公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

2021年12月8日

 

 

横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

株式会社コーエーテクモホールディングス

代表取締役社長  襟川 陽一

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、会社法 (平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取 得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とする ものであります。当社はこれまでに以下のとおり自己株式を取得してまいりました。

 

 

① 当社は、当社連結子会社である株式会社コーエーテクモゲームス(以下「コーエーテクモゲームス」 といいます。)が、2012年9月3日に開催した臨時株主総会において、コーエーテクモゲームスが所有する当社普通株式3,044,308株(所有割合 (2012年)(注1)3.39%)を、同日をもって当社へ現物配当することを決定いたしました。これに伴い、当社は同日付で当該自己株式を取得しており ます。

 

 

(注1) 「所有割合(2012年)」とは、2012年3月31日時点の当社の発行済株式総数(89,769,479株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

 

 

② 当社は、将来の事業展開に応じた機動的な資本政策に備えるため、2018年11月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における市場買付けの方法により当社普通株式を取得しております(以下「2018年決議に基づく自己株式取得」といいます。)。2018年決議に基づく自己株式取得における取得期間、買付株式数(所有割合(2018年)(注2))及び買付価額は下表のとおりです。

 

 

取得期間

買付株式数(所有割合(2018年))

買付価額

2018年11月29日~2018年11月30日

149,200株(0.14%)

276,365,400円

2018年12月1日~2018年12月31日

427,800株(0.40%)

814,219,800円

2019年1月1日~2019年1月21日

243,000株(0.23%)

451,257,300円

 

 

(注2) 「所有割合(2018年)」とは、2018年3月31日時点の当社の発行済株式総数(107,723,374株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

 


 

 2021年12月 8日現在、当社普通株式は東京証券取引所市場第一部に上場しております。一方で、2022年4月4日付で東京証券取引所における市場区分はプライム市場、 スタンダード市場及びグロース市場の3つの市場区分に変更されることが予定されております。かかる東京証券取引所における市場区分の見直しに伴い、当社は 2021年4月上旬からプライム市場への上場の可能性について本格的な検討を開始いたしました。検討の結果、当社が掲げている「世界No.1のデジタルエ ンタテインメントカンパニー」となるとのビジョンに基づき、日本を代表するグローバルな企業として、より高度なガバナンス体制の構築や厳しい上場基準の達 成が求められるプライム市場に上場することは、当社の更なる成長性と収益性の実現のために必要不可欠であると考えたこと、また、プライム市場に上場するこ とによって、投資家の市場取引の機会の確保、ステークホルダーとの信頼関係の構築、ブランド力・商品力の強化など、当社の企業価値向上が見込めるものと考 えたことから、2021年4月下旬に、プライム市場において当社普通株式の上場を目指す方針を決定いたしました。しかしながら、当社は、プライム市場にお ける上場維持基準のうち、「流通株式比率35%以上」に適合していないと当社の試算に基づき認識していたため(注3)、プライム市場への移行を選択すると ともに、2021年12月30日までに「上場維持基準への適合に向けた計画書」を東京証券取引所に提出・開示する方針としました。このような方針の下で は、当該計画書の開示及びその進捗状況の提出を行うことにより、「流通株式比率5%以上」という、緩和された上場維持基準を適用することを内容とする東京 証券取引所の有価証券上場規程付則第4条に定められた経過措置の適用対象となる結果、当面の間プライム市場における上場が維持される見込みですが、当該計 画書の記載に従って、経過措置の適用期間中(なお、東京証券取引所の規則上、経過措置の具体的な適用期間については定められておりません。)において流通株式比率35%以上の達成に向けて適切に計画を進捗させる必要があります。

 

 

(注 3) 当社の試算によれば、2021年4月下旬時点での当社の流通株式比率は35%未満であったところ、2021年7月9日付けで東京証券取引所から通知 された新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果によれば、当社の移行基準日(2021年6月30日)時点における流通株式比率は 32.3%であり、プライム市場における上場維持基準である「流通株式比率35%以上」に適合しないと通知されています。

 

 

