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公開買付開始公告 |
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各 位 |
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2021年11月15日 |
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東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 PTCJ-2ホールディングス株式会社 代表取締役 大野 直彦 |
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PTCJ-2ホールディングス株式会社(以下「公開買付 者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付 け」といいます。)を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。 |
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記 |
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1.公開買付けの目的 |
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公開買付者は、株 式会社東京証券取引所市場第一部に上場している株式会社スペースバリューホールディングス(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」 といいます。)の全て(但し、本新株予約権(以下に定義します。以下同じ。)の行使により交付される対象者株式を含み、2021年11月15日現在、公開 買付者が所有している対象者株式100株(以下「公開買付者所有対象者株式」といいます。)、対象者が所有する自己株式及びアスリード・キャピタル不応募 予定株式(注1)を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得することにより、最終的に対象者株式を非公開化するための取引の一環として、2021年11 月12日付で本公開買付けを実施することを決定いたしました。 |
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(注 1) 公開買付者は、本公開買付けの実施にあたり、Aslead Capital Pte. Ltd.(以下「アスリード・キャピタル」といいます。)と の間で2021年11月12日付で公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。アスリード・キャピタルによれば、アスリー ド・キャピタルは、対象者の株主であるASLEAD STRATEGIC VALUE FUND(所有株式数:5,497,000株、所有割 合:15.44%。)及びASLEAD GROWTH IMPACT FUND(所有株式数:3,346,000株、所有割合:9.40%。)(以下、 ASLEAD STRATEGIC VALUE FUND及びASLEAD GROWTH IMPACT FUNDを総称して「応募予定株主」といいま す。)との間で投資一任契約を締結し、投資権限を委任されているとのことです。公開買付者とアスリード・キャピタルは、本応募契約において、応募予定株主 が所有する対象者株式(合計所有株式数:8,843,000株、所有割合:24.84%。)のうち、6,845,100株(所有割合:19.23%。以下 「応募予定株式」といいます。)を本公開買付けに応募する旨及び、残りの1,997,900株(所有割合:5.61%。以下「不応募予定株式」といいま す。)を本公開買付けに応募しない旨を合意しております。 |
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2.公開買付けの内容 |
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(1)対象者の名称 |
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株式会社スペースバリューホールディングス |
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(2)買付け等を行う株券等の種類 |
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① 普通株式 |
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② 新株予約権 |
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(1)2018年6月28日開催の日成ビルド工業株式会社(以下「日成ビルド工業」といいます。)取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。) |
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(2)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。) |
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(3)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。) |
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(4)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。) |
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(5)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(従業員用)(以下「第1回新株予約権(従業員用)」といいます。) |
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(6)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(従業員用)(以下「第2回新株予約権(従業員用)」といいます。) |
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(7)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(従業員用)(以下「第3回新株予約権(従業員用)」といいます。) |
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(8)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(従業員用)(以下「第4回新株予約権(従業員用)」といいます。) |
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(9)2018年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(従業員用)(以下「第5回新株予約権(従業員用)」といいます。) |
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(10)2018 年6月28日開催の日成ビルド工業取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(従業員用)(以下「第6回新株予約権(従業員用)」といい、上記 (1)から(9)の各新株予約権及び第6回新株予約権(従業員用)を総称して「本新株予約権」といいます。) |
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(3)買付け等の期間 |
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① 届出当初の期間 |
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2021年11月15日(月曜日)から2021年12月27日(月曜日)まで(30営業日) |
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② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 |
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該当事項はありません。 |
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③ 期間延長の確認連絡先 |
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該当事項はありません。 |
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(4)買付け等の価格 |
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普通株式 1株につき金1,150円 |
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第2回新株予約権 1個につき金574,500円 |
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第3回新株予約権 1個につき金574,500円 |
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第4回新株予約権 1個につき金574,500円 |
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第5回新株予約権 1個につき金574,500円 |
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第1回新株予約権(従業員用) 1個につき金374,000円 |
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第2回新株予約権(従業員用) 1個につき金313,000円 |
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第3回新株予約権(従業員用) 1個につき金185,000円 |
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第4回新株予約権(従業員用) 1個につき金83,000円 |
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第5回新株予約権(従業員用) 1個につき金1円 |
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第6回新株予約権(従業員用) 1個につき金1円 |
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(5)買付予定の株券等の数 |
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株券等の種類 |
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
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普通株式 |
33,599,198(株) |
23,731,300(株) |
―(株) |
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合計 |
33,599,198(株) |
23,731,300(株) |
―(株) |
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(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(23,731,300株)に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いません。応募株券等の 数の合計が買付予定数の下限(23,731,300株)以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。買付予定数の下限(23,731,300 株)は、潜在株式勘案後株式総数に係る議決権数である(355,971個)に3分の2を乗じた数(237,314個)(小数点以下を切り上げておりま す。)から公開買付者所有対象者株式に係る議決権数(1個)を控除した議決権数(237,313個)に100株を乗じた数(23,731,300株)で す。 |
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(注2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最 大数(33,599,198株)を記載しております。当該最大数は、潜在株式勘案後株式総数(35,597,198株)から、本書提出日現在の公開買付者 が所有する対象者株式数(100株)及び不応募予定株式の数(1,997,900株)を控除した株式数になります。 |
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(注3) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って対象者の株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い、公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 |
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(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 |
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(注5) 公開買付期間の末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが当該行使により交付される対象者株式についても、本公開買付けの対象としております。 |
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(6)応募の方法及び場所 |
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① 公開買付代理人 |
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大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
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② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又 は全国各支店(以下、公開買付代理人にて既に口座をお持ちの場合には、お取引支店といたします。)において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記 載の上、公開買付期間末日の16時までに応募してください。 |
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※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細につい ては、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.daiwa.jp/)もご参照ください。 |
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③ 本公開買付けに係る普通株式の応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)に、応 募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口 座に記載又は記録されている場合(対象者の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。) は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外 の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。 |
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④ 本公開買付けに係る本新株予約権の応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、新株予約権者の請求により対象者から発行される「譲渡承認通知 書」、新株予約権者であることの確認書類として、新株予約権者の請求により対象者から発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開買付 けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類を、それぞれ公開買付代理人にご提出いただく必要があります。 |
