2020年2月4日以降に申請したパスポートは「住所」の記入欄が削除されたため、本人確認書類として利用できません。

 

 

 

 

 

<法人>

 

 

下記A~Cの確認書類をご提出ください。

 

 

A.法人番号確認書類

・法人番号指定通知書

・法人番号印刷書類※

B.法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書(登記簿謄本、抄本等)※

・官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成のもの、又は現在有効なもので、名称、本店又は主たる事務所の所在地、及び事業の内容を確認できるもの)

C.お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カードの表面、又は前記<個人>の住所等確認書類アの中から1種類

・前記<個人>の住所等確認書類イの中から2種類、又はイ・ウの中から各1種類(計2種類)

・前記<個人>の住所等確認書類イ・ウの中から1種類(注)

(注) 「転送不要の書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受け取りをもってご本人確認手続き完了となります。

お取引の開始はご本人確認手続終了後となりますので、あらかじめご了承ください。

 

 

※は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

 

 

 

 

 

<外国人株主>

 

 

外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、「日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの」をご提出ください。

 

 

 

 

 

(注 2) 日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所 得には、原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、株主ご自身でご判断いただきますようお願 い申し上げます。

 

 

 

 

 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

 

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目9番2号

 

 

auカブコム証券株式会社(復代理人)      東京都千代田区大手町一丁目3番2号

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日

 

 

2022年7月22日(金曜日)

 

 

 

 

 

(9)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。なお、復代理人による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。

 

 

 買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 


 

(10)株券等の返還方法

 

 

 下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を 行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。

 

 

 

 

 

(11)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,823,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,823,300株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

 金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及び ヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開買付けに おいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につ き虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。

 

 

 また、公開買付 期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、措置期 間及び取得禁止期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者とし て裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあ ります。

 

 

 撤回等を行おう とする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行者以外 の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定す る方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 

 

 法第27条の6 第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付 け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当 該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の 引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 


 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、公開買付期間末日の16時00分まで に、応募の受付を行った公開買付代理人の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書 面」といいます。)を交付又は送付して下さい。契約の解除は、解除書面が以下に指定する者に交付され、又は到達したときに効力を生じます。ただし、送付の 場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時00分までに以下に指定する者に到達することを条件とします。復代理人であるauカブコム証券株式会社を通じ て応募された契約の解除をする場合は、同社のホームページ(https://kabu.com/)の「株式公開買付(TOB)」(https: //kabu.com/item/tob/)に記載する方法によりログイン後画面を通じ公開買付期間末日の16時00分までに解除手続を行って下さい。

 

 

 

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目9番2号

 

 

(その他三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社全国各支店)

 

 

 

 

 

 なお、公開買付 者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還 に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(10)株券等の返還 方法」に記載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 この場合は、そ の変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令 第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、 変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 公開買付者が公 開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に 記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、か つ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合に は、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 


 

⑧ その他

 

 

 本公開買付け は、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、 テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取 引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできませ ん。

 

 

 また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送 付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

 

 

 本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人又は復代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。) も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申 込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、イ ンターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者 として行動する者でないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

 

 

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

株式会社島津製作所    京都市中京区西ノ京桑原町1番地

 

 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上