 このような状況の下、当社は、2021年4月下旬に、 当社の筆頭株主(2021年12月8日現在)である株式会社光優ホールディングス(以下「光優ホールディングス」といいます。2021年12月8日現在の 当社普通株式の所有数84,614,767株、所有割合(注4)50.35%)及び第2位株主(2021年12月8日現在)である環境科学株式会社(以下 「環境科学」といいます。2021年12月8日現在の当社普通株式の所有数12,561,513株、所有割合7.47%)の所有する当社普通株式が当社の 流通株式比率の算定において「役員以外の特別利害関係者」の所有する株式として流通株式から除かれることから(注5)、両社に対して、両社が所有する当社 普通株式を売却することにより、当社普通株式の流通株式比率を向上させるために、両社が所有する当社普通株式の売却の可能性について打診し、当社と両社と の間でかかる可能性について協議を開始しました。なお、光優ホールディングスは、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行う資産管理会社で あり、当社代表取締役会長である襟川恵子は光優ホールディングスの代表取締役会長を兼務し、当社代表取締役社長である襟川陽一は光優ホールディングスの代 表取締役社長を兼務し、当社取締役である襟川芽衣は光優ホールディングスの専務取締役を兼務しております。また、環境科学は、不動産賃貸を行う会社であり、当社取締役顧問である柿原康晴は、環境科学の取締役を兼務しております。

 

 

(注4) 「所有割合」とは、2021年12月8日時点の当社の発行済株式総数168,048,462株に対する割合(小数点第三位を四捨五入)をいいます。

 

 

(注 5) 東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則によれば、「役員以外の特別利害関係者」には、役員が議決権の過半数を保有する会社が含まれることとされ ているところ、光優ホールディングス及び環境科学は、当社の役員が議決権の過半数を保有する会社であり、「役員以外の特別利害関係者」に含まれますので、 両社が所有する当社普通株式は、当社の流通株式比率の算定において流通株式から除かれます。

 

 

 光優ホールディン グス及び環境科学が所有する当社普通株式の売却の具体的な方法について検討を開始したところ、株式の売出しは、当社普通株式の流通株式比率を端的に向上さ せうる方法ですが、この方法によった場合、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出される結果、当社普通株式の流動性及び市場価格に対する影響(株価の 下落)が大きくなることが懸念されました。そこで、当社は、2021年6月上旬、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることなく、かつ、当社の 財務状況への負担が小さい方法として、以下の一連のスキーム(以下「本スキーム」といいます。)を検討しました。

 

 

① 当社が、海外市場における転換社債型新株予約権付社債の発行及び公開買付けの方法による自己株式の取得を同時に決議及び公表したうえで、同日ないし翌日に転換社債型新株予約権付社債に係る発行条件の決定及び公表を行う。

 


 

②  光優ホールディングス及び環境科学の所有する当社普通株式を取得し、転換社債型新株予約権付社債の転換権の行使に伴い交付する自己株式を確保することを 目的に、①の4営業日後に、当社普通株式に対する公開買付けを開始する。当該公開買付けにおける買付け等の価格は、転換社債型新株予約権付社債の発行及び その条件決定の影響を反映した当社普通株式の市場価格を基準として当該市場価格から一定のディスカウントを行った価格とする。光優ホールディングス及び環境科学は当該公開買付けに応募する

 

 

③ 当社は、転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金を、当社普通株式に対する公開買付けの買付資金に充当する。

 

 

④ 転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換社債型新株予約権付社債の転換権を行使した場合には、当該投資家に対して当社が公開買付けにより取得した当社普通株式を交付する。

 


 