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⑤ 応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2) |
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⑥ 外国の居住者である株主等(法人の株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。 |
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⑦ 個人の株主等の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費との差額は、株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3) |
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⑧ 対象者の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主 口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社にお問い合わせください。(注4) |
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(注1) 本人確認書類について |
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公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に 取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要になります。)。な お、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ね下さい。 |
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・個人の場合 |
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下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。 |
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個人番号確認書類 |
本人確認書類 |
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A |
個人番号カード(裏) |
個人番号カード(表) |
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B |
通知カード |
aのいずれか1種類、又はbのうち2種類 |
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C |
個人番号記載のある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書 |
a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類 |
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a 顔写真付の本人確認書類 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
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b 顔写真のない本人確認書類 |
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・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要 |
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住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等 |
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・法人の場合 |
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下記A~Cの確認書類をご提出ください。 |
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A |
法人番号確認書類 |
・法人番号指定通知書又は ・法人番号印刷書類 |
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B |
法人のお客さまの本人確認書類 |
・登記事項証明書又は ・官公庁から発行された書類等 (名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの) |
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C |
お取引担当者の本人確認書類 |
・個人番号カード(表)又は ・上記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類) |
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・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合 |
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日本国政府の承認 した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日 の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。) |
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(注2) 取引関係書類の郵送について |
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本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。 |
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(注3) 株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について(個人の株主等の場合) |
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個人の株主等の方につきましては、株式等の譲渡には、申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 |
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(注4) 特別口座からの振替手続 |
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上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。 |
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(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称 |
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大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
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(8)決済の開始日 |
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2022年1月6日(木曜日) |
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(9)決済の方法及び場所 |
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公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。 |
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買付けは現金に て行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の 場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払い します。 |
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(10)株券等の返還方法 |
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下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき株券等の全部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の 翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態に戻すこ とにより返還します。 |
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(11)その他買付け等の条件及び方法 |
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① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容 |
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応募株券等の総数が買付予定数の下限(23,731,300株)に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(23,731,300株)以上の場合は、応募株券等の全ての買付け等を行います。 |
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② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 |
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令第14条第1 項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等 を行うことがあります。なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に 提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合及び②対象者の重要な 子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。 |
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撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 |
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③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 |
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法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがあります。 |
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買付け等の価格 の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難である場合に は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券 等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。 |
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④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 |
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応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受 付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解 除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。 |
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なお、公開買付 者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負 担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに上記「(10)株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。 |
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⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 |
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公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。 |
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買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 |
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買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。 |
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⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 |
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公開買付者は、 訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、 公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明 書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した 事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 |
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⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 |
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本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。 |
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3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 |
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株式会社スペースバリューホールディングス 石川県金沢市金石北三丁目16番10号 |
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株式会社スペースバリューホールディングス東京本社 東京都港区芝三丁目4番12号 |
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株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
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以 上 |
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