公開買付開始公告

 

 

各  位

 

 

2022年5月13日

 

 

東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 リニューアブル・ジャパン株式会社内

合同会社アールジェイ7号

代表社員 合同会社RJキャピタル

職務執行者 牧野 達明

 

 

 

 合同会社アールジェイ7号(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 公開買付者は、ク リーンエネルギーによる発電を営む発電事業、クリーンエネルギーを利用した発電システムの研究、企画、製造及び販売並びにクリーンエネルギーの開発・利用 に関するコンサルティング業務を営むことを目的として2021年4月23日に設立された合同会社であり、2022年4月8日に事業目的として有価証券の取 得、保有及び処分を追加いたしました。本公告日現在において、公開買付者は本公開買付けの実施以外の事業を行っておりません。合同会社RJキャピタル(以 下「RJキャピタル」といいます。)が、公開買付者の持分の全てを保有しており、また、リニューアブル・ジャパン株式会社(以下「リニューアブル・ジャパ ン」といいます。)が、RJキャピタルの出資持分の全てを保有しております。公開買付者及びRJキャピタルは、本公告日現在、株式会社東京証券取引所イン フラファンド市場に上場している日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(以下「対象者」といいます。)の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)を 所有しておりませんが、公開買付者の親会社であるRJキャピタルの全ての持分を保有しているリニューアブル・ジャパンは、本公告日現在、対象者投資口 3,060口(所有割合(注):1.53%)を所有しております。この度、公開買付者は、2022年5月12日に、対象者の発行済投資口の全てを取得し、 対象者を非公開化することを目的とする取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

 

(注)  「所有割合」とは、対象者が2022年4月28日に提出した第10期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された2022 年1月31日現在の発行済投資口の総口数(200,598口)に占める割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。なお、対象者は本公 告日現在において自己投資口を所有していないため、所有割合の計算においては、発行済投資口の総口数(200,598口)に占める割合を記載しておりま す。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称  日本再生可能エネルギーインフラ投資法人

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類  投資口

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

2022年5月13日(金曜日)から2022年6月23日(木曜日)まで(30営業日)

 

 

 

 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

③ 期間延長の確認連絡先

 

 

 該当事項はありません。

 


 

(4)買付け等の価格  投資口 1口につき 金115,000円

 

 

 

 

 

(5)買付予定の株券等の数  買付予定数     200,598口

 

 

買付予定数の下限  133,732口

 

 

買付予定数の上限     ―口

 

 

(注 1) 本公開買付けに応募された対象者投資口(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(133,732口)に満たない場合は、応募株 券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(133,732口)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

 

 

(注 2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者が取得する可能性のある最大数で ある200,598口を記載しております。なお、当該最大数は、対象者有価証券報告書に記載された2022年1月31日現在の発行済投資口の総口数 (200,598口)です。

 

 

 

 

 

(6)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募投資主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店 又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいま す。)末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があり ます。(注1)

 

 

 オンラインサー ビス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス (https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続を行ってください。なお、オンライン サービスによる応募には、応募投資主等が公開買付代理人に設定した応募投資主等名義の口座(以下「応募投資主等口座」といいます。)におけるオンライン サービスのご利用申込みが必要です。(注2)

 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

 

 

 

 

 

③  株券等の応募の受付にあたっては、応募投資主等口座に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開 買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合は、応募に先立ち、応募投資主等口座への振替手続を完了していただく必要があり ます。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない投資主等(法人投資主等を含みます。以下「外国人投資主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。

 

 

 

 

 

⑥ 日本の居住者である個人投資主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)

 

 

 

 

 

⑦ 応募株券等の全部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募投資主等に返還されます。

 


 

(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について

 

 

公開買付代理人で ある野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。 また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が 必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番 号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

 

 

 

 

・個人の場合

 

 

マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類

 

 

マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。

 

 

※申込書に記載された氏名・住所・生年月日の全てが確認できるものをご準備ください。

 

 

※野村證券株式会社の受付日時点で、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは6ヶ月以内に作成されたものに限ります(「通知カード」は、発行日から6ヶ月以降も有効です。)。

 

 

※野村證券株式会社の店舗でお手続をされる場合は、原本をご提示ください(本人確認書類のコピーをとらせていただく場合があります。)。

 

 

※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。

 

 

※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に口座開設のご案内を簡易書留(転送不要)でお届けし、ご本人様の確認をさせていただく場合があります。

 

 

※新規口座開設、住所変更等の各種手続に係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。

 

 

 

 

 

[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

 

 

個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。

 

 

[2]本人確認書類

 

 

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類

必要な本人確認書類

個人番号カード

不要

通知カード

※現在の氏名・住所が記載されていない「通知カード」はご利用いただけません。

[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点

マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し

[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点

マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

 

 

[A]顔写真付の本人確認書類

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

 

※2020年2月4日以降に申請した「旅券(パスポート)」は「所持人記入欄」がないため、1点のみではご利用いただけません。その他の本人確認書類とあわせてご提出ください。

 


 

[B]顔写真のない本人確認書類

 

 

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

 

 

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)

 

 

 

 

 

・法人の場合

 

 

登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要となる場合があります。

 

 

※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地

 

 

※法人自体の本人確認に加え、代表者又は代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

 

 

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となる場合があります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。

 

 

 

 

 

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

 

 

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。

 

 

 

 

 

(注 2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかります のでお早めにお手続ください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続に時間を要しません。

 

 

 

 

 

・個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。若しくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。

 

 

 

 

 

・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。

 

 

 

 

 

(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人投資主の場合)

 

 

個人投資主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

 

 

 

 

 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目13番1号

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日  2022年6月30日(木曜日)

 

 

 

 

 

(9)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主等(外国人投資主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

 

 

 買付けは、金銭にて行います。応募投資主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募投資主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

 


 

(10)株券等の返還方法

 

 

 下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を 行った場合は撤回等を行った日の翌営業日)以後速やかに、公開買付代理人の応募投資主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すこと により返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募投資主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支 店にご確認ください。)。

 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

 

 

 

 

 

(11)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の総数が買付予定数の下限(133,732口)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(133,732口)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

 金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号ホないしト、ヌ、ワないしヨ、ソ及びツ、第3 号イないしト及びヌ、第5号並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。ま た、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚 偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の 注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。た だし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 

 

 法第27条の6 第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付 け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公 開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げ がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。

 

 

 

 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募投資主等 は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに 公開買付代理人の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付し てください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。

 


 

 オンラインサー ビスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付若し くは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手 続を行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続を行うことはできません。解除書面の交 付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただし、 送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。

 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細については、公開買付代 理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。

 

 

 なお、公開買付 者は、応募投資主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募投資主等に請求することはありません。また、応募株券等の 返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(10)株券等の 返還方法」に記載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 公開買付者は、 公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行お うとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である 場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等 についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

 

 

 

 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付 開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交 付している応募投資主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項 及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募投資主等に交付する方法により訂正します。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑧ その他

 

 

 本公開買付け は、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電 話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券 取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできませ ん。

 

 

 また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送 付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

 


 

 本公開買付けの 応募に際し、応募投資主等(外国人投資主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 応募投資主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写し を含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは 公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、 電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は 受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

 

 

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

合同会社アールジェイ7号

 

 

(東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 リニューアブル・ジャパン株式会社内)

 

 

株式会社東京証券取引所

 

 

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

以  上