 本スキームにおい ては、転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換社債型新株予約権付社債の転換権を行使した場合には、現在光優ホールディングス及び環境科学が所 有する当社普通株式が流通株式となることにより流通株式比率が向上するところ、当社の試算によれば、8,500,000株分の転換権が行使される場合に は、流通株式比率が36%を超えると考えました(注6)。そして、本スキームにおいては、転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換権を行使した 場合には、当該投資家に対して当社が当社普通株式を交付することとしていますが、転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家の全てが一斉に転換権の行使 を行う蓋然性は低いと考えられることから、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出されることを避けることができると考えました。また、本スキームは、 光優ホールディングス及び環境科学の所有する当社普通株式を取得し、転換社債型新株予約権付社債の転換権の行使に伴い交付する自己株式に充てることを目的 としているところ、当社が当社普通株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)及び自己資本当期純利益率(ROE)等の資 本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がると同時に、かかる自己株式の取得を行った場合においても、それに必要な資金を転換社債型新株予 約権付社債の発行により調達することから、当社が2021年11月5日に提出した2022年3月期第2四半期報告書に記載された2021年9月末日現在に おける当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)である約106億12百万円(手元流動性比率:約1.7月)と同水準の手元流動性を確保できると見込ま れるため、当社の財務状況や配当方針(注7)に大きな影響を与えないものと考えました。そして、当社は、2021年7月上旬、自己株式の具体的な取得方法 については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法により行うことが適切であると判断いたしました。なお、本 公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会 社の行う自己株式の取得の方法としては、その時点での市場における評価が反映される価格で取引できること等を理由として、金融商品取引所を通じた市場買付 けも利用されること等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎とすべきであると考えました。もっとも、本スキームに おいては、上記②のとおり、転換社債型新株予約権付社債の発行に係る公表及びその条件決定を本公開買付けの開始に先行させることとしました。仮に、公開買 付価格決定の算定根拠とする株価を、転換社債型新株予約権付社債の発行に係る当社の取締役会決議日及びその公表時点より前の当社普通株式の市場価格とした 場合、転換社債型新株予約権付社債の発行が当社普通株式の市場価格に対して及ぼす影響を考慮したうえで公開買付価格を決定することができないこととなりま す。また、転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定の公表後に当社普通株式の希薄化への懸念により当社普通株式の市場価格が下落し、本公開買付 けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)において市場価格が公開買付価格を下回って推移した場合には、光優ホールディングス及び環 境科学以外の一般株主が本公開買付けに多数応募し、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数を上回る結果、法第27条の22の2第2項にお いて準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みま す。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式による買付けとなり、光優ホールディングス及び環境科学が応募を予定している当社普通 株式の全てを取得することができないという、当社が企図しない応募状況に至る結果、当社が本スキームの実行によって実現することを目指している当社普通株 式の流通株式比率の向上が達成できなくなることが懸念されました(上述のとおり、光優ホールディングス及び環境科学の所有する当社普通株式は流通株式比率 の算定における流通株式から除かれることから、当社が両社の所有する当社普通株式を取得した上で、転換社債型新株予約権付社債の転換権の行使にあたって交 付することで流通株式とすることが、当社普通株式の流通株式比率の向上を達成するために重要と考えました。)。そこで、当社は、公開買付価格の決定に際し ては、転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定の影響が反映された当社普通株式の市場価格を 考慮すべきであると考えました。その上で、2021年7月上旬、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益を尊重する観点か ら、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定の影響を反映した当社普通株式の市場価格を基準として当該 市場価格から一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいものと判断いたしました。

 

 

(注 6) 転換社債型新株予約権付社債の転換権が想定通り行使されず、当社の流通株式比率が35%以上とならない可能性もあります。その場合の対応について は、2021年12月8日現在において未定であり、当社の流通株式比率が35%以上を達成できないことが明らかになった場合において具体的な検討を行うこ とを想定しています。

 


 

(注7) 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要政策の一つとして位置付けており、利益還元の基本方針としては、「配当金に自社株買付けを加えた連結年間総配分性向50%、あるいは1株当たり年間配当50円」としております。

 


 

 以上の検討を経 て、当社は、2021年7月中旬に光優ホールディングスに対して、2021年8月上旬に環境科学に対して、それぞれ本スキームの実施並びに転換社債型新株 予約権付社債の発行及びその条件決定の影響を反映した当社普通株式の市場価格を基準として当該市場価格から一定のディスカウントを行った価格で公開買付け を実施した場合の応募について提案したところ、2021年7月中旬に光優ホールディングスから、2021年8月上旬に環境科学から、それぞれ本スキームの 実施は、当社並びに光優ホールディングス及び環境科学のみならず、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益にかなうことか ら、当社の本スキームを実施するという提案に賛成し、応募を前向きに検討する旨の回答を得ました。それを受けて、当社は、2021年8月中旬から2021 年9月上旬にかけて、光優ホールディングス及び環境科学との間でさらに協議を重ねた上で、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの他社事例におい て決定された公開買付価格の市場価格に対するディスカウント率等を踏まえ熟慮検討した後、2021年9月中旬に、本公開買付けの具体的条件として、本公開 買付けのディスカウント率を10%とし、公開買付価格の算定基準日を転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定の公表日から一定期間経過後の日と し、買付予定数の上限を光優ホールディングス及び環境科学の応募予定数に一定の株式数を加えた数とする方向で検討を進めていることについて、光優ホール ディングス及び環境科学に連絡し、両社からは当該方向性に特段の異存がない旨の回答を得ました。そして、当社は、2021年11月29日に、転換社債型新 株予約権付社債の発行及びその条件決定の公表日から3営業日後の日である2021年12月7日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値と 2021年12月2日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値を比較して、より低い価格に対して10%のディスカウントを行った価格(小数 点以下四捨五入。以下同じ。)を本公開買付価格とすること、また、本公開買付けにおける買付予定数は、光優ホールディングス及び環境科学以外の株主にも応 募の機会を提供するという観点から光優ホールディングスが応募を予定する7,736,772株(所有割合4.60%)と環境科学が応募を予定する 1,263,228株(所有割合0.75%)の合計9,000,000株(所有割合5.36%)に10%上乗せした9,900,000株(所有割合 5.89%)を上限とすることを光優ホールディングス及び環境科学に提案し、2021年11月29日に、光優ホールディングス及び環境科学から了承を得ま した。なお、本スキームにおいては、自己株式を除く当社普通株式の実質的な希薄化(転換権が全て行使されたと仮定した場合における当社の発行済株式総数に 対する当社以外の株主が所有する当社普通株式の割合の低下)を避ける観点から、光優ホールディングス及び環境科学が応募を予定する株式数を、転換社債型新 株予約権付社債の転換権が行使されることで交付される株式数の総数(なお、同日時点では約8,500,000株を想定していました。)以上であるように設 定するため、両社が応募を予定する株式数を9,000,000株と設定しました。なお、当社の試算によれば、転換社債型新株予約権付社債の転換権の 8,500,000株分が行使された場合には、当社の流通株式比率は、36%を超えることが想定されます。当社普通株式のディスカウントを行う基準時とし ては、上記のとおり公開買付価格の決定に当たっては、転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定による影響が反映された市場価格を基準とすること が望ましいと考えられるところ、2018年1月から2021年9月の間で、比較可能なユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行した上場会社24社の株 価変動を踏まえると、転換社債型新株予約権付社債の発行及びその条件決定直後には短期的に株価が下落し、3営業日程度でそのような短期的な株価変動が収束 する傾向が見られたことを踏まえ、かかる影響が株価に反映されるまでには、当該公表の日から最低でも3営業日は必要であるものと考えました。そのため、 2021年12月7日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値と2021年12月2日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終 値を比較して、より低い価格からディスカウントを行った価格を本公開買付価格とすることとしました。光優ホールディングス及び環境科学それぞれが応募を予 定する株式の数は、9,000,000株を、光優ホールディングス、襟川恵子及びその親族が2021年3月末日時点で所有する株式(73,643,625 株)並びに環境科学、柿原康晴及びその親族(資産管理会社を含みます。)が2021年3月末日時点で所有する株式(12,024,229株)の比率に応じ てあん分したものです。一定期間の株価の平均値を基準に公開買付価格を決定する場合には、公開買付価格が直近の市場価格を超えてしまう可能性があり、一般 株主が本公開買付けに多数応募し、当社が企図しない応募状況に至る結果、当社が本スキームの実行によって実現することを目指している当社普通株式の流通株 式比率の向上が達成できなくなる可能性があるため、一定期間の株価の平均値を基準に公開買付価格を決定していません。ディスカウント率の決定にあたって は、2019年1月1日から2021年10月末日までに決議された自己株式の公開買付けの他社事例38件において10%程度のディスカウント率を設定して いる事例が16件と最多であることを勘案し、また、当社普通株式の株価ボラティリティ(株価の変動幅)を考慮し、当社において上記のとおり勘案及び考慮し た事項を光優ホールディングス及び環境科学に伝え、両社の了承を得て、ディスカウント率10%としました。また、本公開買付けにおける買付予定数の決定に あたっては、2019年1月1日から2021年10月末日までに決議された自己株式の公開買付けの他社事例38件のうち、大株主の売却意向株式数に対して 10%程度上乗せした買付予定数を設定している事例が15件と最多であることを勘案いたしました。

 


 

 その結果、当社及び光優ホールディングスは、2021年12月2日付で、当社が本公開買付けを開始した場合には、光優ホールディングスが、上記条件にて、その所有する当社普通株式84,614,767株(所 有割合50.35%)のうち、7,736,772株(所有割合4.60%)について、本公開買付けに対して応募する旨の応募契約を締結し、また、当社及び 環境科学は、2021年12月2日付で、当社が本公開買付けを開始した場合には、環境科学が、上記条件にて、その所有する当社普通株式 12,561,513株(所有割合7.47%)のうち、1,263,228株(所有割合0.75%)について、本公開買付けに対して応募する旨の応募契約 を締結いたしました。

 

 

 以上の検討及び判 断を経て、当社は、2021年12月2日開催の取締役会において、後記の理由から審議及び決議に参加しないこととした当社代表取締役会長である襟川恵子、 当社代表取締役社長である襟川陽一、当社取締役である襟川芽衣、当社取締役顧問である柿原康晴及び当社社外取締役である小笠原倫明以外の取締役7名が出席 の上、出席取締役の全員一致により2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)を発行すること並びに 会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法とし て本公開買付けを行うこと、本公開買付けの開始日を2021年12月2日から4営業日後の2021年12月8日とし、本公開買付価格を本公開買付けの開始 日の前営業日である2021年12月7日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値と2021年12月2日の東京証券取引所市場第一部におけ る当社普通株式の終値を比較して、より低い価格に対して10%のディスカウントを行った価格とすることを決定いたしました。

 

 

 なお、本新株予約 権付社債の詳細については、2021年12月2日付で公表した「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行のお知らせ」をご参照くださ い。また、本新株予約権付社債の発行の決議については、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条 第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を2021年12月2日に関東財務局長に提出しております。

 

 

 そして、2021 年12月2日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値が4,870円、2021年12月7日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株 式の終値が4,745円であったことから、本公開買付価格は、より低い価格である2021年12月7日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の 終値4,745円に対して10%のディスカウントを行った価格である4,271円となりました。

 

 

 なお、本公開買付 けにおける買付予定数は、光優ホールディングス及び環境科学以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から光優ホールディングス及び環境科学が応募を 予定する9,000,000株(所有割合5.36%)に10%上乗せした9,900,000株(所有割合5.89%)を上限としております。

 

 

 また、本公開買付 けに応募された株券等の数の合計が買付予定数を上回った場合には、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に 規定するあん分比例の方式による買付けとなり、光優ホールディングスが応募を予定している当社普通株式7,736,772株(所有割合4.60%)及び環 境科学が応募を予定している当社普通株式1,263,228株(所有割合0.75%)のうちの一部を取得することとなります。光優ホールディングスから は、本公開買付けに応募した株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなり、応募を予定している当社普通株式 7,736,772株(所有割合4.60%)の全てが買い付けされない場合は、当社が取得することができなかった当社普通株式については今後も継続的に所 有する見込みである旨及び本公開買付けに対して応募しない76,877,995株(所有割合45.75%)については今後も継続的に所有する見込みである 旨の回答を2021年12月2日に得ております。また、環境科学からは、本公開買付けに応募した株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式 による買付けとなり、応募を予定している当社普通株式1,263,228株(所有割合0.75%)の全てが買い付けされない場合は、当社が取得することが できなかった当社普通株式については今後も継続的に所有する見込みである旨及び本公開買付けに対して応募しない11,298,285株(所有割合 6.72%)については今後も継続的に所有する見込みである旨の回答を2021年12月2日に得ております。

 

 

 なお、当社代表取 締役会長である襟川恵子、当社代表取締役社長である襟川陽一及び当社取締役である襟川芽衣は、それぞれ、光優ホールディングスの代表取締役会長、代表取締 役社長及び専務取締役を兼務しているため、また、当社取締役顧問である柿原康晴は、環境科学の取締役を兼務しているため、本スキームに関して特別利害関係 を有する可能性があることに鑑み、利益相反を回避し取引の公平性を高める観点から、また、当社社外取締役である小笠原倫明は、転換社債型新株予約権付社債 の引受会社であるDaiwa Capital Markets Europe Limitedの親会社の株式会社大和証券グループ本社の社外取締役を兼務 しているため、利益相反のおそれを可及的に回避する観点から、転換社債型新株予約権付社債の発行及び本公開買付けによる自己株式の取得に関する取締役会に おける審議及び決議には参加しておらず、また、当社と光優ホールディングス及び環境科学と間の協議・交渉において、当社の立場から参加しておりません。

 


 

 本公開買付けに要 する資金については、当社が2021年12月2日開催の取締役会において発行を決議した本新株予約権付社債による調達資金を充当する予定です。2022年 3月期第2四半期報告書に記載された2021年9月末日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は約106億12百万円(手元流動性比 率:約1.7月)であり、上記の調達資金の充当後も、当社の手元流動性は同水準にて確保でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄 積されると見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できるものと考えております。

 

 

 なお、本公開買付けにより取得した自己株式は、本新株予約権付社債を所有する投資家が本新株予約権付社債の転換権を行使した場合に、当該投資家に対して交付する方針であります。

 

 

 

 

 

2.会社法第165条第3の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定による取締役会の決議の内容

 

 

取得する株式の種類              普通株式

 

 

取得する株式の数               9,900,100株(上限とする。)

 

 

株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額 48,000,000,000円(上限とする。)

 

 

株式を取得することができる期間        2021年12月8日(水曜日)から

 

 

2022年2月28日(月曜日)まで

 

 

 

 

 

3.上記2.の決議に基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

4.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類 普通株式

 

 

(2)買付け等の期間         2021年12月8日(水曜日)から

 

 

2022年1月6日(木曜日)まで

 

 

(20営業日)

 

 

(3)買付け等の価格         1株につき 金4,271円

 

 

(4)買付予定の上場株券等の数    9,900,000株

 

 

(注 1) 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(9,900,000株)を超えないときは、 応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(9,900,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付 け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の 買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

 

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又 は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の16時までに応募してください。

 

 

 

 

 

③  株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定の 株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は 記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)に開設された特別口座に記載 又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開 買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

 


 

④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、応募株主口座開設の際のお届出印をご用意ください。また、応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)

 

 

 

 

 

⑤  外国の居住者である株主等(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理 人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。なお、米国内からの応募等については、後記「(10)その他買付け 等の条件及び方法」の「⑦ その他 (イ)」をご参照ください。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

 

 

 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

(イ)個人株主の場合

 

 

(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の 金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得 税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みま す。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設 を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。) 第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相 当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の 譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 

 

 なお、租税特別 措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税 口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大和証券株式 会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商品取引 業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

 

 

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

 

 

 配当所得とみな される金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得 税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

 

(ロ)法人株主の場合

 

 

 みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。

 

 

 なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して2022年1月6日までに租税条約に関する届出書等をご提出ください。

 

 

 

 

 

⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。

 

 

 

 

 

⑧ 三井住友信託銀行に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は三井住友信託銀行にお問い合わせください。(注3)

 


 

(注1) 本人確認書類について

 

 

公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に 取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要になります。)。な お、本人確認書類等の詳細については、公開買付代理人にお尋ねください。

 

 

・個人の場合

 

 

下記A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

 

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

個人番号カード(表)

通知カード

aのいずれか1種類、又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

 

 

a 顔写真付の本人確認書類

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

 

b 顔写真のない本人確認書類

 

 

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

 

 

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

 

 

 

 

 

・法人の場合

 

 

下記A~Cの確認書類をご提出ください。

 

 

法人番号確認書類

・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類

法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

(名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの)

お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード(表)又は

・前記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類)

 

 

 

 

 

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

 

 

日本国政府の承認 した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日 の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。)

 

 

(注2) 取引関係書類の郵送について

 

 

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。

 

 

(注3) 特別口座からの振替手続

 

 

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

 


 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日

 

 

2022年1月31日(月曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 

 

 買付けは、現金 にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合は その常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

 

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「(5)応募の方法及び場所」の「⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照ください。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 後記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券 等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人 に開設した応募株主口座の状態にすることにより返還します。

 

 

 

 

 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の数 の合計が買付予定数(9,900,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数 (9,900,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第 27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元 (100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を 行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主等を決定します。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に 1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方 法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少 させる株主等を決定します。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 


 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受 付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付してくだ さい。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。

 

 

 なお、当社は応 募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。 解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに前記「(9)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変 更を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11 条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変 更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 当社は、訂正届 出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法に より公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂 正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑦ その他

 

 

(イ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方 法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国 内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することは できません。

 

 

 また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送 付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

 

 

 本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明及び保証を行うことを要求されることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類(その写しを含みま す。)も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付 応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電 子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、 裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きま す。)。

 


 

(ロ) 当社は、光優ホールディングス(2021年12月8日現在の所有株式数84,614,767株、所有割合50.35%)との間で、当社が本公開買付けを開 始した場合には、その所有する当社普通株式7,736,772株(所有割合4.60%)について、本公開買付けに対して応募する旨の応募契約を2021年 12月2日付で締結しております。また、光優ホールディングスから、本公開買付けに応募した株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式によ る買付けとなり、応募を予定している当社普通株式7,736,772株(所有割合4.60%)の全てが買い付けされない場合は、当社が取得することができ なかった当社普通株式については今後も継続的に所有する見込みである旨及び本公開買付けに対して応募しない76,877,995株(所有割合 45.75%)については今後も継続的に所有する見込みである旨の回答を2021年12月2日に得ております。また、当社は、環境科学(2021年12月 8日現在の所有株式数12,561,513株、所有割合7.47%)との間で、当社が本公開買付けを開始した場合には、その所有する当社普通株式 1,263,228株(所有割合0.75%)について、本公開買付けに対して応募する旨の応募契約を2021年12月2日付で締結しております。また、環 境科学から、本公開買付けに応募した株券等の数の合計が買付予定数を上回り、あん分比例の方式による買付けとなり、応募を予定している当社普通株式 1,263,228株(所有割合0.75%)の全てが買い付けされない場合は、当社が取得することができなかった当社普通株式については今後も継続的に所 有する見込みである旨及び本公開買付けに対して応募しない11,298,285株(所有割合6.72%)については今後も継続的に所有する見込みである旨 の回答を2021年12月2日に得ております。

 

 

 

 

 

(ハ)支配株主との取引等に関する事項

 

 

(ⅰ)支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

 

 

 光優ホールディングスは、当社の総議決権数の51.04%を所有している親会社であることから、本公開買付けによる同社からの自己株式の取得は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当します。

 

 

 また、当社が 2021年6月18日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書においては、「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」と して、「同社(注:光優ホールディングス)は、不動産賃貸及び管理事業並びに有価証券の保有・管理を行っておりますが、同社と当社との間に営業取引はな く、また、当社が事業活動を行う上での重要な承認事項等については社外取締役及び社外監査役等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決定 をしております。従いまして当社においては、同社の経営判断が影響を及ぼすことはなく、支配株主の存在が少数株主の利益を害することはないと判断しており ます。」と規定しております。

 

 

 本公開買付けに よる光優ホールディングスからの自己株式の取得は、上記指針に従い、社外取締役及び社外監査役等が出席する取締役会において審議の上、当社が独自に意思決 定をしたものであることから、本公開買付けにかかる取引条件及び取引の決定方針等は上記指針に適合していると判断しております。したがって、本公開買付け による光優ホールディングスからの自己株式の取得は少数株主を害する取引に該当しないと判断しております。

 

 

(ⅱ)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

 

 

 当社は、自己株 式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性等の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法によって実施することとしておりま す。また、公開買付価格については、本公開買付けに応募せず当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ 抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることといたしました。さらに、当社代表取締役会長である襟川恵子、当社代表取締役社 長である襟川陽一及び当社取締役である襟川芽衣は、それぞれ、光優ホールディングスの代表取締役会長、代表取締役社長及び専務取締役を兼務しているため、 自己株式の取得及び本公開買付けの検討・決定に際しての当社の意思決定過程における恣意性を排除する観点から、また、当社社外取締役である小笠原倫明は、 転換社債型新株予約権付社債の引受会社であるDaiwa Capital Markets Europe Limitedの親会社の株式会社大和証券グ ループ本社の社外取締役を兼務しているため、利益相反のおそれを可及的に回避する観点から、自己株式の取得及び本公開買付けに関する取締役会における審議 及び決議には参加しておりません。なお、2021年12月2日開催の自己株式の取得及び本公開買付けに関する当社取締役会において、当社代表取締役会長で ある襟川恵子、当社代表取締役社長である襟川陽一、当社取締役である襟川芽衣、当社取締役顧問である柿原康晴及び当社社外取締役である小笠原倫明以外の取 締役及び全ての監査役が出席の上、出席取締役の全員一致により本公開買付けを実施することを決議するとともに、出席監査役全員から、本公開買付けを実施す ることに異議がない旨の意見が述べられております。

 


 

(ⅲ)当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

 

 

 当社は、 2021年12月2日開催の取締役会に際して、本公開買付けに光優ホールディングスが応募し同社から自己株式を取得する予定であることを踏まえ、光優ホー ルディングスとの間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外監査役木村正樹及び高野健吾に対し、かかる自己 株式取得は当社の少数株主にとって不利益なものではないかについての意見を依頼いたしました。当該社外監査役は、当社から、本公開買付けの目的及び経緯、 本公開買付価格の算定方法その他の諸条件、本公開買付けに関する当社の意思決定における手続の適正性・公正性等についての説明を受け、検討を行いました。 その結果、当社は2021年12月2日にこれらの社外監査役より、(ⅰ)プライム市場への上場を目指すという判断は、取締役としての善管注意義務の観点か らも合理的であり、その要件である流通株式比率向上の手段としての自己株式取得は、合理性を有するとともに、当社の財務健全性や事業上の観点からの問題も 特に存しないこと、(ⅱ)かかる自己株式取得を公開買付けの方法により行うことは、少数株主が公開買付期間中に市場価格の動向を見ながら応募する機会が確 保されており、また、株主間の平等性、取引の透明性等の観点から少数株主にとって特段不利益な内容ではないこと、(ⅲ)公開買付価格の算定方法について は、少数株主の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格を公開買付価格とするもの であり、光優ホールディングスにとって特に有利な条件での取引には該当しないこと、及び(ⅳ)かかる自己株式取得の検討・決定に際しての当社の意思決定過 程における恣意性を排除するための措置として適正・公正な措置がとられていること等を総合的に判断して、かかる自己株式取得は当社の少数株主にとって不利 益なものではないと判断する旨の意見書を取得しております。

 

 

 

 

 

(ニ) 当社は、2021年12月2日開催の取締役会において、海外市場における本新株予約権付社債の発行を決議しております。本新株予約権付社債の詳細について は、2021年12月2日付で公表した「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行のお知らせ」をご参照ください。

 

 

 

 

 

5.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

株式会社コーエーテクモホールディングス 横浜市港北区箕輪町一丁目18番12号

 

 

株式会社東京証券取引所         東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上